2021-03-22 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第3号
二〇二〇年四月に、改正貨物自動車運送事業法に基づくトラックの標準的な運賃の告示が行われました。残念なことに、その時期はちょうど新型コロナウイルス感染症の拡大期と重なっていたために、トラック事業者と荷主さんとの間の協議がなかなか難しい状況が続いていたという事情がありました。
二〇二〇年四月に、改正貨物自動車運送事業法に基づくトラックの標準的な運賃の告示が行われました。残念なことに、その時期はちょうど新型コロナウイルス感染症の拡大期と重なっていたために、トラック事業者と荷主さんとの間の協議がなかなか難しい状況が続いていたという事情がありました。
○松田分科員 標準的な運賃告示制度は、おととし十二月成立の改正貨物自動車運送事業法に盛り込まれた施策でございまして、国土交通大臣が労働基準改善と健全な運営のできる運賃を示すものとされております。 この標準運賃に関して、現在の進捗状況をお答えをいただきたいと思います。
トラック行政について最後の質問でございますけれども、物流機能の維持、トラックドライバーの労働条件改善などのために、この改正貨物自動車運送事業法の着実な実行が重要でありまして、その中でも特に、私が今質問で取り上げさせていただきました標準的な運賃の早期告示が強く求められています。その点も含めて、今後のトラック行政における赤羽大臣の決意を伺いたいと思います。
先ほど大臣からお話がございましたけれども、昨年の十二月に成立しました改正貨物自動車運送事業法に基づきまして、標準的な運賃について告示をするということで今作業を進めておるところでございます。 現在、各地の事業者の年度決算などのデータを基にしましてトラック運送業に関する原価を算出をしたりしておりまして、集計、分析を進めておるところでございます。
それでは、次の質問をさせていただきますが、改正貨物自動車の運送事業法についてちょっと聞きたい、確認したいことがございます。
○平山佐知子君 そして最後に、昨年末に改正貨物自動車運送事業法が成立して荷主対策や標準的な運賃の告示制度の導入などが定められましたが、運送業界の発展とそこで働く方々の労働条件の改善に対しては今後どのように取組を行っていくのか大臣に伺って、終わります。
あわせて、この国土交通委員会で、昨年の暮れには、ちょうど参議院で平成三十年十二月八日に成立をした改正貨物自動車運送事業法、ここでも、この標準貨物自動車運送約款に従って事業者が運送約款を定め、定めないと大臣認可が受けられない、ここまで徹底をしたわけであります。
トラック業の関係でいきますと、議員立法で、昨年の臨時国会で改正貨物自動車運送事業法ということで成立をすることができました。これは、トラックの働き方改革ということで、私は必要不可欠な法律であるというふうに考えております。
そこで、国土交通省といたしましては、トラック事業における輸送の安全を確保する観点から、本年四月より施行されました改正貨物自動車運送事業法におきまして、元請事業者が下請事業者に対して過積載、過労運転等の違法行為を強要する行為を禁止し、罰則によって担保するとともに、このような行為に対しては、下請事業者に対してのみならず、元請事業者にも車両の使用停止等の行政処分を課すこととしております。
また、先国会で成立いたしました改正貨物自動車運送事業法におきましては、元請事業者と下請事業者の関係につきまして新しく規定を設けていただきました。
それからもう一つ、当面のこの五九・二のダイヤ改正、貨物のダイヤ改正の問題について二、三要望しておきます。総選挙の関係もありましたので私も国会に余りいなかった関係もありますから、国鉄側からその後詳細な説明をまだ受けておりません。
八号外三件) ○国鉄を再建し、運賃値上げに反対の請願(第一 三九〇号外二五件) ○国鉄運賃法の改悪及び運賃値上げ反対に関する 請願(第一七一一号外二件) ○国鉄運賃の値上げ反対等に関する請願(第一八 五七号) ○国鉄運賃再値上げ反対、ローカル線・貨物縮小 反対に関する請願(第一九四九号外三九三件) ○ハイヤー・タクシー労働者に対する交通政策に 関する請願(第三三二一号外一七件) ○国鉄運賃法改正・貨物
そうするというと、定期運賃の値上げをやった、また間に合わない、次は国鉄運賃のまた改正、貨物の改正というふうにくるということは大体予測されるんですが、その点どうですか。これは運輸大臣。
○政府委員(石井昭正君) 先般第六国会におきまして、国有鉄道運賃法の一部改正、貨物運賃の八割値上げにつきまして御審議をお願いいたしまして御承認を得たわけでございます。一月一日より滞りなく実施することのできましたことを、大変国鉄の財政の均衡の回復に役立つことと存じますので、誠に有難く御礼申上げる次第であります。 御審議の際におきまして、当院におきまして本委員会で特に強い御要望が二件ございました。
次にこの修正のために旅客運賃改正の手続が遅れますので、改正貨物及び旅客運賃の実施期日を別々にする必要が生じましたので、第十條を以下のように修正せんとするものであります。第十條「この法律の施行期日は、公布の日から七日」とあるのを、「二十日をこえない期間内において」また「政令でこれを定める。」とありますのを「各規定につき政令でこれを定める。」かように修正を加えんとするのであります。