2021-05-13 第204回国会 参議院 内閣委員会 第18号
こうした規制改革については、これは特区ではなく規制改革の分野ですが、四月の政令改正、省令改正により、新型コロナワクチン接種会場への看護師の労働者派遣が可能となっています。新型コロナワクチン接種会場におけるワクチン接種業務について、より多くの人の手により接種を行うために私は有効な手段であると考えます。
こうした規制改革については、これは特区ではなく規制改革の分野ですが、四月の政令改正、省令改正により、新型コロナワクチン接種会場への看護師の労働者派遣が可能となっています。新型コロナワクチン接種会場におけるワクチン接種業務について、より多くの人の手により接種を行うために私は有効な手段であると考えます。
このような地元の御意見も受け、改正省令案の内容等、今後の進め方について検討した結果、まずは様々な作物についての実証事業等を引き続き行い、その結果も踏まえて制度化の検討を行うことが最も良いと環境省として判断したところでございます。 再生利用の推進に当たりましては、国民の方々、地元の方々の御理解が重要でございます。
このような御地元の御意見を受けまして、改正省令案の内容と今後の進め方について検討した結果、まずはさまざまな作物に対しての実証事業などを引き続き行い、その結果も踏まえて制度化の検討を行うことが最もいいのではないかと判断をさせていただきました。
○政府参考人(吉田眞人君) 今、まだこれ改正省令、公布をいたしまして、これから施行でございますけれども、この施行後、これが有効になりました時点において、まずはこの条項を踏まえまして、NHKの経営委員会において何を公表対象とするかについては御検討をいただきたいと思っております。
昨年八月に、厚生労働省が製品の規格基準というものを定めた改正省令を施行いたしました。消費者庁も、乳児の発育に適した特別用途食品として表示する許可基準を定めて、施行されました。そこで、二社から、ことしの三月、生産、販売に至ったわけであります。 災害時には、どちらかというと、ストレスなどで母乳が出にくくなる母親が多いのではないかなというふうに思います。
今後のスケジュールにつきましては、現在実施中のパブリックコメントを経まして、年内には改正省令を公布させていただきたいと考えております。
○小泉国務大臣 ガイドラインにつきましては、現在、来月末、十二月末の公布を目指している改正省令とあわせて、できる限り速やかに公表したいと考えています。
政務官在任中の昨年八月、改正省令を公布し、今年の一月に江崎グリコさんと明治さんの二社に厚生労働大臣の承認が出て、三月に発売の運びとなりました。インターネットで署名活動を行っていた末永恵理さんや、食品製造会社、関係省庁など多くの皆様の御協力でようやく実現に至りました。
それから、調査票情報の提供できる条件や調査票情報の適正管理義務を具体的に定める統計法施行規則の一部改正省令につきましては、その案につきまして、昨年十月に統計委員会に諮問したというところでございまして、答申をいただき、三十一年二月二十二日に公布されたところでございます。
政令を変える必要がある場合は政令の改正、省令を変える必要がある場合は省令の改正等、それぞれのどの部分を変えなければいけないか、どの部分の特例を設けなければいけないか、変えるべき特例措置の対象となる規制等、法令等の内容に応じた対応になるというふうに考えております。
改正省令は昨年十一月六日に公布されており、本年三月二十七日に施行される予定であります。混雑空港に指定されることによりまして、福岡空港の一時間当たりの発着回数を定めて、発着便のダイヤ調整が行われることとなります。このことによりまして、同空港の発着便の遅延等が改善されると考えております。 続きまして、滑走路の増設事業と空港運営の民間委託についてお答えを申し上げます。
今回の改正省令というのが法には反しないんだと、法の委任する趣旨には反しないんだという、そこの実質的な理由というのは、消費者庁からもありましたけれども、やっぱり委託者の保護に欠けるところはないんだと、消費者の利益をきちんと保護をした上でのものなんだというところなんだと思うんですね。
しかしながら、今回の改正省令では、誰にでも勧誘受諾意思の確認というものは可能になります。受諾意思の確認も法律上は勧誘として禁止をしておりますけれども、今回、その勧誘の一部である受諾意思の確認が誰にでもできるようになるという点がちょっと分かりにくいなと思うんですね。
今回の改正省令におけます勧誘の定義は、この監督指針の定義に沿ったものでございます。 その上で、こうした勧誘をする前に、行う前に、勧誘に先立って勧誘を受諾する意思の確認を顧客に対してする、これは法律上求められております。この顧客の意思の確認というのは、法律上の義務でやらなきゃいけないことになっています。
二〇一四年の四月に改正省令が、素案が示されたということになっております。この素案の段階で、四月八日に消費者委員会の意見が示されております。この中心点を御説明ください。
一月二十三日の改正省令の公布後、経産省に寄せられた反対等の意見書の数ですけれども、合計四十一件となっております。そのうち、日弁連とか各地域の弁護士会からのものがそのうち三十三件となっております。
修正が加えられて素案が改正省令になったわけですけれども、それに対してもなお重大な懸念が表明されている。これ、本当に重く受け止めるべきではないかと思うんです。 この改正省令が公布された後、消費者委員会の意見もあったということですけれども、経済産業省に寄せられた抗議、撤回等を求める意見、どれだけになっておりますか、御紹介ください。
経産省と農水省は、今年の一月に商品先物取引の不招請勧誘禁止の例外を緩和する改正省令を公布をいたしました。これは、年収ですとか資産、また理解度確認などを条件にして、六十五歳未満の人には不招請勧誘を禁止しないという改正でございます。
それから、この改正省令の附則には、勧誘の実態が著しく委託者の保護に欠ける状態にあると認めるときは速やかに所要の措置を講ずるものとすると。確認的な意味だと思いますけれども、著しくとありますけれども、別に著しい被害の状況じゃなければ見直さないよということではないと思いますけれども、この点を確認したいと思うんですが。
我々としては、経済産業省とともに、改正省令の施行に向けて、さらに商品先物取引業者の外務員に対する研修等々、今御指摘のあったことも含めて入念に準備を行ってまいりたいと、こういうふうに思っておりますし、施行後も、今度は監督官庁という立場になりますので、しっかりと重点的な立入検査を行ったりして、適切な監督を行うということはもちろんですが、悪質な業者については許可の取消しなどの措置をとることによって、しっかりと
今回の改正省令では、顧客が年収や金融資産を自書した場合におきましても、商品先物取引業者が顧客に対し、事実と異なる年収あるいは金融資産を申告するよう誘導した場合、あるいは業者が事実と異なる内容であることを知っていた場合、そういった場合につきましては不招請勧誘禁止規則違反となり、許可の取消し等の行政処分の対象となります。
ただ、厚生労働省としましては、実はこの七月から施行予定の改正省令、指針、これをまず徹底を図っていく、これまずしっかりやっていく必要があると思っております。
この報告の取りまとめを受けまして、通信サービスの耐災害性の強化を図るというようなことから、十分な燃料の備蓄、補給手段の確保といった停電対策の長時間化、それから電気通信回線の複数経路化などの技術基準を見直しまして、平成二十四年九月に改正省令を施行したところでございます。
平成二十三年十二月の検討会の取りまとめを受けまして、通信サービスの耐災害性の強化を図るべく、十分な燃料の備蓄、それから補給手段の確保といった停電対策の長時間化、それから電気通信回線の複数経路化などの技術基準の見直しを行いまして、平成二十四年九月に改正省令を出したところでございます。
平成二十三年の十二月の検討会の取りまとめを受けまして、通信サービスの耐災害性の強化を図るというようなことで、一つには、十分な燃料の備蓄それから補給手段の確保といった停電対策の長時間化、それから二つ目には、電気通信回線の複数経路化などの技術基準の見直しを行いまして、昨年九月に改正省令を施行したところでございます。