1969-12-02 第62回国会 参議院 社会労働委員会 第1号 なお、改正法適用日以後二年間の保険料率は、さらに千分の二引き下げること。 第三に、旧陸軍共済組合等の組合員期間を有する者に対して支給する老齢または死亡を支給事由とする年金たる保険給付については、昭和十七年六月から昭和二十年八月までの期間を被保険者期間とみなし、定額部分の額の計算の基礎とすること。 第四に、船員保険についても厚生年金保険に準じて改めることにいたしたことでございます。 竹内黎一