1966-04-20 第51回国会 衆議院 商工委員会 第29号 最後に、本改正法案施行日現存の未処理案件につきましては、実体的な規定は現行法を適用し、手続的規定については新法を適用することによって、その迅速な処理をはかることとしております。 なお、本改正案は本年十月一日から施行いたしたい所存であります。 以上が本法律案の概要であります。 三木武夫