2021-06-01 第204回国会 衆議院 環境委員会 第13号
環境省といたしましては、今後、改正法案の趣旨について関係府県に通知をし、御理解を賜った中で、新規の指定が進むように、関係府県とともに強力に取り組んでまいりたいと思っております。
環境省といたしましては、今後、改正法案の趣旨について関係府県に通知をし、御理解を賜った中で、新規の指定が進むように、関係府県とともに強力に取り組んでまいりたいと思っております。
加えて、改正法案の趣旨について関係府県に通知をするなど、新規の自然海浜保全地区の指定が進むように後押しをしていきたいと思います。
環境省といたしましても、平成二十七年度、二〇一五年度から、平成二十九年度、二〇一七年度に行った瀬戸内海における藻場、干潟の分布調査の結果を活用していただきたいと考えておりまして、今後、改正法案の趣旨を通知し、御理解をいただきながら、新規の指定が進むように、関係府県とともに強力に取り組んでまいります。
まずは、附帯決議の中で、今回の改正法案の中で、附帯決議一項及び三項でまん延防止等重点措置についての規定がなされているところであります。 私、茨城の出身でありまして、知事も経産省出身の人で、西村大臣も経産省出身で、私も経産省だということで、いろいろ親近感を個人的に持って見ておるところではありますが、おかしいなと思ったことがあるんですね。
今般の改正法案における消費者裁判手続特例法の改正によりまして、特定適格消費者団体の求めに応じ、当該団体が被害回復裁判手続を追行するために必要な限度において、消費者庁が当該団体に対して、改正後の特定商取引法及び預託法に基づく行政処分に関して作成した書類で、内閣府令で定めるものを提供することができることとしてございます。
今回の改正法案では、特定商取引法における行政処分の実効性を更に強化するために、行政処分に関する規定を改正する内容を盛り込んでおります。
このため、今回提出させていただいている改正法案においては、紙での交付を原則としつつ、消費者の承諾を得た場合に限り、例外的に電子契約書面等の電磁的方法による提供、例えば電子メールでの提供を可能とする制度改革を行うこととしております。
そうなることで女性の就労継続が図られると思いますので、そういった面からも今回の改正法案は重要だと思います。 また、いわゆる女性活躍の重要性、女性のみならず、ダイバーシティー経営の重要性というのは、大企業のみならず中小企業の間でも非常に浸透してきていると思いますので、会議所もこういった周知に努めてまいりたいと思います。
まず、改正法案に対する基本認識を申し上げます。 今回の改正法案の基本的な考え方となっております男性の育児休業取得の促進につきまして、その趣旨に賛同いたしております。 女性の育児休業取得率が八〇%を超えて推移している一方で、男性の取得率は七・四八%にとどまっております。
ちょっと時間が来ていますけれども、今回の育休の改正法案で、ただ、よかった点が一個あるかなと。それは、一年未満の非正規雇用も育休が取れるようになった、ここは本当によかったと思いますが。ちょっと出生時育休については、私はやはりこれに疑義を呈しておきたいと思います。 以上で終わります。ありがとうございました。
今回の改正法案では、事業再生ADRが不調に終わりまして法的整理である簡易再生手続に移行する場合でも、裁判所が事業再生ADRの途上で確認された事実を考慮するとの規定を設けておりまして、結果的に、委員御指摘されましたように、私的整理である事業再生ADRでの解決が図られることを期待しているものでございます。
一般的には、各政策が統一的で、法案の趣旨、目的が一つであり、法案の条項が相互に結び付いていると認められているときは一つの改正法案として提案できると考えられております。
今回の改正法案の大きな柱にも、今ほど大臣からの御答弁にもありましたようなグリーン社会への転換、またデジタル化への対応となっておりまして、税制措置などを講じられておりますが、その利用には様々な要件が課されているとも理解をしています。 それぞれ具体的にどのような要件がどのような考え方で課されているのか、御説明をお願いします。
今回の改正法案では、いわゆる任意継続被保険者、退職者で引き続き健保組合に加入されるという制度でございますけれども、この方の保険料の算定基礎につきまして、健保組合によりましては、財政状況を踏まえまして、退職前に高額の給与が支払われていた方につきましては退職前と同等の応能負担を課すことが適当な場合なども考えられるということで、現在では従前の標準報酬月額とその保険者の平均標準報酬月額のいずれか低い方というふうに
また、内閣総理大臣が口座情報を得る方法が今回の改正法案の施行の前に実施されるかどうか、ここもまだ分からないということでございまして、現時点で、厚労省といたしましては、広域連合等と連携いたしまして、事前に直接広域連合が御本人から口座を登録をいただくことを勧奨するといった形で検討をしているところでございます。
今大臣からも御答弁申し上げましたけれども、今回の改正法案の附則の検討規定に基づきまして、全世代対応型の社会保障制度を構築する観点から今後総合的な検討が必要と考えておりまして、具体的な内容といたしましては、今大臣からもお話がありましたとおり、御指摘、御提案いただいたような賦課限度額の見直し、高齢者負担割合の変更等々も含めまして検討していく必要があるというふうに考えております。
現在御審議いただいております改正法案に、御審議いただきました法案につきましては、新たに国、都道府県については、市町村に対し、地方公共団体実行計画の策定及びその円滑かつ確実な実施に関して必要な情報提供、助言その他の援助を行うよう努めるものとするという規定を設けたところでございます。
したがいまして、今日の状況も法律を制定したときとほぼ同じ状況にこの問題に関してはあるのかなと思っておりまして、御指摘のありましたようなその国連の審査などで今後どういった考え方が示されるのかといったようなことなどあろうかと思いますけれども、今回のこの改正法案の中にはそういった法律の見直し規定は設けていないところでございます。
次に、今回の改正法案の見直し規定がない理由として、衆議院内閣委員会で坂本大臣は、現時点において制定時のような具体的かつ将来的な検討課題まで想定されていないと答弁されております。
○政府参考人(三上明輝君) 今御審議をお願いしている改正法案が成立した場合には、まず、事業者による合理的配慮の提供やその支援措置に関して基本方針の内容を見直すことを予定してございます。 他方で、行政機関については、合理的配慮の提供は現行法において既に義務とされておりまして、今回の法改正を直接の契機として行政機関等の職員向けの対応要領の改正が必要になるものではございません。
私の方からは、今回のこの特定商取引法等の改正法案につきまして、特に、今いろいろ参考人の方からも御意見ありましたけれども、契約書面等の電子化に関しまして、これもう百六十三団体の意見書が出されているということを今伺いました。実は、私のところにも多くの不安な声だとか疑問あるいは反対の声、寄せられているところであります。 そこで、三人の参考人の方々にお尋ねしたいと思います。
今年の三月五日に経団連様から本改正法案が閣議決定されたことについてコメントを発表され、その中で正木参考人は、契約書面の電子交付について、原則が紙になったことは残念だが、一歩前進となったとコメントをされたものと承知をしております。 御案内のとおり、契約書面等の電子化につきましては消費者の脆弱性に付け込む悪質業者を助長するリスクも指摘をされ、関係団体からも否定的意見が多数あるところでございます。
まず、本改正法案のうち、詐欺的な定期購入商法対策や送り付け商法対策、預託法の規制強化といった点については消団連様も肯定的に御評価をいただいているものと承知をしております。 その上で、これらの改正につきまして、消費者保護の目線から今後更に検討すべき積み残された課題として御認識しているものがあれば御指摘いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○松沢成文君 この一体となった改正法案の提案者の中で、発議者、提案者、解釈がこのように真っ向から対立して、法的安定性を大きく損なう、これ失礼な言い方ですけど荷崩れ法案のようなものです。これが今参議院に送られてきているんですね。このままでは必ず審査会の今後の運営方法をめぐって混乱します。再び機能不全に陥るのは火を見るよりも明らかであります。
御質問の個別周知に関しましては、今般御提案しております改正法案の第二十一条で、育児休業に関する制度その他の厚生労働省令で定める事項を知らせる措置というものを義務づけるということと御提案をさせていただいております。
本会議の質問で、石橋議員、また再び石橋議員になりますが、この質問におきまして、政府答弁で、今回の改正法案によって軽減される現役負担の本人負担分、たったですよ、たった月額三十円だというふうに答弁されています。 私自身は、現役世代の方々の負担を軽減するという趣旨には賛成しますけれども、たった三十円です、月額。
そうしましたら、もし、この法案、改正法案の趣旨が全世代型であると、この現役世代の給付が少なく、給付は高齢者中心、負担は現役世代中心というこの構図を見直すということにあるのであるならば、ではなぜ、このマイナンバーカードを利用した生活保護の医療扶助への導入というのがこの法案に束ねられているんでしょうか。
これ一つの、改正法案の中の一議題になっておりますけれども、生活保護、この医療券交付に要する時間と手間について現状を教えていただけますでしょうか。
誰もが自由に本を読み、情報にアクセスする権利の保障のため、実効性のあるアクションプランにしていただくよう、重ねてお願いし、著作権改正法案の質問に移ります。 まず、図書館関係の権利制限規定の見直しについてお伺いいたします。 コロナ禍で図書館が使えない状況が続きました。今回の改正では、公共図書館等が調査研究用に図書館資料の一部をメール等で利用者に送信できるとしています。
しかしながら、更なる対策を推進するために今回改正法案を提出されたものと承知しておりますけれども、まずは、現行法でどういう不十分さがあったのかというようなことも含めて明らかにさせていただけたらというふうに思います。
改正法案において、航路標識協力団体の活動の内容として、航路標識に関する工事・維持、資料の収集、調査研究、普及啓発活動のほか、これに附帯する活動を規定しております。 これらの活動の一環として、寄附金等の収入を受けることもあり得るものと考えてございます。
○赤羽国務大臣 民間ボランティア団体の皆様等によりまして現在行われている灯台周辺の草刈りですとか清掃等の活動につきましては、本改正法案により新設する承認工事制度の承認や航路標識団体の指定を要する活動ではありませんので、これまでどおりの活動を行っていただくことが可能でございます。
こうしたことを踏まえ、今回の改正法案では、書面交付義務が設けられている全ての取引類型において、紙での交付を原則としつつ、消費者の承諾を得た場合に限り、例外的に契約書面等の電磁的方法による交付を可能とする制度改正を行うこととしたものです。
今回の改正法案においては、過去に販売預託による大規模な消費者被害が発生したことも踏まえ、販売預託を原則として禁止しています。 他方で、憲法上の営業の自由との関係も踏まえ、消費者の財産上の利益が不当に侵害されるおそれがない場合と認められる場合に限り、あらかじめ内閣総理大臣の確認を受けた上で、例外的に行うことができるとしています。
まず、契約書面等の電子化に反対する声がある中で改正法案を提出したことについてお尋ねがありました。 国民生活におけるデジタル化は急速に拡大、深化しており、こうした社会状況の変化に即応した施策を講ずることが必要不可欠です。
それから、今回、公職選挙法に関しましては、今回の本件の誤りの訂正のための改正法案の立案に当たって、平成以降の参議院議員の議員立法での改正により公選法の規定に誤りが生じていないかどうか、改めて関係条文のチェックを行い、誤りがないことを確認しております。 誤りの状況については以上でございます。
委員からの御指摘ございました算定・報告・公表制度でございますけれども、今回の改正法案におきましても、電子化を図って迅速化するということでございますが、全ての対象事業者に温室効果ガス排出量の算定、報告を義務付けるというものでございますけれども、これ、委員からもまさに御指摘ございましたけれども、排出量の増減に関する情報など、任意で、排出量そのものに加えて併せて報告することができるという仕組みになってございます
今回の改正法案でございますけれども、先ほど委員が御指摘されたとおり、再エネをめぐる地域トラブルが見られていると、こういう現状を踏まえまして、地方公共団体が地域の円滑な合意形成を図りつつ地域に貢献する再エネを促進する仕組みということで、地域脱炭素化促進事業に関する計画認定制度を盛り込んでいるところでございます。
そのため、NEXIにおいて、今般の貿易保険法違反事案を踏まえて刷新された組織体制の下で業務が着実に運営されていることを前提に、民間保険と適切に役割分担しつつ、感染症や自然災害を含む海外事業に関する様々なリスクに対応をする、新型コロナウイルス感染症により明らかになったサプライチェーンの脆弱性を踏まえてその強靱化を支援するなどの観点から、産業界からの要望も踏まえて、貿易保険法改正法案の提出について検討してまいりたいと
○国務大臣(上川陽子君) 改正法案でありますが、我が国に包摂すべき外国人を一層確実に包摂、保護できるようにするとともに、外国人の権利利益にも配慮しながら、退去強制手続を一層適切かつ実効的なものとすることを通じ、今ある課題の中でも、送還忌避や長期収容といった喫緊の課題を解決しようとするものでございます。
改正法案で附則に検討規定を設けまして、子供の数等に応じた児童手当の効果的な支給、あるいはその財源の在り方、そして支給要件の在り方について検討することとしております。
改正法案では、附則に検討規定を設け、子供の数等に応じた児童手当の効果的な支給、そしてその財源の在り方や支給要件の在り方について検討をすることというふうにしております。その際には、少子化の状況を始め、子ども・子育て支援に関する施策の実施状況、そして子育て家庭への影響等も十分に注視しながら、少子化への進展に対処する、対処に寄与する観点から検討してまいりたいと考えております。
基準につきましては、本改正法案におきまして政令で定める額というふうに、今事務方からもお伝えしましたけれども、されております。 今申し上げましたとおりに、特例給付のみの見直しは現時点では考えておりませんが、一般論として申し上げますと、制度の見直しを行う場合には様々な御意見をお伺いしながら取り組むことになる、その中に当然立法府も入ってこられるんだろうというふうに思います。