2005-05-11 第162回国会 衆議院 経済産業委員会 第14号
また、既に成立をいたしました改正関税定率法におきましては、これら不正競争防止法に違反する商品を輸入禁制品に追加をするとともに、輸入差しとめ申し立て制度が導入されることになりました。
また、既に成立をいたしました改正関税定率法におきましては、これら不正競争防止法に違反する商品を輸入禁制品に追加をするとともに、輸入差しとめ申し立て制度が導入されることになりました。
○中川国務大臣 我々としては全く想定しておりませんけれども、先生の仮にという前提での御質問にお答えするならば、行き着くところは、WTOの紛争処理手続の最終的な結果でもって仮に違う結論になったとするならば、それに基づく国内法の改正、関税定率法あるいは関税暫定措置法の改正という手続に入っていかなければならないというふうに考えております。
そのときに、大蔵大臣は、ケネディラウンドの実施に伴う国定税率の改正、関税定率法の改正等に伴って出てくるそういう対中国貿易、あるいはその他の非ガット加盟の諸国に対して出てくる問題等について、そういう予測しない悪条件、そういうものに対する対策は、すべてこれは通産省の担当だから、通産省が処理するはずだ、こういう大蔵大臣の答弁があったわけです。
これが実施には、貿易為替管理法の改正、関税定率法の改正など、国会自身できめねばならぬ問題もあり、かつ、制限貿易による半独占的な業者等の思惑などもあって、政府の方針通り実施されるかどうかはわかりませんが、私は原則として、貿易・為替の自由化には賛成であります。
二十六年になってから、改正関税定率法が公布になり、当時朝鮮事変で非常に船運賃が上った。当時USMCに対してプラス六十、従って一キロ三千何百円かの船運賃、こういうふうに高くなった。これでは国内の消費価格に大きな影響を与えるからというので、これはとらないということで関税を中止した。従って一年刻みでやってきた。一年刻みで関税をとることをやめて来たのは、当りまえのことだ。
○石田政府委員 改正関税定率法の第十條の問題でございますが、これは現在の関税定率法にもありましたものを、憲法、司令部その他の関係から申しまして直したということで、言葉の上では違つておりますが、実質上は課税権者が大蔵大臣になつたという点以外には、かわつていないはずであります。
本法律案は、最近における外国貿易の実情等から見て関係諸法規に所要の改正を加えんとするものであつて、関税法の一部改正、関税定率法の一部改正、トン税法の一部改正及び横須賀港を開港に指定する等の法律の廃止の四箇条よりなり、附則において施行期日を規定しております。