2020-05-28 第201回国会 参議院 内閣委員会 第11号
民間では七十歳まで就業する機会を確保するとして改正高齢者雇用安定法が成立しましたし、公務は今回の検事長問題で二周遅れという実態にあります。民間も公務も人生百年時代に合わせた制度構築が必要です。 是非大臣にお願いしたいんですが、引き続き長期的視点で推進の方をお願いします。このことについて、お願いします。
民間では七十歳まで就業する機会を確保するとして改正高齢者雇用安定法が成立しましたし、公務は今回の検事長問題で二周遅れという実態にあります。民間も公務も人生百年時代に合わせた制度構築が必要です。 是非大臣にお願いしたいんですが、引き続き長期的視点で推進の方をお願いします。このことについて、お願いします。
高齢化がさらに進展をし、団塊の世代が七十五歳にこれから突入をしていく、また、希望者全員、六十五歳まで雇用を企業に義務づける改正高齢者雇用安定法が二〇一三年四月に施行されたことなどからも、働く人が介護を担うということが増加をしていくことが予想をされます。 これは厚労省の委託で行われた調査でございますけれども、介護開始時に仕事をしていた人のうち、介護終了時までに一八・四%の方がやめています。
この問題につきましては、やっぱり一〇〇%の実施を目指す必要が当然あるというふうに思っておりまして、確保措置未実施企業に対しましては、改正高齢者雇用安定法に基づきます指導に従わない場合については、最終的には企業名公表の措置もあるということを念頭に置きながら、原則、全ての未実施企業に対して個別訪問指導を実施するなどして強力に指導していきたいと考えてございます。
高齢者雇用については、年金制度の改正による年金の支給開始年齢の引上げ等を踏まえ、平成十八年四月から施行された改正高齢者雇用安定法において、六十五歳までの段階的な定年の引上げ等の高年齢者雇用確保措置を講じることを事業主に義務付けており、その着実な施行に取り組んでおります。その結果、本年六月一日時点では、五十一人以上規模の企業の九三%が高年齢者雇用確保措置を導入しているところであります。
昨年四月に施行されました改正高齢者雇用安定法では、事業主は定年の引上げ、継続雇用制度の導入、定年の定めの廃止のいずれかの措置を講ずることとされました。当面は、このような制度を通じて知識や経験や意欲のある高齢者の方々が引き続き現役で働けるようにすることが重要でありますが、将来的には、だれもが年齢にかかわりなく能力を発揮して働くことのできるエージフリー社会を目指すべきものと考えております。
次に、改正高齢者雇用安定法について伺います。 本年四月の本格施行前に、三月の本委員会で一度質問させていただきました。このときに、高齢法の趣旨を十分徹底していきたい、また、具体的な相談がハローワークにあれば、その都度対応したいという答えだったと思います。半年過ぎて、何が起きているでしょうか。まず、この間、ハローワークに対して、高齢法に関する申告やそれに基づく指導がどのくらいやられているか伺います。
そこで、次に伺いますけれども、ことし四月から施行となった改正高齢者雇用安定法では、年金の支給開始年齢が六十五歳までに段階的に引き上げられることに伴い、これに応じた定年の延長、あるいは定めの廃止、あるいは雇用継続制度、この三つのうちいずれかを選択することが義務づけられました。 このうち、定年延長については、女性の年金支給開始年齢の引き上げは男性より五年おくれであります。
次に、高齢者雇用ですが、本年四月より改正高齢者雇用安定法が施行されました。六十五歳までの高齢者雇用を確保するため、事業主は、定年の引上げ、継続雇用制度の導入、定年の定めの廃止のいずれかの措置を講ずることとなりましたが、大多数の企業は継続雇用制度の導入を選択しているようであります。
二〇〇六年四月から改正高齢者雇用安定法が本格施行され、六十歳以降の継続雇用等が義務化されました。参考人によれば、以前から大企業を中心に七割程度の事務所には継続雇用の制度はあったものの、継続雇用が実施されていない定年退職者が七二・八%にも上り、その原因としては、高齢者の希望する働き方と実際の継続雇用の現実の間に労働時間、勤務場所、仕事の内容等についてのミスマッチがあるとのことでありました。
そこで、まず第一問なんですが、四月一日から改正高齢者雇用安定法が施行されました。高齢者雇用の取組はスタートしたばかりでございますが、将来にわたってこの法律、安定法が本当に希望者全員の雇用確保の安定ということを実現することは可能なのかどうかということについてお聞きしたいと思います。
まず、大久保参考人に改正高齢者雇用安定法の施行にかかわってお聞きをいたします。 年金支給年齢を六十五歳に遅らせるということが契機になったことを考えますと、先ほどもありましたように、希望者全員の雇用ということが、本来、法の精神だと思います。
資料の御説明で、改正高齢者雇用安定法の課題というところで若干私自身ショックに思いましたのは、継続雇用制度を持つ事業所がほとんどなんですが、そのうち継続雇用をされない定年退職者の比率は七二・八%にも上っているという御説明がございました。
○鈴木政府参考人 今御指摘ありましたように、改正高齢法、改正高齢者雇用安定法の高年齢者の雇用確保措置の部分が、この四月から義務化されるということになります。
○浅尾慶一郎君 もう一点、その労働基準法関係でお話をさせていただきたいと思いますが、改正高齢者雇用安定法というのがこの四月一日から施行をされます。今までは高齢者の雇用については努力規定であったのが、今度は幾つかの形態に分けて義務規定に変わるという理解でありますが、そういう理解でよろしゅうございますか。厚生。
○浅尾慶一郎君 そうすると、米軍で働いております、駐留米軍で働いております労働者についても改正高齢者雇用安定法が義務規定で適用されるということになりますので、防衛庁長官はそのことも含めてしっかりと改善するようにお願いしたいと思いますが、御決意をお願いします。
したがって、改正高齢者雇用安定法に基づき、平成十八年四月一日から、年金支給開始年齢の引上げに合わせて段階的に六十五歳まで雇用を、定年の引上げ、若しくは継続雇用制度の導入を講じるということで施策を進めてきております。 結果論を申し上げますと、まず五十五歳から六十四歳の失業率、今全体が四・四という数字でございますけれども、五十五歳から六十四歳は四・一という数字に変わりました。
この間、公社の理事さんも、改正高齢者雇用安定法という法律があるんだ、それに即してやるんだということをおっしゃっているわけですが、これをよく読んでみても、むしろ今国が目指そうとしていることは、労働者の定年を六十歳から年金の受給年齢に合わせて順次六十五歳定年に引き上げていこうということであるわけですよね。
これは、先ほど佐々木委員からも二〇〇七年問題について触れておりましたが、この四月一日から、六十五歳までの雇用を企業に義務づける改正高齢者雇用安定法が施行をされます。そして、中小企業白書やものづくり白書を見させていただくと、確かにいろいろな事業を経産省は今までも、十七年度から特にやられておって、なおかつ、これからのあり方としてその部分も支えるという御答弁が先ほどございました。
それとは別に、今度は全般的な、そういう高齢者に対して、定年後も働いていただこう、あるいは定年をなくしていこうということで、改正高齢者雇用安定法というものが施行されているわけでありますけれども、これが具体的に進める段階になってきておりますけれども、企業においての取組ですけれども、これが現状でどのようになっているのか、法が目的とした理想どおりの展開になっているのかどうか、この点を確認をさせていただきたいと
昨年の国会で改正高齢者雇用安定法というのもできまして、いよいよ企業は、事業者は来年の四月には三つの方策の中から、どう六十五歳まで雇用していくのか、こういう選択を明らかにしていく、こういう時代に入っているわけですが、まだまだその環境整備が整っていなくて、三〇%ぐらいしか話合いが終わっていない、あるいはそういう制度の提案がないというふうにお聞きをしているんですが、これを進めていっている現状の課題、進みにくい
そのため、改正高齢者雇用安定法に基づき、年金支給開始年齢の引き上げに合わせ、平成十八年度から平成二十五年度にかけて、六十五歳までの雇用の確保措置の段階的な導入、募集・採用時に年齢制限を設定する場合におけるその理由の提示を事業主に対して指導するなど、高齢者雇用の支援に引き続き積極的に取り組んでまいります。 子育てに係る経済的負担の軽減策や、そのための予算の拡充についてのお尋ねがありました。
○野村五男君 さきの常会では障害者雇用促進法の改正、高齢者雇用安定法の改正、雇用保険法の改正が行われましたが、私が労働委員長時代の改正法であり、改正の趣旨が生かされ十分機能することを願うものであります。 そこで、改正事項のフォローアップを時間の許す範囲でしてみたいと思っております。
これは団塊の世代が入ってまいります二十一世紀の初頭までにかけてこの六十五歳の雇用システムを確立するということが大きな目標であろうかと思いますし、昨年十二月に策定いたしました改正高齢者雇用安定法に基づきます計画におきましても、五年間で顕著な前進を図るということを目標にいたしているわけでございます。