1952-02-22 第13回国会 参議院 地方行政委員会 第9号
第二点は、公職選挙法の一部改正が行われまして、選挙に関する届出時間の改正等選挙事務の態様にも多少の変更がありました。その結果経費の基準についても検討をする必要が生じたのであります。第三点は、本法施行後の実績に鑑みまして、特に市及び区において要します事務費を増額いたす必要が認められますので、新たに経費積算の基礎を規定いたしました。
第二点は、公職選挙法の一部改正が行われまして、選挙に関する届出時間の改正等選挙事務の態様にも多少の変更がありました。その結果経費の基準についても検討をする必要が生じたのであります。第三点は、本法施行後の実績に鑑みまして、特に市及び区において要します事務費を増額いたす必要が認められますので、新たに経費積算の基礎を規定いたしました。
第二点は、公職選挙法の一部改正が行われまして、選挙に関する届出時間の改正等選挙事務の態様にも多少の変更がありました。その結果経費の基準についても検討をする必要が生じたのであります。 第三点は、本法施行後の実績にかんがみまして、特に市及び区において要します事務費を増額いたす必要が認められますので、新たに経費積算の基礎を規定いたしました。