2021-04-21 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第5号
もう十年以上前のことになりますが、クレジットを規制している割賦販売法という法律の改正運動に私関わったことがございます。平成二十年改正と言われる大改正につながった大きな運動でした。 なぜここでクレジットの話を持ち出すのかといいますと、クレジットとこの法案で対象になっている取引DPF、よく似た側面があるんだろうというふうに思っています。
もう十年以上前のことになりますが、クレジットを規制している割賦販売法という法律の改正運動に私関わったことがございます。平成二十年改正と言われる大改正につながった大きな運動でした。 なぜここでクレジットの話を持ち出すのかといいますと、クレジットとこの法案で対象になっている取引DPF、よく似た側面があるんだろうというふうに思っています。
しかし、パート法につきましては、制定時から都度都度の改正運動を続けて、二〇〇三年には差別禁止規定も盛り込ませましたけれども、残念ながら、抜本的な改善には至っていません。これは、やっぱり法律上の不備があるのだということを言わざるを得ません。 パート法も労契法も法律上の強制力がない、このことが大きな要因だと思っております。
そういう意味で、せめて提案は二分の一でしたらどうかというのが今の九十六条の改正運動ですよね。超党派の議連ができたり、私も入れてもらっておりますけれども、いろんなあれがある。この点については大臣はいかがお考えですか。
そして二つ目は、基本的に憲法改正運動は政治的行為に当たらない。これはさっき、人事院の見解と一緒なんですが。ですから、この禁止される行為については極めて限定的にすべきではないか。権力を持っている人がその権力を濫用し、地位を利用してやることは、公務の中立性を害するので、これは良くないと思います。
私は、昭和六十三年の訪問販売法改正がありましたが、それに至る昭和五十年代の終わりから六十年代初めにかけての法律改正運動にもかかわることになりました。
ですから、国民の全体の奉仕者論は、公務員の在り方、つまり公務員の公務という業務の在り方について求められているのであって、国民の一人として憲法改正運動に関してどうかかわるかという、その領域ではこれは私は妥当しないというふうに思っています。
新聞報道によれば、公務員や教員の労働組合が憲法改正運動にかかわって要するに護憲の側で動くということは大変にうっとうしいというか邪魔くさいと、そういう観点から公務員に対する規制を復活させたというような報道を私は読みました。これがもし事実であるとすれば、やはり憲法をある種私物化する議論であるというふうに思います。
例えば、日本教師会教育基本法改正運動特別委員会委員長の上杉千年先生は、人格の完成した者とは、宗教的次元に置きかえると神ということになる、こうした到達不可能に近いものを教育の目的とすることは現実的でないと断じまして、完成という用語の使用を避けるよう提言されておられるわけでございます。
それから、アジアの西の果てと、東の果てと西の果てでともに欧米から治外法権を強制されて、それを撤廃する条約改正運動を行っているという共通性があったと。その二国が大いに連帯感もあって外交関係を結ぼうという努力が、この内藤さんという人の書かれた本によると、明治八年から始まったけれども、それが実を結んだのは四十九年後のことであったと。
百五十年前に日本は治外法権を求められ、明治政府の最大の課題は治外法権をなくす条約改正運動でした。そのとき日本は、アジアに向かっては治外法権を要求した。朝鮮に押し付けた日朝の条約、江華島条約とも言われる、和親条約ともいう、この条約もそういうものでした。 私、夕べ、トルコ議連の会合に出ました。日本とトルコとの関係を私ちょっと調べたことがあります。
今まで民法改正運動に取り組んでまいりましたが、別姓を認めている国があるのかなどという質問を受けることも多くございました。先進国で選択的別姓を認めていないのは日本だけだという事実を知って驚く人も多いわけです。
そうすると、これ逆に政治的ぶれが出かねないんで、それはまさに憲法を立体的に使って、そんなはずじゃなかったと国会が切り返す、憲法改正運動でもやってしまう、こういうダイナミズムの中で使いこなしていけるはずですから、改めて装置はそのためにつけなくて私はいいと思うんです。
あのときは、高村先生は当選二回か三回でいらっしゃったと思うのですが、弁護士仲間の谷垣禎一先生とか、落選しましたが白川勝彦先生だとか、太田誠一先生は弁護士ではなかったけれども、大変御理解をいただいて、私どもは改正運動をやったわけなんですけれども、本当に御指導を賜ったシーンが多々ございました。
岸元首相が初代会長を務めたこの議員同盟は、いわゆる自主憲法制定あるいは憲法九条の改正などをスローガンに掲げて、自主憲法制定国民会議とともに憲法改正運動を進めてきた団体であることは公知の事実であります。 ここに、同盟の規約とそれから趣意書がありますが、どう書いてあるかといいますと、この憲法の基本原則は堅持されねばならないと一応はした上で、こう言っています。
○最高裁判所長官代理者(石垣君雄君) ただいま委員が御指摘になりました事件は、被上告人であります税理士会が、税理士法改正運動に要する特別資金とするために各会員から特別会費を徴収し、その特別会費を政治団体に配付する旨の決議をしたと。
ここに法務省の関係者が数名出席をして、我々の改正運動の成果だ、我々の運動が今度の立法に結びついてきたんだ、こういうことを盛んに繰り返して強調しております。そういうことがありましたか、法務省側から説明してください。
私どもの協会は、戦前よりの大変古い契約関係を数多く有する個人の地主あるいは法人、または宗教法人、団体等で構成されておりまして、現行法に大変矛盾を感じ、ここ数年来改正運動等積極的に取り組んでまいりました団体であります。 今回法案が御提出され、ようやく改正の機運を得ましたることは大変喜んでおる次第でありまして、基本的に、御提案されております法案に対しましての賛成の意見を述べたいと思っております。
また、私持ってまいりました岸信介さんが会長をしております協和協会、これははっきりとその提言の中に教育基本法の改正運動を展開するといういわば運動体でございますけれども、この運動体の中に歴代の文部大臣が入っておられる、あるいは現在文部事務次官であり、さらに臨教審の事務局長という重大な役割をされております佐野文一郎さんも入っておられます。
ずっと学校では男女平等しか教えられなかった時代に育った私にとって、こういった苦い経験は長い間尾を引き、ついに国籍法改正運動をやるようになってしまった次第です。 日本の男性と日本の女性の間に、子供の国籍をめぐって差別があり、配偶者の帰化条件についても差別があることは、この法律を見ればだれの目にも明らかであると思います。
今回、公職選挙法の一部を改正する法律案を自民党でお出しになっていらっしゃいますが、すでに、私ども有権者が選挙に多く参加して、そして金のかからない推薦選挙制を実現する、それを実践でやっていくというふうな運動を支持してまいりました民間の選挙法改正運動協議会等五団体では、今回の公職選挙法の一部を改正する法律案に対しては反対の意思表明を申し上げております。
政界浄化や理想選挙に情熱を傾けてこられた市川房枝さんが推進者でもありましたけれども、婦人有権者同盟、主婦連、地婦連、日本青年団協議会、理想選挙推進市民の会、こういう各団体による選挙法改正運動協議会や憲法会議を初めとするたくさんの団体、また十月四日には立命館大学の天野総長を初めとする四十一名の学者、弁護士による反対アピールも出されている。