2001-11-27 第153回国会 衆議院 法務委員会 第13号
この間、法制審議会におきましては、企業の組織再編のための商法改正法案要綱の審議を行ってきておりまして、今回の改正法案で取り上げられている項目を審議の直接の対象としたということはございませんでした。
この間、法制審議会におきましては、企業の組織再編のための商法改正法案要綱の審議を行ってきておりまして、今回の改正法案で取り上げられている項目を審議の直接の対象としたということはございませんでした。
さて、昨年の十二月二十二日、使用者側の委員として日経連も検討に加わっておりました当時の労働省女性少年問題審議会におきまして、「仕事と家庭の両立支援対策の充実について」という建議がなされ、それに基づいての育児・介護休業法の改正法案要綱が労働政策審議会で二月初めに諮問、答申されたということは御承知のとおりでございます。
与党政治改革協議会、昨二十九日、御党から政治倫理法案要綱案あるいは国会法一部改正法案要綱案というものが提示をされた、そして各党持ち帰り、検討となっている、そのように報告を受けております。 いずれにいたしましても、与党政治改革協議会の協議を見守りながら、私、内閣の立場としては、その検討の結果を拝聴し、よりよき結論が出されることを期待いたします。
○山崎順子君 今、民事局長が御説明くださいましたように、今回の改正法案要綱が答申された背景には、先進国の法制の影響や、また国内的には両性平等の社会的定着、さらにはその推進という法的、社会的要請が働いていたものと考えられます。
しかし、こうした基本的な日経連スタンスはスタンスといたしまして、実際に労使の話し合い、またこうした法律改正の審議会の審議、話し合いという中ではやはり自分たちだけの都合を申し上げているわけにもまいらないわけでございまして、そういう意味では、今回の中央労働基準審議会での労働基準法等の改正法案要綱につきましては原則的に一部の点を除きまして妥当である、これを進めていただくということについてはある程度やむを得
そこで、過般の三月二十五日の決算理事懇の際一番問題になりましたのは、特に大蔵省が強く主張しましたのは、いわゆる公権限が民間経済にどこまで踏み込むべきか、そのことに対して公権力の介入が行われることは好ましいことではないというのが、一言で言えば大蔵省の姿勢であり、他の官庁は非常に検査院の院法改正法案要綱に対して理解を示す態度であったというのが当日の実態だろう、こう思うんです。
政府は、その結論をもとに同審議会に改正法案要綱を諮問し、全員一致の適当である旨の答申をいただきましたので、ここに労働安全衛生法の一部を改正する法律案を提出した次第であります。 次に、この法律案の主な内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。 第一は、建設工事の計画の安全性に関する事前審査制度の充実強化であります。
政府は、その結論をもとに同審議会に改正法案要綱を諮問し、全員一致の適当である旨の答申をいただきましたので、ここに労働安全衛生法の一部を改正する法律案を提出した次第であります。 次に、この法律案の主な内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。 第一は、建設工事の計画の安全性に関する事前審査制度の充実強化であります。
たとえば、横山委員が質問いたしました日弁連と法務省の間の事前協議について、刑事局が提出しておりますことし一月付の文書によりますと「日本弁護士連合会に対して、改正法案要綱の概要の説明をしますとともに、弁護士会の国選弁護人の推薦状況の改善方を申し入れ、事前に協議しました。」とあります。法案要綱について事前協議を済ませた、こういう説明をいたしまして、この法案の提案の一つの資料としているわけであります。
○伊藤(榮)政府委員 本法案の関係の法制審議会の開催状況でございますが、昭和五十二年十一月二十八日に法制審議会総会が開かれまして、ここで当時は刑事訴訟法の一部改正法案要綱という形で諮問が行われまして、即日各委員から活発な御意見の開陳がございまして、刑事訴訟手続という技術的な面も含んでおる法案要綱であるから、専門部会である刑事法部会においてあらかじめ詳細検討すべきである、こういう委員の皆さん方の御意見
しわけないのでありますけれども、一つは、当面して何がしの役に立つということとして、いままで実行し、あるいはいま考えておりますのは、先ほど申しましたように調停事件で解決するというのが、加害者の資力との調整の問題で役に立つことでございますので、調停法の改正によりまして、被害者の住所地で調停ができるというわずかながらの便宜措置も講じておりますし、先日法制審議会で決定いただきました強制執行法、競売法の関係の改正法案要綱
○曾根田政府委員 審議会は大綱と申しますか、改正法案要綱の形で御審議願いまして、法律事項すべてが網羅されておるわけではございませんので、その点は入ってなかったと記憶いたしております。
また、自民党の昭和二十九年十一月五日につくった日本国憲法改正法案要綱説明書の中にも、憲法改正は、両院の三分の二の多数決と国会投票と、二つを必要とするというのは、外国にも例のない厳重な規定で、憲法改正を困難にしていると概嘆しながら、憲法改正の具体的手続を二段階に分け、形式的には現行九十六条を第一段階として、そのものを改めて国民投票を廃し、第二段階として、内容の全面的改正を行なうといい、さらに、国民に白紙委任
自由党の憲法調査会は、昭和二十九年十一月五日に作った日本憲法改正法案要綱では、「憲法改正の規定」の項において、「発議権を内閣に認めること(に改正すべきであるが)、現行憲法の改正手続については、特別に考慮するものとする」と書いてあります。
○平林太一君 まず旅行あっ旋業法改正法案要綱、これを起案したもっとも起案の当事者、これはおそらく大臣としての吉野君がこまかいことを要綱に対してお作りになったわけではないでしょうが、当事者はどういうのでこれは作られたか。当事者について伺いたい、根本の問題ですから。
○仁田竹一君 非常に適切な改正案だと存じますが、ただこの改正法案要綱の第四点に、この職員による営業所への立ち入り検査とあるが、しかもその範囲は、本法の目的達成上必要な限度まで検査し得る、こういうことになるわけだろうと思いますが、例の健康保険医の立ち入り検査が今日何か憲法違反とか基本的人権のじゅうりんだといって、だいぶ問題になっているようでありますが、これは相当大きな問題でありますけれども、このような
法務府といたしましては、今回の商法改正につきましては、さきに貴会議所会頭より御建議になりました商法の一部改正法案要綱に関する意見、その他各界の御意見を十分参酌いたしまして、わが国の実情に適するよう、商法の一部を改正する法律案を作成いたす所存でございますから、さよう御了承願います。