2019-12-05 第200回国会 参議院 農林水産委員会 第8号
改正畜産経営安定法、畜安法と言っていますけれども、二〇一八年の四月から施行されて、指定団体以外に出荷する場合も加工原料乳の生産者補給金を受け取ることができるようになりました。
改正畜産経営安定法、畜安法と言っていますけれども、二〇一八年の四月から施行されて、指定団体以外に出荷する場合も加工原料乳の生産者補給金を受け取ることができるようになりました。
○塩田博昭君 では、次に、先ほどの質問にちょっと関連をいたしまして、生乳需給の調整機能を果たすために、加工原料乳への仕向けを確保するため、単価の安い加工原料に対して補給金を交付をいたします加工原料乳生産者補給金制度が改正畜産経営安定法に盛り込まれました。
○小里副大臣 昨年四月に施行されました改正畜産経営安定法によりまして、加工原料乳生産者補給金制度に参加する交付対象事業者は拡大をしたところであります。
生乳は毎日生産されるものでございまして、安定的に牛乳・乳製品を消費者に供給するためには、年間を通じた契約に基づいて取引することが重要であるというふうに考えてございまして、改正畜産経営安定法の施行に当たりまして、法令の運用を示した生産局長通知におきましても、生乳取引の契約は年間契約を基本とすることと示しているところでございます。
いずれにいたしましても、四月に施行されました改正畜産経営安定法においては、加工原料乳生産者補給金の交付対象を拡大いたしまして、生産者の出荷先の選択肢を広げました。一方で、生産者間での不公平感、いわゆるいいとこ取りを防止するということも必要でございます。
○国務大臣(吉川貴盛君) 昨年の四月に施行されました改正畜産経営安定法におきまして、加工原料乳生産者補給金の交付対象を拡大をいたしまして、生産者の出荷先の選択肢を広げたところでございます。
そこで、消費者ニーズに適切に対応すれば酪農経営は十分発展の可能性があると見込んでおりまして、このために、本年四月に施行された改正畜産経営安定法におきまして、補給金の交付金対象者を拡大をして、生産者の出荷先の選択肢を広げ、さらには創意工夫による所得向上の機会を創出しやすい環境を整備したところでもございます。
改正畜産経営安定法の趣旨及び生乳生産量の減少に対する現状認識と酪農対策についてのお尋ねがございました。 近年、飲用牛乳需要が減少傾向にある一方で、乳製品の消費は今後も増加が見込まれておりまして、酪農家が消費者ニーズに応えて創意工夫を生かせる環境の整備が重要な課題であると考えております。
この集送乳調整金の単価につきましては、改正畜産経営安定法第十五条第二項におきまして、「指定事業者が集送乳に通常要する経費の額から効率的に集送乳が行われる場合の経費の額を控除して得た額を基礎として定める」というふうにされてございます。具体的な算定につきましては、今後、食料・農業・農村政策審議会に図った上でしっかりと対応してまいりたいと存じます。
具体的には、改正畜産経営安定法によりまして、まず、生産者の生乳の仕向け先の選択肢が広がり、自ら生産した生乳をブランド化し、加工、販売する取組など、創意工夫による所得向上の機会を創出しやすいというふうになる。それからもう一つは、現在の指定団体である農協、農協連についても、生産者の選択に応えるために、流通コストの削減ですとか乳価交渉の努力を促すことにもなると。
この集送乳調整金の単価につきましては、改正畜産経営安定法第十五条第二項におきまして、「指定事業者が集送乳に通常要する経費の額から効率的に集送乳が行われる場合の経費の額を控除して得た額を基礎として定める」というふうにされてございます。 今後、加工原料乳生産者補給金も含めまして、食料・農業・農村政策審議会に諮った上でしっかりと対応してまいりたいと存じます。
この集送乳調整金の単価につきましては、改正畜産経営安定法第十五条第二項におきまして、指定事業者が集送乳に通常要する経費の額から効率的に集送乳が行われる場合の経費の額を控除して得た額を基礎として定めることとされておりますので、具体的な算定につきましては、今後、関係者の皆様の御意見を踏まえながら、食料・農業・農村政策審議会に諮った上で、しっかり対応していきたいと思っております。
加工原料乳生産者補給金の単価につきましては、改正畜産経営安定法第八条一項におきまして、生乳の生産費その他の生産条件、生乳及び乳製品の需給事情並びに物価その他の経済事情を考慮し、生産される生乳の相当部分が加工原料乳であると認められる地域における生乳の再生産を確保することを旨として定めることとされてございます。