2017-05-09 第193回国会 参議院 法務委員会 第10号
したがいまして、御指摘がありましたとおり、改正法案によって消滅時効の期間が短縮される債権については、債権の発生時点を改正法適用の基準時とすることにより、改正法案の施行直後に発生した債権の方がその施行直前に発生した債権よりも先に時効消滅するという事態、これも生ずるわけではございます。
したがいまして、御指摘がありましたとおり、改正法案によって消滅時効の期間が短縮される債権については、債権の発生時点を改正法適用の基準時とすることにより、改正法案の施行直後に発生した債権の方がその施行直前に発生した債権よりも先に時効消滅するという事態、これも生ずるわけではございます。
繰り返しになりますが、改正法案によって消滅時効の期間が短縮される債権については、債権の発生時点を改正法適用の基準時としておりますので、改正法案の施行直後に発生した債権の方がその施行直前に発生した債権よりも先に時効消滅するという事態も生じ得るところでございます。
改正法では無年金者対策として六十五歳までの国民年金の任意加入を認めているが、そのことよりも改正法適用者と同様に、これは三十六年四月以降の脱退手当金受給対象期間について通算対象期間として認めれば救われるのであるけれども、これも今回の改正法でそういう方法はとられますか。とられるかとられないかだけ言ってください。
抑留、拘禁を受けたときに直ちに補償請求権が生ずるものではございませんで、その後無罪などの裁判を受けまして初めて補償請求権が発生するということになりますので、その時点におきまして抑留、拘禁等を受けた当時の損害を評価して、現在どれほどの補償をすれば一応の補償をしたと言い得るかという観点から一定の額を法定しておるものと考えますので、やはり無罪の裁判を受けたとき、すなわち補償請求権が発生した時点をもって改正法適用
なお、改正法適用日以後二年間の保険料率は、さらに千分の二引き下げること。 第三に、旧陸軍共済組合等の組合員期間を有する者に対して支給する老齢または死亡を支給事由とする年金たる保険給付については、昭和十七年六月から昭和二十年八月までの期間を被保険者期間とみなし、定額部分の額の計算の基礎とすること。 第四に、船員保険についても厚生年金保険に準じて改めることにいたしたことでございます。
○森八三一君 もう一ぺん重ねて結論をお聞きしたいのですが、今回の災害によって失業対策事業を実施いたしました場合、他日政令が確定した結果、この改正法適用の地域から除外をされるというような事態が発生いたしました場合には、その日までの施行事業に対しては、改正法による高率補助適用によって、あるいは本改正法を適用いたしませんでも、既存の高率補助制度の適用によって高率補助と同様の結果を関係都道府県市町村に供与するということで