2005-10-20 第163回国会 参議院 外交防衛委員会 第3号
例えば、二〇〇四年、去年の四月に改正警察法、警察法が改正されまして、海外で日本人が、邦人が例えば人質事件に巻き込まれたとかテロの被害に遭ったというときには、警察が国際テロリズム緊急展開班というのを現地に派遣する、そして情報収集や現地の捜査機関と協力して行うということ、そういう体制を法律上取って、実際にイラクで何件か邦人を巻き込む事件がありましたが、その国際テロリズム緊急展開班というのが派遣されておりますので
例えば、二〇〇四年、去年の四月に改正警察法、警察法が改正されまして、海外で日本人が、邦人が例えば人質事件に巻き込まれたとかテロの被害に遭ったというときには、警察が国際テロリズム緊急展開班というのを現地に派遣する、そして情報収集や現地の捜査機関と協力して行うということ、そういう体制を法律上取って、実際にイラクで何件か邦人を巻き込む事件がありましたが、その国際テロリズム緊急展開班というのが派遣されておりますので
ただ、捜査にまでもう一つのアメリカで申しますFBIみたいな機関を新たに設けるということになりますと、昨今の財政事情等も考えたときに果たしてどうか、こういうこともありますので、そういう意味で、昨年も警察法の改正をお願いいたしまして、昨年の四月から改正警察法が施行されました。
こうした議論を受けまして、改正警察法では、公安委員会が監察についての具体的、個別的な指示を警察に対して行うことができるということを明確にいたしまして、さらに、その指示が履行されているかどうかを点検するシステムも設けられました。
これは改正警察法に基づくものでございます。それから、警察庁及び都道府県警察の監察機能の充実強化という体制を取りました。それから、懲戒処分の指針を制定をいたしております。それから、四つ目でございますが、懲戒処分の発表の指針の制定というのをやっております。
これにつきましては、既に国会等でもいろんな御議論がございまして、当面は、国家公安委員会の管理機能の強化ということで、警察の自浄作用というのを期待するというこの改正警察法の考え方を、私どもはその理念に沿って運用してまいりたいというふうに考えているところでございます。
警察庁といたしましては、改正警察法の施行に万全を尽くすことはもとよりでございますが、警察改革要綱に盛り込まれました各種の改革施策を積極的に推進いたしまして、今後とも新たな治安情勢に対応した警察改革に積極的に取り組んでいくことによりまして国民の信頼回復に努めてまいりたいと思っております。よろしくお願い申し上げます。
すなわち、公安委員に任命された、国家公安委員であれば国会に対して報告をし、そしてそこで質疑を受ける、都道府県公安委員会であれば当該都道府県の議会に対して警察の現状について報告をし、それぞれの議会から質疑を受けるということがあって初めてチェック・アンド・バランスということがきくんではないかなというふうに思っておりますが、今度の改正警察法の後にでも、もちろんそれは議会側の判断でありますが、各公述人はそうしたことをまず
こういった情勢を踏まえ、改正警察法の効果的な活用による広域捜査体制の整備、国際捜査協力の強化を図るとともに、捜査員のプロフェッショナル化、科学捜査力の向上に努め、対応の万全を期してまいる所存であります。
こういった情勢を踏まえ、改正警察法の効果的な活用による広域捜査保体制の整備、国際捜査協力の強化を図るとともに、捜査員のプロフェッショナル化、科学捜査力の向上に努め、対応の万全を期してまいる所存であります。
競輪開催費は市町村警察の場合は当該市の警察の負担でございますので、競輪主催者が市であるという関係で若干有無相通ずるものがあったという点も私は聞いておりますが、今日改正警察法施行後は府県費になっておるので今の競輪関係のものはあまりないのではないかと思います。通産省の方で一度……。
務課長 横山 和夫君 自治庁選挙部選 挙課長 降矢 敬義君 法務省刑事局参 事官 勝尾 鐐三君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○地方行政の改革に関する調査の件 (今次総選挙における改正公職選挙 法の実施状況に関する件) (今次の地方選挙における選挙関係 法律の実施状況に関する件) (改正警察法
○委員長(小笠原二三男君) 次に、本日は改正警察法施行以来のその実施の状況並びに問題点等がございますなら、それらに関し、あるいは三十年度の警察関係予算について警察庁当局から説明を聴取したいと存じます。本日御出席になっております方は、警察庁長官の斎藤君、次長の石井君、刑事部長の中川君、官房長の柴田君でございます。 では、御説明を願いたいと思います。
去る七月十二日から十六日までの湯に第一班は山形県、福島県に石村理事と私、第二班は三重県、和歌山県に小林理事と寺本委員が改正警察法、改正地方税法、町村合併促進法の実施状況その他一般地方行財政の諸問題について調査して参りましたが、本日はその議員派遣の報告をして頂くことといたします。 第一班石村君より派遣報告をお願いたします。
い、去る七月八日東京発、同十四日帰院までの七日間、地域としては福岡、山口、広島、島根、鳥取の五県にわたり、福岡県では門司、小倉、八幡の三市、山口県では下関市を訪問して、主として関門港をめぐるそれぞれの都市の港湾行政のあり方について調査し、かたわらこれら都市の市政一般並びにこの両県の村政事情をも聴取し、広島、島根、鳥取の三県では、直接県庁を訪問して、県及び県下市町村の財政事情、町村合併の進行状況、改正警察法
○国務大臣(小坂善太郎君) さように考えておるのでございまして、この改正警察法におきましては、現行警察法の前文の趣旨を第一条にまとめてありますることでございます。即ち民主的理念という言葉の中に地方自治の尊重ということは当然含まれる、かような前提で申しておることでございます。
なぜ書き方において、現行警察法と改正警察法を変えておられるのですか。
けれどもその精神のいわゆる「国民に属する民主的権威の組織を確立する」というこの大きな基本的な考え方というものは、改正警察法の一条の中におきましてはこれを明確に見ることができない。警察は誰のものであるかということについては第一条においては何らこれを示していない。ただ運営の方向においては民主的な理念を基調としなければならないということは書いてあるが、警察が誰のものであるかということは明確ではない。
併し改正警察法によれば委員長が国務大臣であるし、二対二というような場合には国務大臣の意思によつて罷免するというようなことは或いはできるのではないか、こういう心配を持つのであります。あり得ないということになります。
それには、改正警察法の立法に当られまする諸先生は、従来の領域的解釈を捨て去り、新たにその機能的解釈を採用して、これが運営を大幅に拡大せられたいのであります。
或いは将来府県が性格を変えたならば改正警察法というものを実施するのが適当な時期である。従つて現在のままの段階においてつまり府県というものの現在ある状態及び改正警察法が現状のままであるとすれば、もう一つ先の結論は大体反対とお聞きしてよろしうございますか。
○北山委員 それからこの補助金のことでございますが、今度の地方財政計画によりますると、改正警察法が施行になりますと、本年度において都道府県は三百十五億の警察費を負担しなければならぬとあるわけでございます。
これがこの改正警察法によつて運営される場合におきましては、地方の実情に即せないような人も多く来るでありましよう。あるいは政党警察という建前に立つて参りますならば、その運用面につきましても、かなり強化されて来ることになるでありましよう。
従いまして、多少の欠陥、国情に合わざる点はわれわれもこれを認めるのにやぶさかでないのでありますが、今回権力行政を執行する警察法という、国民の基本的権利に非常な関連のある重要法制を改革するにあたりまして、自治の根幹をなす地方自治法あるいは憲法という問題を何ら考えずして、これらの法律の改正を計画せずして、唐突としてむしろ大陸系の改正警察法を上程したというところに、非常に現在の法律体系上の無理がある。
従つて憲法の改正ということと関連せざれば、自治法の一部改正警察法の改正という小手先を弄することは、非常に危険な事態をかもす結果となり、八年間の占領中及び独立後の施政というものが、あまりにむだになりまして、非常に危険な結果になることをおそれるのであります。