2014-06-02 第186回国会 参議院 憲法審査会 第6号
過去いろいろ選挙制度が改正に当たって、参議院も何回かやりましたけれども、国民に対する周知期間ということを常に改正者として考えている上での立法措置をとるわけでございますが、この選挙権年齢についてはどの程度をお考えなのか、御答弁をいただきたいと思います。
過去いろいろ選挙制度が改正に当たって、参議院も何回かやりましたけれども、国民に対する周知期間ということを常に改正者として考えている上での立法措置をとるわけでございますが、この選挙権年齢についてはどの程度をお考えなのか、御答弁をいただきたいと思います。
この場合には、憲法制定者と憲法改正者は存在として異なるものですから、憲法制定者たる国民が改正権者たる議会に対して憲法改正について法的制限を課すということは決して不合理ではありません。ただ、そのような制限を超えて憲法典を変更する必要が生じたときには、例えば、再び憲法制定会議を招集するというような事態になるのかもしれません。
そうしますと法制局長、二百五十四本の法律は、財政の調整ということであるならば、大蔵大臣が全部各省の大臣を越えて法の改正者になれる、そういう議論ですか。そういう論拠ですか。大変じゃないですか。
むしろ先生御質問の、船内融和はどうであったかという御質問に対しましては、一方的に減らすんだ、減らすんだと長年御主張なさいました七年間の政府を初めとする改正者の方々こそ、船内融和を著しく乱すことに御協力を願ったと私は考えております。そういう意味以外は決して考えていないと思うのです。
他面、輸出貿易に依存するわが国としては、改正ガットに基く各国の通商障壁の撤廃によって益するところはなはだ大であると認められますので、ガットの改正者議定書を受諾することは、きわめて有益な措置であると考える次第であります。 よって政府は、これらの改正諸議定書の受諾について御承認を求める次第であります。右の事情を了承せられ、何とぞ慎重御審議の上本件につきすみやかに御承認あらんことを希望いたします。
○小林政夫君 その農林中金法の第十三條の第九号ですか、「主務大臣ノ認可ヲ受ケ国、公共団体又ハ銀行基ノ他ノ金融機関ノ業務ノ一部ヲ代理スルコト」とありますが、農林中央金庫所属の農協等が公共団体預金の受入等について大分摩擦を起しているので、そういうことはさつきの大月君の説明の中にもありましたが、県等、地方公共団体の指定金庫にしようということが改正者の意図に含まれておるかどうか。