2005-04-05 第162回国会 参議院 法務委員会 第9号
近年の測量機器・技術の進歩に支えられた、いわゆる旧不動産登記法十七条、新法十四条に指定する地図の中でも、都市部地籍調査、区画整理、市街地再開発、あるいは登記所が自ら土地家屋調査士協会とともに作成した十七条地図の整備された地域を除けば、国民的視野に立って望まれる地図が整っているとは言い難いのが現状でありまして、いまだに明治六年の地租改正条令以降に次々と公布、指示された租税徴収のための地図、例えば改租図
近年の測量機器・技術の進歩に支えられた、いわゆる旧不動産登記法十七条、新法十四条に指定する地図の中でも、都市部地籍調査、区画整理、市街地再開発、あるいは登記所が自ら土地家屋調査士協会とともに作成した十七条地図の整備された地域を除けば、国民的視野に立って望まれる地図が整っているとは言い難いのが現状でありまして、いまだに明治六年の地租改正条令以降に次々と公布、指示された租税徴収のための地図、例えば改租図
今回これを「地図ニ準ズル図面」ということで法的な位置づけを明らかにしたいということでこの改正案の御審議をお願いしているわけでございますが、このいわゆる公図の大半を占める、旧土地台帳附属地図と言っておりますけれども、これは明治六年から明治十四年までの間にされました地租改正に際して作製された改租図を基礎としてつくられたものであるというふうに言われております用地租改正というのは、要する に地租、土地の税金