2010-03-16 第174回国会 参議院 厚生労働委員会 第3号
昨年七月に成立いたしました臓器移植法改正A案によりまして、本人の拒否がない限り、年齢に関係なく、家族の同意で臓器提供が可能になり、十五歳未満からの臓器提供に道が開かれたわけでございます。 私は当時、子供の脳死判定基準や臓器移植などについて検討する臨時子ども脳死・臓器移植調査会の設置などを盛り込んだいわゆるE案の共同提案者の一人でございました。
昨年七月に成立いたしました臓器移植法改正A案によりまして、本人の拒否がない限り、年齢に関係なく、家族の同意で臓器提供が可能になり、十五歳未満からの臓器提供に道が開かれたわけでございます。 私は当時、子供の脳死判定基準や臓器移植などについて検討する臨時子ども脳死・臓器移植調査会の設置などを盛り込んだいわゆるE案の共同提案者の一人でございました。
質問の前に一点だけちょっとお話しさせていただきたいんですが、七月三日に、A案を提出された方々が、私たち参議院の議員会館の部屋にこの臓器移植法改正A案への御賛同のお願いという五人の提出者の連名で衆議院の先生方のこういう文書が実は入ってまいりました。
臓器移植法の改正A案に関する見解でございます。 過去における日本医師会の臓器移植に対する見解は平成十七年の四月に日本医師会長名で、また平成十九年五月には今日の医師会長唐澤祥人の名前で見解を発表しております。
臓器提供者には心からの感謝を、家族には英断に対する深い敬意を、そして臓器受領者には新たな人生への祝福を表現できる日がここそこで見られるよう私は希望して、臓器移植法改正A案賛成の討論を終わりたいと思います。 ありがとうございました。(拍手)
平成十八年に一度参考人として意見を述べさせていただきましたが、近ごろ、A、B、C案に、またさらに第四案のようなものが検討されているということですけれども、いずれもどうやら中心は改正A案のようでありますので、それに対する、その根本的な問題について述べたいと思います。きょうは呼んでいただいて、どうもありがとうございました。
以上の理由で、私は、多くの臓器移植を必要とする患者さんの命を救うためには、この法律を改正A案のように修正していただくことを望みます。ただ、先ほども述べましたように、ドナーそしてドナーの御家族のことを十分配慮した体制づくりも必要であるということも述べておきたいと思います。 私は、移植医個人として何ができるかということをずっと考えてまいりました。
まず、脳死を一律に人間の死とし、本人が拒否の意思表示をしていない限り、家族の承諾のみで摘出を可能とする改正A案がございます。 この案については、人間の死という概念が単に医学的に決められるものでなく、社会的な合意を得る必要があるという点から、現時点では受け入れられないと思います。 いまだ脳死を人の死とすることについて社会的合意がないという認識があったからこそ、現行法が成立したわけです。
日本の宗教界とさまざまな機会にこういう問題を討議してまいりますと、脳死臓器移植の改正A案に対する反対の声が非常に高いことに気づきます。そこに資料を出しておりますが、仏教系の団体では大多数と言ってもいいのではないだろうか、恐らく、キリスト教系の団体ですと、これは逆転するかもしれない。しかし、日本ではキリスト教系の方々の中にも慎重な意見が強いと思うわけです。
そういう意味では、脳死を一律に人間の死だとする、そういう改正A案というのは、まず第一にその科学的、論理的な根拠を十分に再検討しなきゃいけないんじゃないか、そのことを社会に対してきちんと説明する必要があるように思います。