1966-04-21 第51回国会 参議院 商工委員会 第20号
第三は、本改正法案施行日現在の未処理案件につきましても、審査促進の見地から原則として改正法を適用することとしたことであります。現在、特許庁には二十万件余の特許未処理案件が累積しておりますが、今回の改正による簡素化、合理化された手続を適用することによって、可及的すみやかにその処理を終わり、新法の円滑な実施を行ないたいと考えたわけであります。
第三は、本改正法案施行日現在の未処理案件につきましても、審査促進の見地から原則として改正法を適用することとしたことであります。現在、特許庁には二十万件余の特許未処理案件が累積しておりますが、今回の改正による簡素化、合理化された手続を適用することによって、可及的すみやかにその処理を終わり、新法の円滑な実施を行ないたいと考えたわけであります。
第三は、本改正法案施行日現在の未処理案件につきましても審査促進の見地から原則として改正法を適用することとしたことであります。現在、特許庁には二十万件余の特許未処理案件が累積しておりますが、今回の改正による簡素化、合理化された手続を適用することによって、可及的すみやかにその処理を終わり、新法の円滑な実施を行ないたいと考えたわけであります。
第三は、本改正法案施行日現在の未処理案件につきましても、審査促進の見地から、原則として改正法を適用することとしたことであります。 現在、特許庁には二十万件余の特許未処理案件が累積しておりますが、今回の改正による簡素化、合理化された手続を適用することによって、可及的すみやかにその処理を終わり、新法の円滑な実施を行ないたいと考えたわけであります。