2004-05-28 第159回国会 衆議院 法務委員会 第31号
難しい表現、例えば今回のでいうと、「改竄」なんていう、改ざんの意味だと思いますが、そんな言葉も入ってきて、普通の人はなかなかわからない用語も出ているので、私は、やはりこの商法全体の改正というものを進めていく必要がある。その際、やはり現代語化といいますか、わかりやすいような方向で進めていく必要があろうかと思います。
難しい表現、例えば今回のでいうと、「改竄」なんていう、改ざんの意味だと思いますが、そんな言葉も入ってきて、普通の人はなかなかわからない用語も出ているので、私は、やはりこの商法全体の改正というものを進めていく必要がある。その際、やはり現代語化といいますか、わかりやすいような方向で進めていく必要があろうかと思います。
というようにならざるを得ないということでございまして、現行法は、そのいわゆる人格権というもの、といいますか、人格的利益の保護につきましては「著作者ノ死後ハ著作権ノ消滅シタル後ト雖モ其ノ著作物ニ改竄其ノ他ノ変更ヲ加ヘテ著作者ノ意ヲ害シ」と書いてあるわけでございます。加えてもいいけれども、著作者の意を害してはならないということが書いてあるわけでございます。
まず第一点のいまお示しのような、ライトさんが帝国ホテルの改築に反対をするというようなことが現行法上どうであるかということになりますと、現行法の第十八条の問題になるわけでございまして、他人の著作物云々については、その同意なくして、その著作物に改ざんその他の変更を加へてはならないと書いてあるわけでございまして、現行法からいいますと、まさに「改竄其ノ他ノ変更」ではないかという議論も起こり得るわけでございますけれども
ただ、先ほど御指摘のございました著作者の人格権に関連いたしまして、著作者死後においての著作物についての著作者の権利をどのように守っていくかという問題がもう一つほかにあるわけでございまして、現行法は著作者の死後は、「其ノ著作物ニ改竄其ノ他ノ変更ヲ加ヘテ著作者ノ意ヲ害シ」てはならない。「害シ」ということになっておるわけです。
その場合に、考え方といたしましては、財産権は財産権として譲渡することもできるということでございますが、一方、人格権といたしましては、現行法の第十八条を見ますると、「他人ノ著作物ヲ発行又ハ興行スル場合ニ於テハ著作者ノ生存中ハ著作者が現ニ其ノ著作権ヲ有スルト否トニ拘ラズ」、かりに人に譲っても、その原著作者の「同意ナクシテ著作者ノ氏名称号ヲ変更若ハ隠匿シ又ハ其ノ著作物に改竄其ノ他ノ変更ヲ加へ若ハ其ノ題号ヲ
、こういう具体的な——第三条もそうですが、事象についてうたってあるものもあるわけですが、鉄道営業法でも、たとえば第三十二条に「列車警報機ヲ濫用シタル者ハ五十円以下の罰金又は科料ニ処ス」、あるいは三十六条では「車軸、停車場其ノ他鉄道地内ノ標識掲示ヲ改竄、毀棄撤去シ又ハ燈火ヲ滅シ又ハ其ノ用ヲ失ハシメタル者ハ五十円以下の罰金又ハ科料ニ処ス」、信号機の場合もこうだと、こういうように具体的にうたってあるわけですね
○政府委員(廣瀬眞一君) 営業法との関係でございますが、たとえば信号機を、営業法の三十六条に「車輌、停車場其ノ他鉄道地内ノ標識掲示ヲ改竄」というようなことがございますが、灯火を滅したり、それから第二項で「信号機ヲ改竄」云々というのがございます。かりに新幹線の関係の信号を——信号関係のものですね、これを改竄し、あるいは損壊した場合には、営業法とそれからその新幹線の条項と競合するわけでございます。
なお、道路営業法の三十六条には「信号機ヲ改竄、毀棄、撤去」というのがございますが、東海道新幹線鉄道の特例法の二条のほうは、損壊あるいは設備の機能をそこなわれる、いわゆる客体のほうが鉄道営業法と異なっておりますので、実際の運用としてこのいずれにあたるかという疑義の生ずる場合は比較的少ないのではないかと思うのでございます。
また、そのほかにいろいろありますが、三十六条において「車輌、停車場其ノ他鉄道地内ノ標識掲示ヲ改竄、毀棄、撤去シ又ハ燈火ヲ滅シ又ハ其ノ用ヲ失ハシメタル者ハ五十円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス」こういうことになっております。
しかも私どもが得た情報によりますと、食糧庁は、直接やつたかどうかわかりませんけれども、港湾業者に対しまして帳簿の改竄を命じておる向きがある、そうしてごまかそうとしておる。しかもこれには食糧庁の役人、一部の政治家が介入して、これから相当のリベートをとつておるというもつぱらのうわさであります。長官はおそらくそういうことは御存じないと思います。
を使つてその金額を領得したとか、正規な領収証を使う場合に納入にやる場合にはその金額を書きますが、報告書と原簿には少く書きましてその差額をとる、又正規の領収証を使つて納入には出しますが、報告をしないというもの、それで報告をしないで全額を領得するという種類のもの、又一応とりましたときに、報告のほうは少く書きまして、納入にやるものだけをあとから一番上の数字を書き添えるとかいうようなことをする、これはまあ改竄
しかもこの特売の場合に、受領書まで改竄いたしまして、そこの地元の営林署の受領書を発行して、実質的に三十数万円で特売したのにもかかわらず、営林署の署長の判を盗印して、八十数万円で売却したようにつくつておつた。もちろんこれは監獄に入つてしまいましたが、現にこういう問題が一昨年あつた。
さらにこの間の答弁によりますると、知事は民選はふさわしくないので、これは官選にした方がいいのだと今も大臣は考えておるという明確な御答弁があつたのでありますが、警察をとり知事をとり、そうして地方からこの財源を奪い去る、このことは、私はあなたの方がもうこの府県というものを自治体としてみなさないで、あるいは中央の出先機関として、これを根本的に変更改竄しようとしておるのではないかとすらわれわれには考えられるのであります
又その天測の計算も改竄したかどうかという点につきましても、改竄した痕跡もございませんので、信用を置けると我々も発表したわけであります。これが重大な問題でございまして、その後これに関連いたしまして、私のほうといたしましては、外務次官宛にその第五福龍丸の遭難の調査を報告いたしますと同時に、次の大体三項目に亘りましてアメリカ側のほうへこういう要望をしてもらいたいということを申出ておるのであります。
われわれの方としては一応有価証券、ただ刑法上は、切符を改竄偽造した場合には有価証券偽造行使詐欺罪、こういうふうになつておりまして、民法上につきましては、学者間に相当議論がございます。
これを故意に放棄したり或いは改竄したりするということはできないことになつておるわけなんですが、私聞きたいのは、昨日の関係閣僚の協議会、それから関係各省の連絡会議、これは大臣とそれから事務官のかたがたの別々のお集りらしいのですが、その際に二つとも第五福龍丸の位置等に関する事実調査を行うということがきめられておるわけです。
地方公務員の問題になりますると、的確な資科がなかなか得がたい点がございまして、で、三度ばかり改竄いたしておりますが、しまいの計算ほどよろしい資科を使つておるわけでございます。それでもまだ地方公務員については確然とした資科を使つたわけではございませんから、今後も、より的確な資料がありますれば、なおはつきりした計算ができようかと、かように考えております。
○田中委員長 重ねて伺いますが、やはり収入印紙の取扱い手数料が非常に僅少であるということから、われわれの承知する限りにおいては、取扱い業者が、たとえば登記等の関係で、一旦使つた収入印紙の改竄等をやるというような犯罪等も最近起つて来ておるのであるまして、なるほど百六十五億に対する三分と、失業保険、日雇い労働の関係と合せて八億に対する五分ということで、手数料の額は根本的に違つて来るのでありますが、これを
併しながらその申入れの通りにこの法案を改竄いたしますれば、結局現行法と大同小異であると思う。私どもは、国家財政の非常に苦しいときではありますけれども、今回の大水害の非常な被害の大きいことを考えましても、この際、これを放置しておくというようなことは絶対にできない。
この当時におきましては非常に偽造、変造がございまして、すぐ改竄をして何枚でも一人で以て登録証明書を持つている。そうして米の配給なりなんなりもらうということもございます。
しかしこの点今のお話は、私ども実際に超過勤務手当の支払い内容については知つておるのですから、もしも大臣がそういうように支払つたものについて、重大なる決意をもつてそれを阻止するということになるのであれば、これは一月に至つて地方行政委員会で、その改竄したものについてそれぞれの調査をやるということになると、内閣はぶつつぶれてしまう。
○森八三一君 五百八号でございますが、発酵成績がよくなかつたので、製品から逆算して外見上体裁を作るための生産数量に改竄をしたのだというような説明になつておると思いまするが、発酵成績が不振であつたので、実際の製造はどうなつておつたのかという点をお伺いしたいと思います。