2017-04-25 第193回国会 参議院 国土交通委員会 第11号
この改正都市計画法の第八条において、既存の十二の用途地域に加えて、新たにこの田園住居地域が平成四年の法改正以来二十五年ぶりに加わることになります。なぜ新たにこの田園住居地域の指定が必要になったのか、経緯と必要性についてお示しいただきたいと思います。
この改正都市計画法の第八条において、既存の十二の用途地域に加えて、新たにこの田園住居地域が平成四年の法改正以来二十五年ぶりに加わることになります。なぜ新たにこの田園住居地域の指定が必要になったのか、経緯と必要性についてお示しいただきたいと思います。
市街地の拡散を抑制するため、二〇〇六年に改正都市計画法により大型店の郊外立地を抑制するなどのゾーニング規制が強化されました。しかし、大型店の郊外立地は依然として続き、大資本の商業、不動産事業者は利益最優先で、所構わず郊外市街地に大規模施設の出店、建設を進めています。二〇〇六年の規制強化が不十分であったことは明らかです。
国交省の資料によっても、この二〇〇八年の改正都市計画法施行後も制限が強化されたり、原則禁止用途地域においても、店舗面積、先ほどありましたように、一万平米超の大規模集客施設の出店はあるということでありますし、また同時に、制限が強化された用途地域や市街化調整区域でも、例えば店舗面積が三千平米から一万平米未満の店舗立地数というのは、改正都市計画法施行後、これ二〇〇八年以降ですけれども、二〇一二年まで見ますと
ブレーキ役として期待もされました改正都市計画法、二〇〇六年の改定以後、郊外への大型店の出店、これが具体的にどう抑制されたのかということを確認したいと思うんです。 経産省が、平成二十四年度中心市街地商業等活性化支援業務ということで、調査報告書を委託してまとめられております。その分析の結果はどうなっておるでしょうか。
市街地の拡散を抑制するため、二〇〇六年に、改正都市計画法により、大型店の郊外立地を抑制するなどのゾーニング規制が強化されてきました。しかし、大型店の郊外立地は依然として続き、大資本の商業、不動産事業者は、利益最優先で、所構わず郊外、市街地に大規模施設の出店、建設を進めています。
そこで、私どもは、本改正案と並んで、先ほど言いましたけれども、改正都市計画法によるゾーニング規制というのが強化が必要じゃないか、これは言ったところです。つまり、そういうゾーニング規制をしなければ、結局のところ、郊外立地など規制してやらないと、コンパクトなまちづくりというのは進まないんじゃないかということを私どもとしては考えています。
延べ面積で一万平米を超える大規模商業施設について、改正都市計画法施行の二〇〇八年から二〇一二年までの間で規制強化されました用途地域であります第二種住居地域、準住居地域、工業地域における大規模商業施設の立地件数はどうなっているか、及び原則立地不可とされた白地地域や市街化調整区域における大型店の立地件数の推移はどうなっているのか。この点について教えてください。
○塩川委員 そういう点でいいますと、私も探したんですが、こういう形のものしかなかったという点では、改正都市計画法に一定の成果があったということであれば、その検証をぜひしっかりやっていただきたいと思っておりまして、そういう点でも、今言ったように、中心部よりも実際には郊外の方が多いんじゃないのかということは今の傾向としても感じるわけです。
今、国交省としては、改正都市計画法について、一定の成果が上がった上で、何らかの課題があると考えておられるのか。その点についてお聞かせください。
いわゆるまちづくりとして、一九九〇年代後半にまちづくり三法、これが打ち出されて、中心市街地活性化法、大規模小売店舗立地法、改正都市計画法、次々と施行されてまいります。ところが、衰退は収まるどころか広がる一方で、二〇〇六年、三年前、記憶にも新しい改正まちづくり三法、新まちづくり三法というのだそうですが、これが定められました。
そこで、国土交通省にお聞きしますが、改正都市計画法において、ここは工業地域なわけですけれども、工業地域が制限をされた理由というのは何なんですか。
この間の、全国的にも、大型店の出店の問題についての社会的な影響を与えるという中から、まちづくり三法、実質二法の改正のようでしたけれども、改正都市計画法を中心にした取り組みが行われました。この委員会でも審議をいたしました。そういう背景として、世論の変化もあるんだろうと思っております。
これは、改正都市計画法が公布をされて以降、ですから二〇〇六年六月から直近の四月まで、大店立地法の届け出があった大型店、改正都市計画法の大規模集客施設が床面積が一万平米なものですから、これを売り場面積に換算すると、七掛けぐらいかと言われていますので、ちょっと多目に八千平米ととったものですけれども、用途地域別の立地状況と、右側は国土交通省の資料ですが、大規模商業施設ということで、床面積一万平米以上、用途地域別
一万平米超の大型商業施設の出店計画が、二〇〇六年六月以降、三法が成立して以降、全国で八十八あって、そのうち既に計画が提出されている件数は六十七、今後計画が出される予定が二十一で、このうち、改正都市計画法では許可をされない準工業地域の立地が十、左側に「駆」と書いてあるのがそれですけれども、第二種住居地域は四、白地地域が十八、農地転用が八、合計四十、こういう感じになっているわけです。
五月十日の参議院本会議において、私の代表質問に対して中川大臣より、改正都市計画法施行前の大規模集客施設などの農地転用に対しても、農業振興地域制度及び農地転用許可制度の適正かつ厳格な運用の徹底を図ると、こう御答弁があったわけでございますが、具体的にはどのように地方自治体を指導されるのか、御答弁いただきたいと思います。
このため、今お話しのような、改正都市計画法の施行前に御指摘のような郊外の大規模集客施設の誘致が行われたような場合につきましては、そういったものによって、市町村が中心市街地の活性化を図るというふうな計画をお立てになっても、こうしたものが計画の実施を妨げるというふうなことにならないか、実効性の面でどのような影響があるかというふうなことを、申請が上がった段階で個別に具体的に精査をして判断をしていく必要があろうというふうに
最後に大臣に質問させていただきたいと思いますが、今回の中心市街地活性化法案、また改正都市計画法、また大規模小売店舗立地法というこのまちづくり三法を積極的に利用して、正にこれから景気も良くなっていく段階でございますので、商店街の活性化を抜本的に図っていく大臣の御決意をお聞かせ願えればと思います。
改正都市計画法施行前の大規模集客施設などの農地転用に対しても、農業振興地域制度及び農地転用許可制度の適正かつ厳格な運用の徹底を図り、優良農地の確保に努めてまいる所存でございます。(拍手)
例えば衆議院の商工委員会の附帯決議を見ますと、「改正都市計画法等を活用して諸外国でも行われている中心市街地活性化等のための郊外開発の規制等は行われ得ることを明らかにし、この旨を周知徹底すること。」と附帯決議を付しているんです。政府にこのことを求めているんです。つまり、国会における多数の議員の方も、郊外での規制は可能なんだと。
そこで、先ほども紹介しました中小四団体の要望書を拝見しますと、政府は、三法を一体として活用すれば、大型店の立地調整を含むまちづくりに支障はないと説明をした、特に、ゾーニングに関しては、改正都市計画法等を活用して、諸外国でも行われている中心市街地活性化等のための郊外開発の規制等が行われることをコミットしたと。政府は、ゾーニングを使うことによって郊外開発の規制も行われ得るという説明をしていた。
今回、法律改正、都市計画法と一緒に中心市街地活性化法を改正するということでやらせていただいているわけですけれども、やはり、商業者が努力をするという場合に、努力をすれば報われる、報われるから努力をするという好循環をつくっていかなければいけないわけですけれども、今までは、ちょっと状況を見ますと、先ほど大臣からもお話ありましたとおり、経済全体がどんどん悪くなっていくという中で、環境が非常に悪い。
そのような状況の中、平成十年、中心市街地活性化法、大規模小売店舗立地法、改正都市計画法の、いわゆるまちづくり三法が制定され、中心市街地の活性化を軸にしながら、まちづくりに取り組んでまいりました。
このような社会的変化に対応するため、平成十年、中心市街地活性化法、改正都市計画法、そして大規模小売店舗立地法のいわゆるまちづくり三法が制定されました。しかしながら、八年が経過して、いまだ問題は解消されておりません。
改正都市計画法、中心市街地活性化法、そして大規模小売店舗法でございますが。そして、てこ入れをしたわけでありますが、じゃ商店街は繁盛したかと、そう聞きますと、最近の商店街実態調査、平成十五年でありますけれども、これで、繁盛していると答えたのはたったの二%なんですね。それ以外が、停滞している又は衰退しているという、そういう正にシャッター通り商店街という状況でございます。
この三法の、改正都市計画法は所管が国交省、中心市街地活性化法は、経産省、国交省初め八府省にわたって、大店立地法は経産省、言ってみれば、おのおの所管が違っている。ただ、それをコーディネートして、いかにいい町をつくり、いい商業環境をつくるかという当初の目的があったわけですが、これが五年、六年たって、結果を見るとばらばらになってしまっている感が否めない。
具体的には、改正都市計画法を中心としますゾーニング的な手法、あるいは新しい大店立地法によります、大型店の周辺の地域の交通とか環境問題、こういったいわゆる生活環境の問題に対する規制、それから、こういった規制とは別に、中心市街地の活性化を図るためのいろいろな支援策を講ずる、こういうセットにしたわけでございます。
しかし、ある政令市の幹部の方にお話をお聞きしましたけれども、この改正都市計画法で合意をとるのは大変難しい。特別用途地区を指定するには、その地域の相当程度の合意がないと無理になってくるわけです。地域が狭いと合意をとりやすいわけですけれども、地域外につくられたら無意味となりますし、一方、地域を広くとるとこの合意を得るのが大変だというふうにおっしゃっておりました。
加えて、まちづくり三法というのがあって、大店法、立地法でもって自動車でいえばアクセルを踏んで、そして建設省の改正都市計画法でもって、ナビゲーターじゃありませんけれども方向づけをして、最後に中心市街地活性化法でもってブレーキをかけていく、これを市町村にドライバーとして運転しろということなんですね。ところが、運転したことがないです。
そこで、私どもは新たに町づくり三法というのを皆さんと御一緒につくり上げて、いわゆる改正都市計画法、大店立地法、それに中心市街地活性化法といったようなものを組み合わせながら、何とか活性化をしていくような体制を整えつつあるところであります、まさにこれからでございますが。
そこで、政府としては、昨年の国会で改正都市計画法、大店立地法、中心市街地活性化法の、いわゆる町づくり三法というのをこしらえて、これを活用することによって町が生き返るように努力しようということに相なっております。 大型店舗法というのは、中小企業の事業機会を守るために、かなり前に我々も皆さんも御一緒になってつくったものでありますが、外圧等も含めてだんだんに後退してきた、そういう歩みがございました。
そのほか、大店立地法、改正都市計画法という町づくりのもうあと二法の大きな問題もございますが、御答弁としては中心的に今おっしゃったことを申し上げた次第でございます。