2021-05-26 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第22号
このため、産後うつなどの不安を抱える妊産婦さんのメンタルケア、寄り添った支援を行う観点から、本年四月から施行しました改正母子保健法を踏まえまして、産後ケア事業の全国展開に取り組んでいるところでございます。
このため、産後うつなどの不安を抱える妊産婦さんのメンタルケア、寄り添った支援を行う観点から、本年四月から施行しました改正母子保健法を踏まえまして、産後ケア事業の全国展開に取り組んでいるところでございます。
産後ケア事業の実施を市区町村の努力義務にすることを明記した改正母子保健法が成立し、出産後一年以内に母子の心身の状態に応じた保健指導や相談を行う産後ケアを市町村の努力義務とする母子保健法の一部を改正する法律が制定され、実施されています。 産後ケアで安心して子育てができる支援体制を更に整備する必要があると思います。
御指摘のございました産後ケア事業、この四月からの改正母子保健法を踏まえまして全国展開を目指しているところでございます。実施状況につきましては、令和二年度で千百五十八自治体となっておりまして、全体の実施率は六六・五%でございます。
加えて、産後うつなどの不安を抱える妊産婦に寄り添った支援を行う観点から、母子の心身のケアを行う産後ケア事業につきまして、本年四月から施行いたしました改正母子保健法を踏まえまして、事業の全国展開に踏まえた予算の拡充を行っております。
改正母子保健法、四月から適用になりました。この産後うつリスクにしっかりと応えるために、国としてどのようにしっかりと支援拡充していらっしゃいますか。
○国務大臣(田村憲久君) 今言われたとおり、この四月から施行しました改正母子保健法でありますけれども、全国展開、事業していかなきゃならないということで、予算等々も増やしてきているわけでありまして、やはりこの産後ケアというものを法律上しっかり位置付けるということ、それから自治体の努力義務とするということ、こういうこともこの中に盛り込まさせていただいております。
○国務大臣(田村憲久君) これ、改正母子保健法、いよいよ施行が令和三年の四月からということでありますので、そういう意味で予算の方は獲得しておりまして、十四億円ほど増額の予算をこれ提出させていただいておるわけでありまして、中には、なかなか全額というのは難しいところあるんですが、例えば子育て世代包括支援センター、こういうところで産後うつのいろんな対応、悩みなんかの相談も受けますが、ここの配置を増やしたりでありますとか
次、二点目なんですけれども、改正母子保健法に位置付けられる産後ケアというのは、出産後一年以内の女子及び乳児を対象ということで書かれておりますが、そもそもは母子保健法ですから法律上の事業としてはそうなるのかもしれませんけど、現在実施されているような産後ケアセンターの中でも対象者が母子に限られているので、例えば宿泊型などでは父親が利用できないとか、そういったことがあるというふうに聞いたことがあります。
産後ケア法につきまして私の方からも質問させていただきたいと思っておりますが、改正母子保健法第十七条の二で、対象者を、産後ケアを必要とする出産後一年を経過しない女子及び乳児と明記しました。