2017-04-05 第193回国会 衆議院 厚生労働委員会 第11号
これは、制度改正直前と直近、平成二十八年三月支給分で比較をしています。 第四段階のところを見ていただきたいと思うんですが、一般の階層となる第四段階のところの高額介護サービスの支給件数が、十一万九千七百件だったものが二十一万九千二百三十六件と大幅にふえております。
これは、制度改正直前と直近、平成二十八年三月支給分で比較をしています。 第四段階のところを見ていただきたいと思うんですが、一般の階層となる第四段階のところの高額介護サービスの支給件数が、十一万九千七百件だったものが二十一万九千二百三十六件と大幅にふえております。
○国務大臣(塩崎恭久君) これは法制局のペーパーの中にも明確に書いてあるところでございますけれども、まず一般論として、このなお従前の例によるという規定は、改正直前の時点で現に効力を有している旧法令又は改正前の法令の規定を包括的に言わば凍結した状態で適用するということになる、意味するわけでございますが、この附則九条のなお従前の例によることとされる改正前の法令の規定は、改正法案施行直前の時点で現に効力を
ここで「ワークブック法制執務」ということで具体的なものが参照されておりますが、大臣、この参照いただいた「ワークブック法制執務」のどこに、参照されるべき法律制度とは改正直前の時点で現に効力を有しているものを指すというふうに書いてありますか。解説してください。
○国務大臣(塩崎恭久君) この「ワークブック法制執務」という本に書いてあるのは、そこの上に書いてある一般論を書いてございまして、この法制度とは、改正直前の時点で現に効力を有しているものを指しているということが直接書いてあるわけではございません。
そういう私は受皿となるべき本体ですね、公営住宅のやはり建設戸数が圧倒的に少ないんだと思うんですが、それで、できましたら、一九九五年ごろからですか、公営住宅法の改正直前ですか、ここ七年間ぐらいの数字で結構ですので、何年に何戸建設されているのか、今後の建設計画も、はっきりしていましたら教えていただきたいと思います。
○政府参考人(矢野朝水君) 昭和六十年改正直前の満額国民年金額、これが四万九千六百八十三円でございまして、その後、物価の上昇だけで引き上げたといたしますと、平成十一年度には五万九千百三十六円になります。
(資料を示す)これが初めに焼却炉として届け出がありまして、法改正直前に届け出があったのはこの緑でしたところでございまして、全く場所が違うわけです。業者はその後、その場所が違っていたということを認めているわけでございます。
それから、平成二年の改正直前にはリクルート事件が発覚して、政治家と株の問題が問題になったときでございます。今回の改正も一昨年の証券・金融界の不祥事、これが背景といいますか、意識されているかどうかちょっとわかりませんが、また昨年から佐川急便事件等が発覚しております。偶然かどうか知りませんが、商法の改正が行われる前後に政治スキャンダルが発覚しているという、これらは不思議に重なっていると思います。
ただ、私が率直に申し上げたいのは、税制改正直前の状況というものは、税体系の中で負担が給与所得を初めとする個人の稼得所得に非常に偏ってきている、その裏腹として特定の嗜好品や奢侈品を主な課税対象とする個別消費税制度に依存する消費課税のウエートが著しく低下した、こういうことが言われておりました。
○国務大臣(橋本龍太郎君) 私は、導入時政府がどういうふうな説明をしたということよりも、国税収入の構成比、先ほど委員も述べられました、私も引用いたしましたが、所得課税が六十一年度におきましては、抜本改正直前でありましたけれども六〇・九であった。平成二年度においてこれが五五・七とその構成比が変化をしております状況を見ましても、税制改革というものは着実に進んでおると考えております。
○国務大臣(橋本龍太郎君) 委員、ちょっと大変恐縮でありますけれども、昭和五十年度当時との対比と言われますが、やはり改正直前の数字と改正後の効果の出た時点での対比を申し上げることが、私は事実としては比較として一番正しいことではなかろうかと考えております。 ただ、私自身何%が適切であるかといった点についての十分な知識を持ちませんので、事務的に補足することをお許しいただきたいと思います。
農林中央金庫の五十九年度の資金運用を四十八年改正直前の状況と比較をいたしてみますと、運用資金の総額は六・一倍の二十一兆六千七百六十六億円ということでございますが、その内訳は、貸出金が四・九倍の九兆四百十八億円、そのうち、所属団体貸し出しは二・二倍の一兆三千五百七十億円、非所属団体貸し出しは六・三倍の七兆六千八百四十八億円でございます。
標準報酬月額二十五万で計算しますと、改正直前と直後とでは、五十五歳で年四十四万円の受給格差が出ますね。これでは格差の出過ぎです。なだらかな経過措置が必要と思われますが、いかが考えますか。
○和田政府委員 戦務甲、乙という戦務加算に関しましては、昭和二十一年改正前の恩給法第三十二条に規定されておりましたが、その改正直前の規定を見ますと、「戦争又ハ戦争ニ準スヘキ事変ニ際シ公務員其ノ職務ヲ以テ戦務ニ服シタルトキハ其ノ期間ノ一月ニ付三月以内ヲ加算ス」こういう規定でございます。
○国務大臣(石破二朗君) 昨年の自由民主党に対する政治献金の額が政治資金規正法改正直前の状態にも増してふえておるのをどう思うか、こういう御質問と思いますけれども、この当時の五年後見直しに関する附則に示されておりますのとは、どうも方角がちょっと違うように判断いたしております。
裁判所の職員と検察庁の職員との間の給与が昭和三十二年の改正直前と昭和三十二年の改正と、今度またあれが変わりますね。最高裁の規則で変わりますが、それを比べてみるというと、最初のころは同じだったのですよ。裁判所の書記官と検察事務官と同じだったのです。ところがだんだん開いてきまして、いまでは裁判所の書記官と検察事務官、公安職(二)の場合でもずいぶん開きが出ているのです。
なお、途中で俸給表の改定が何回かございまして、三十二年以降現行制度改正直前までには七級四号でございましたけれども、それ以降は、現在もそうでありますが、一般職の六等級二号と三号の中間の額になっております。
その後の物価の値上がりその他の情勢を見ますと、昨年度におきまして大体事件比率が地裁が六、簡裁が四というふうな状況になっておりまして、これはちょうど昭和四十五年の改正直前の事件の状況に大変似通ってまいりまして、そういうふうな点からそろそろ検討の時期ではないかということは考えております。
その法律改正直前の一、二、三等は一、二、四でございます。しかもそのときの一等というのは東海道線に一両しかありませんでした。ほんとうの名目だけの運賃でございました。
○政府委員(吉岡英一君) お手元の資料の六ページにあるそうでございますが、「資本充実法改正直前における資本組入割合と配当率との関係(推計)」という表があるはずでございますが、その表の一番右の一番下をごらん願いますと、五百八十七という数字が書いてございます。それは、その欄の一番上をごらん願いますと、再評価積み立て金の資本金に対する残存率が一〇%以下にすでになっている会社でございます。
これを数字的に申し上げますと、改正直前に、私どもが全国の列車のおくれを押えます目安といたしまして、三十カ所ばかりのところを選びまして、そこを通過いたします列車のおくれの総計をもって判断いたしておるのでございますが、九月の、時刻改正をやります以前のおくれの数字を申し上げますと、大体六千分ぐらいであったのでございます。
それから、なお先ほど野原さんのお言葉の中にありました、保護法改正直前四日前におきまして許可を与えた——この点においてはなはだ疑問が深い、疑惑が深いというお言葉でございましたのですが、しかしながらこれをやりましたのはだいぶ前のことでありまして、法の改正によりまして、既往にさかのぼらせることができないのでありまして、この点におきましては特に罰則を規定した改正が行われます直前に、彼らの利益のために許可をしたという
まあ大体昭和十一年頃を基準として結構なんですが、そのときの警察官ですね、ですから旧警察組織によりますとどのくらいの警察官がいて人口に対してどのくらいの割合であつたのか、それから今度改正直前についてはそれはどのくらいに増加し、改正後においては又どのくらいになるのか、人口との比率ですね、その点について実質的にどのくらい警察官というのが殖えるのか、人口との比較において出して頂きたい。
そのときの職員数でございますが、改正直前は三百九十名、改正後の二十二年の十月は千百七十一名、現在は千百三十七名、これはいずれも雇員を含めての数でありますが、定数はそういうふうになつております。現在の職員定数千百三十七名のうち、実際に検査実務を担当する者は雇員等の補助職員、官房事務担当の職員を除きますと、約七百名程度であります。