2018-05-15 第196回国会 参議院 経済産業委員会 第6号
また、平成二十六年八月に全国財務局が各都道府県の商工会議所を対象に実施したアンケート調査によりますと、中小企業の資金繰りが悪化した要因としてこの改正貸金業法の影響というのを挙げた中小企業の割合はゼロであったところでございまして、貸金業法の改正による中小企業の資金繰りに与える影響というのは限定的であるというふうに考えてございます。
また、平成二十六年八月に全国財務局が各都道府県の商工会議所を対象に実施したアンケート調査によりますと、中小企業の資金繰りが悪化した要因としてこの改正貸金業法の影響というのを挙げた中小企業の割合はゼロであったところでございまして、貸金業法の改正による中小企業の資金繰りに与える影響というのは限定的であるというふうに考えてございます。
まず、改めて根本問題、問題の所在を確認したいんですけど、そもそも改正貸金業法の施行に合わせて二〇一〇年の六月に銀行向けの監督指針も変更があって、その中に、要するに、銀行は、貸金業、サラ金に課せられている総量規制とかないんだけれども、サラ金問題の教訓から多重債務を増やさないように態勢整備をしなさいという監督指針があったわけですね、二〇一〇年六月からですね。
全国銀行協会の申合せには、カードローンの広告、宣伝を実施する場合には、改正貸金業法の趣旨を踏まえて適切な表示等を行うよう努めるという形でこの申合せが行われました。 実際に全国銀行協会が各銀行に対してこの申合せというものを連絡する際には、貸金業界の自主規制も参考にするようにという形で各行に周知しております。その結果、既に三菱東京UFJ銀行は若年層に影響が大きい時間帯での放映は停止していると。
このような商工ローン被害あるいは消費者金融の多重債務被害を受けて、同じく平成十八年の十二月、第一次安倍政権下ですが、高金利引下げ、過剰融資規制を柱とする改正貸金業法が与野党全会一致で成立し、その後、官民挙げた多重債務改善プログラムが実施され、多重債務被害は大いに減少しております。もっとも、改正貸金業法においても、保証被害の救済については残された課題となっております。
○参考人(辰巳裕規君) 当時と今とまず一つ違う点は、改正貸金業法の下で、貸金業者は委任状を取って公正証書を作ることはできなくなっているというので、かつての形の、金融会社の従業員が債務者、保証人の代理人となって公証役場に行く、その結果、公証役場にその借主、保証人が一度も足も運んでいないのにいつの間にか公正証書が作られているという事態は防がれているということは前提としてはあると思います。
遠藤局長は二〇〇六年の貸金業法改正のときにも努力されて、全体像を御存じなのでお聞きしますけれど、振り返ると、二〇一〇年の六月に銀行向けの、主要行向けの監督指針に、二〇一〇年六月というのは今申し上げた改正貸金業法が施行されると、それに当たって監督指針の中に幾つか銀行が対応すべきことということで盛り込まれました。
委員御指摘のように、三月十六日に全銀協が公表いたしました銀行カードローンに係る申合せにおきまして、これも御指摘ありました、配慮に欠けた広告、宣伝の抑制、これを挙げるとともに、審査態勢等の整備といたしまして、改正貸金業法を踏まえた年収証明書の徴求の仕方、あるいは貸金業者や他行の貸付けを勘案した返済能力の確認、それから年収に対する借入額の比率を意識した代弁率のコントロールといった取組に努めるということにしました
そこでは、委員御指摘のように、改正貸金業法における多重債務の発生抑止の趣旨、あるいは利用者保護の観点などを踏まえた審査態勢の整備が重要であるという旨を示したところでございます。 昨年秋から、この銀行カードローンの業務運営に係る実態把握というものを実施いたしました。
こうした中で、銀行などのカードローンにつきましては、その残高が最近ふえてきておるのは確かでして、平成十九年三月、三兆四千億円が、今、平成二十八年の十二月で五兆四千億円までということにふえてきておりますので、そういった意味では、多重債務問題の発生というものを防止するという観点からいえば、いわゆる社会的責任とか、また改正されました改正貸金業法の趣旨というものを踏まえて、これはしっかり対応していただくということを
全銀協の申合せでございますけれども、審査体制の整備として、改正貸金業法を踏まえた年収証明書の徴求、それから貸金業者や他行の貸付けを勘案した返済能力の確認、年収に対する借入額の比率を意識した代弁率のコントロールといった取組に努めるというふうにしております。
ただし、一方で、銀行等の金融機関に対しても、改正貸金業法の施行、平成二十二年にフル施行でありますけれども、これに合わせて、その年の監督指針において、消費者向け貸し金を行う際の留意事項を盛り込んで、みずからの社会的責任や改正貸金業法の趣旨を踏まえた対応を求めてきているということであります。
河野大臣御自身も、例えば二〇一〇年に自民党無駄撲滅プロジェクトチームの座長としてサラ金業界誌であるクレジットエイジの二〇一〇年の八月号のインタビューにお答えになっていて、そのときは改正貸金業法に疑問を呈するような発言をしておられると思うんですね。また、二〇一一年に貸金業法改正の影響と対策に関する勉強会、この呼びかけ人に名前を連ねておられると思います。
なお、お手元に配付いたしましたとおり、本会期中、当委員会に参考送付されました陳情書は、改正貸金業法の完全施行後三年を経過したことに関する陳情書外九件、また、地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、今秋の消費税引き上げ決定に反対する意見書外七十四件であります。 ————◇—————
貸金業法については、四月十一日の本委員会で大門議員から御質問いただいたところでございますけれども、この際、私からその補足もかねて御答弁を申し上げたいと思いますが、この貸金業法の規定については、上限金利規制を含めたことについて、平成二十三年六月の改正貸金業法フォローアップチームにおいて、特定の制度の見直しが必要な実態は把握されていないとの結論を既に得ているということを御報告をさせていただいた上で、こういう
昨日は、実は改正貸金業法の完全施行から昨日がちょうど二年目になりました。
その統計の推移といたしましては、十九年三月末が、御承知のように改正貸金業法、十八年十二月に成立したわけですが、十九年三月末が百七十一万人、二十二年が八十四万人、翌年が七十万人、そして今年の三月末が四十四万人と減少しておるところでございます。
今、竹本議員の御指摘にありました、急増する闇金利用者ということでしたけれども、いろいろな数値がございまして、日本貸金業協会の資金需要者の現状と動向に関する調査によりますと、改正貸金業法の上限金利の引き下げ等が行われて以降、これは平成二十二年の六月十八日ですけれども、希望どおりの借り入れができなかった際に闇金融等から借りた者の数値は減少しているという数値も出ております。
○松下国務大臣 与野党の皆さん方で、一部でございましょうけれども、この改正貸金業法の見直しに関する議論が行われているということは承知をしております。 政府として、各政党の政策案について今ここでコメントすることは差し控えたい、そう思っています。
確かに、先生が言われるように、いろいろな、こういった統計のみならず、金融庁として闇金の利用に関しては、アンケート調査の結果だけでなくて、財務局あるいは都道府県の相談件数や、警察による金融事犯の摘発の状況を見て、総合的に、これは本当に正確な統計はなかなかとりにくいものですから、そういった意味で、改正貸金業法の完全施行後、いろいろな御意見があるのは私も知っております、闇金が、特にソフト闇金が今流行しているという
○自見国務大臣 改正貸金業法は、上限金利の引き下げによる金利負担の軽減や、総量規制の導入による借り過ぎの抑止等により多重債務問題の解決に向けた対策を講じるものであります。
いろいろな業況とか資金繰りの状況といったものを商工会議所に要求して、その商工会議所が会員企業の判断及びその具体的な理由についてお答えをいただいているというものでございまして、御指摘のとおり、改正貸金業法の影響といいますのは、直近では〇・五%ぐらいになっておりますが、かつては一・五%とかいった数字を示したときもございました。
まず、大臣、改正貸金業法、六年十二月に成立ですけれども、一〇年の六月に完全施行になりました。こういう一連の中で、現在、この法律が目指したものが適切にうまく運用されているかどうか、現状についての所感をまずお聞きしたいと思っております。
○竹本委員 昨年六月の完全施行後に、就任直後だったと思いますが、自見大臣の肝いりで改正貸金業法フォローアップチームがつくられました。六月二十七日にこのチームの会合で配付した資料に、「改正貸金業法完全施行後の一年の状況について」と題するものがあります。まさに金融庁が作成、提出したものですけれども、これについて幾つか質問したいと思います。
さらには、今年の、平成二十三年の六月二十七日、警察庁の生活経済対策管理官が改正貸金業法フォローアップチームの関係者ヒアリングに提出した資料によりますと、やみ金の被害者数は平成二十二年になると七万六千五百七十五人にまで減少をいたしております。
二〇〇六年、平成十八年の十二月に改正貸金業法が成立をいたしまして、二九・二%の上限金利が利息制限法の水準に引き下げられました。この結果、今、高利に苦しむ人たちというのが確実に減少しています。
先生は弁護士さんでございまして、今お話がございましたように、経済産業省近畿経済局の消費者問題の担当の顧問弁護士をしておられたということでございまして、この改正貸金業法に対する烈々たる熱意を聞かせていただいたわけでございますが。
それが改正貸金業法の影響である可能性を否定するものではありませんけれども、他の要因も十分考えられるところだ、これがまず一点です。 それから、確かに、このアンケート調査に関しては、誤解を招いたこと、また説明が十分でなかった面があります。これは、今後きちんと留意していかなくちゃいけない。また、そういう誤解を与えてしまったことに対して本当に申しわけないというふうに思います。
まず、改正貸金業法の完全施行、御指摘のとおり昨年の六月でありますが、これまた自見大臣も積極的でありますので、自見大臣の指示によって改正貸金業法フォローアップチームを設置して、今日まで五回やらせていただいておりますが、きめ細かいフォローアップを行ってきたところであります。この一環として、関係者へのヒアリングや利用者への意識調査等の実態把握を進めてきたところであります。
改正貸金業法の完全施行に際しまして、私が大臣になって何日か後でございましたけれども、大変社会でも大きな問題になったものでございます、全会一致ということで国会を通過したわけでございますけれども、やはり細心の気配りが政治家として要る、こう私は思いましたので、改正貸金業法のフォローアップチームというのを施行したすぐ後につくらせていただいて、きめ細かいフォローアップをやらせていただいたと思っております。
次に、昨年の六月に改正貸金業法が完全施行になりました。そうした中で、昨年九月にはそのあおりを、あおりといいますか、その影響もあって武富士が破綻をするということにもなったわけでございます。
なお、お手元に配付いたしましたとおり、本会期中、当委員会に参考送付されました陳情書は、改正貸金業法の完全施行に当たり、多重債務問題の解決に関する陳情書外三件、また、地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、自主共済の適用除外を求める意見書外四十件であります。 ————◇—————