2019-10-11 第200回国会 衆議院 予算委員会 第2号
○宮本委員 制度改正、法人税、富裕層への減税も一因であったことは麻生大臣も否定できないわけですよ。最高税率、所得税は七〇パーから四五パーに下がっています。法人税は四〇パーから二三・二パーにこの間下がったわけですよね。結局、この間起きたことは、法人税、所得税の減収分が消費税に置きかわっただけの話なわけですよ。社会保障のためといって消費税を増税しながら、富める者の減税に費えてしまった。
○宮本委員 制度改正、法人税、富裕層への減税も一因であったことは麻生大臣も否定できないわけですよ。最高税率、所得税は七〇パーから四五パーに下がっています。法人税は四〇パーから二三・二パーにこの間下がったわけですよね。結局、この間起きたことは、法人税、所得税の減収分が消費税に置きかわっただけの話なわけですよ。社会保障のためといって消費税を増税しながら、富める者の減税に費えてしまった。
そういう状況で、今回の税制改正に伴う地方財政措置で、恒久的な減税の実施に伴う当分の間の措置として、たばこ税の税率改正、法人税の交付税率の上乗せ、地方特例交付金、減税補てん債、これだけで本当に大丈夫なのか。この二十九兆が本当に三十何兆に膨らんでいって、もう返せなくなる。この六条の三の第二項の対応を今本当にもう一歩踏み込んで考えないと、これまで八年、九年、十年とやってきたものが結局生きてきていない。
今回、なぜ法人税法の一部改正、法人税の軽減を中、心とする中身、あるいは租特における土地税制等の緩和、軽減措置をされたのか、大臣に御所見を伺いたいと思います。
自然増収が大いに期待されるので、それで先ほど言いましたような所得税改正、法人税改正、とりわけ住民税が、今度出された改正を見ますと、当初案に出ていた十段階、四段階というのをまたミックスしたような形で七段階までの税率構造に変えているわけです。
それは商法の改正、法人税の改正で、昭和四十年に法人税法の全文改正によって、一般的に資本等取引の非課税が定められて今日に至りました。この法人税法は、商法の考え方を受けて決まったものであって、いまは昔の商法と違うんだから。いいですか。資本非課税の基本的立場からプレミアムを非課税としているものでありまして、戦後の経済再建のためとか、「当分の間」という考え方はないんです。
それは商法の改正、法人税の改正で、昭和四十年に法人税法の全文改正によって、一般的に資本等取引の非課税が定められて今日に至りました。この法人税法は、商法の考え方を受けて決まったものであって、いまは昔の商法と違うんだから。いいですか。資本非課税の基本的立場からプレミアムを非課税としているものでありまして、戦後の経済再建のためとか、「当分の間」という考え方はないんです。
そこで、増税の問題ですが、五十六年度税制改正、法人税、酒税、物品税等々、その提案がされて、そしてその趣旨説明、提案理由などを拝見いたしますと、いずれも「最近における厳しい財政事情等にかえりみ、」——要するに財源調達という至上目的のための増税であるという点は素直にわかります。
ところが法人税額が増税されたわけでありますので、法人所得の四二%という新しい税率を乗じましたものに、この改正法人税割の標準税率の百分の十二・五を乗じましても、やはり同じく法人所得の五・二五%ということに、法人税割の額がなるわけであります。要するに法人税の増税が行われたけれども、法人税割の実質的な税率、すなわち法人所得に対する税率は増減しないという意味で、この修正が行われるわけであります。
そうすると、先般本委員会を通りました改正法人税の理論から申しますと、この優先株式に課税するということは、国に対して課税するというふうな理論になりはしないか、こう思うのでありますけれども、この点をひとつ……。
しかるに今度の地方税の改正法人税とその他もろもろを加えますと、驚くなかれ四千百二万八百六十九円となる。実に五一・八倍という数字になつております。この数字が確実なものであるかどうかは私はここで申し上げませんが、かりにこの数字が確実でないにせよ、これに近いような大きな負担増が組合におおいかぶさつて来るのではないかという懸念が、非常に多いと私は思うのであります。