1970-04-21 第63回国会 参議院 文教委員会 第11号
というようにならざるを得ないということでございまして、現行法は、そのいわゆる人格権というもの、といいますか、人格的利益の保護につきましては「著作者ノ死後ハ著作権ノ消滅シタル後ト雖モ其ノ著作物ニ改竄其ノ他ノ変更ヲ加ヘテ著作者ノ意ヲ害シ」と書いてあるわけでございます。加えてもいいけれども、著作者の意を害してはならないということが書いてあるわけでございます。
というようにならざるを得ないということでございまして、現行法は、そのいわゆる人格権というもの、といいますか、人格的利益の保護につきましては「著作者ノ死後ハ著作権ノ消滅シタル後ト雖モ其ノ著作物ニ改竄其ノ他ノ変更ヲ加ヘテ著作者ノ意ヲ害シ」と書いてあるわけでございます。加えてもいいけれども、著作者の意を害してはならないということが書いてあるわけでございます。
まず第一点のいまお示しのような、ライトさんが帝国ホテルの改築に反対をするというようなことが現行法上どうであるかということになりますと、現行法の第十八条の問題になるわけでございまして、他人の著作物云々については、その同意なくして、その著作物に改ざんその他の変更を加へてはならないと書いてあるわけでございまして、現行法からいいますと、まさに「改竄其ノ他ノ変更」ではないかという議論も起こり得るわけでございますけれども
ただ、先ほど御指摘のございました著作者の人格権に関連いたしまして、著作者死後においての著作物についての著作者の権利をどのように守っていくかという問題がもう一つほかにあるわけでございまして、現行法は著作者の死後は、「其ノ著作物ニ改竄其ノ他ノ変更ヲ加ヘテ著作者ノ意ヲ害シ」てはならない。「害シ」ということになっておるわけです。
その場合に、考え方といたしましては、財産権は財産権として譲渡することもできるということでございますが、一方、人格権といたしましては、現行法の第十八条を見ますると、「他人ノ著作物ヲ発行又ハ興行スル場合ニ於テハ著作者ノ生存中ハ著作者が現ニ其ノ著作権ヲ有スルト否トニ拘ラズ」、かりに人に譲っても、その原著作者の「同意ナクシテ著作者ノ氏名称号ヲ変更若ハ隠匿シ又ハ其ノ著作物に改竄其ノ他ノ変更ヲ加へ若ハ其ノ題号ヲ