2016-12-06 第192回国会 衆議院 法務委員会 第13号
「私は、」というのは加藤さんですけれども、 私は、民法改正検討委員会が立ち上げられた段階では、その委員会に入らないかと誘われ、別段、法務省の意図にもなんら疑念をもたないまま、そこに参加させていただきました。
「私は、」というのは加藤さんですけれども、 私は、民法改正検討委員会が立ち上げられた段階では、その委員会に入らないかと誘われ、別段、法務省の意図にもなんら疑念をもたないまま、そこに参加させていただきました。
ただいま御指摘ございました民法(債権法)改正検討委員会は、法務省内で民法改正に向けた準備的な検討が進められておりました時期に、学者有志によって開催されておりました民間の研究会の一つでございます。 この委員会の編集した「詳解 債権法改正の基本方針」第三巻におきましては、保証契約などの締結に関して、「債権者は、保証契約の締結にあたって、次に定めるところに努めなければならない。
法制審議会に民法部会が立ち上げられる三年前、民法(債権法)改正検討委員会が立ち上げられました。その民法(債権法)改正検討委員会の規程を見ますと、改正試案の原案作成は準備会の任務とされていましたが、設立された五つの準備会の全てに、法務省参与の内田さんと、参事官の、現在では民事法制管理官ですが、筒井さんが委員として入っていました。
○加藤参考人 確かに、民法改正で、初め、民法(債権法)改正検討委員会というのは、法務省は学者の団体だとは言っていますけれども法務省の方がすごくかかわったあれで、それに誘われたということを申し上げましたけれども、私、民法改正でここまで発言しますと何か反体制派のように思われがちなんですけれども、私は別に全然反体制派でも何でもなくて、ごく普通に行動していましたので、政府の委員や何かもたくさんやっております
大臣御案内のとおり、この法制審の議論がいきなり始まったのではなくて、内田貴法務省顧問などが中心となられて、この法制審に先立って民法(債権法)改正検討委員会というのが二〇〇六年の十月に立ち上がりました。
二枚目にありますのは、これは、二〇〇六年十月七日に民法(債権法)改正検討委員会というのが設立されました。この委員会には、学者の方が中心ですけれども、個人としてではなく、法務省の参与、参事官、法務大臣官房審議官という方々が役職に基づいて参加しておられます。そして、この委員会が二〇〇九年の四月二十九日にシンポジウムを開いておられます。
時の堂本知事のお考えもあり、条例改正検討委員会が設置され、公募も含めて十五名の委員が集まり、十九回の論議をしました。その中で、私はさきに申しました運動の経験から、県の条例は消費者の命の安全を守る幅広いものにしてほしい、食品の安全も環境も福祉も含めての文言を入れてほしいと申しました。
○政府委員(関根謙一君) 昨年の七月に交通局に中期交通対策検討委員会を設置いたしまして、ここで法改正検討委員会を設けまして内々の検討に入ったところでございますが、正式に次の通常国会に提出予定法律案ということで内閣官房の参事官室に御報告申し上げたのが昨年の九月末ぐらいでございます。それから本格的な、いろいろな資料集めでありますとかその種の検討に入っております。
先ほど冒頭に申し上げましたとおり、航空法制改正検討委員会に私も出さしていただいてたんですが、それに先立ちまして起こっておりました雫石事故の調査にかなり当時時間を取られておりまして、全委員会に出席できませんでしたので、欠席しておりましたところは記憶しておりませんが、いずれにしても当時第二の雫石あるいは第三の雫石事故というものが起こる可能性を皆恐れて、とにかく当面の問題を検討するということにほとんどの時間
政府としてはこれらの状況を勘案して、先ほど航空局長が申されましたような、航空法の法制改正検討委員会をつくって、そしてその答申によってこの改正案を出された、こういうことなんですね。
このため、昭和四十六年、民間の学識経験者を含む航空法制改正検討委員会を設置し、航空法制について検討を進めてまいりましたが、航空機の衝突事故を防止するためには、航空法の規定する各分野のうち航空機の運航方法に関する規制を強化し、航空機に装備すべき装置の範囲を拡大する等航空交通に関するルールの整備を図る必要があるとの結論を得た次第であります。
昭和三十五年の改正以来本格的な改正が行われないまま現在に至っており、航空機の大型化及び高速化が急速に進み、かつ航空交通量の著しい増大といった最近の情勢に対応した航空安全対策を実現するためには法制上不備な点が少なくないということで、昭和四十六年航空法制改正検討委員会が設置され、この提案された法案というのはこの検討委員会から生み出されたものであるというふうに言われておりますが、さよう考えてよろしゅうございますか
○金瀬委員 最後に、改正案第八十二条の二項などについて、第四回航空法制改正検討委員会で、飛行機の便数の規制、管制能力の限界から便数の規制が必要であるとの指摘がされておるわけですね。だから現実はどの程度に便数の規制というのが行われているかということです。たとえば羽田はこのくらい。それから大阪空港はこのくらい、板付はこのくらいという規制があるわけですね。それは行われていますか。
第二には、昭和四十六年の八月以来、運輸省内に民間の学識経験者を含む航空法制改正検討委員会というのを設けまして、航空法の改正につきまして検討を進めてまいったわけでございますが、航空機の衝突事故を防止するためには、航空法の規定する各分野の中で特に航空交通に関するルールの整備をはかる必要があるという結論が出されまして、これをもとに改正案をまとめまして、ただいま御指摘の一昨年の六十八国会に改正案を提出いたしました
実はこの航空法の一部改正をやるためには、実は事故調査委員会設置法もかけたわけでございますが、民間の学識経験者あるいは論説委員の方々も加えまして、一つの航空法改正検討委員会というものを設けまして、そこでいろいろ御議論願ったわけでございます。
このため、一昨年、民間の学識経験者を含む航空法制改正検討委員会を設置し一航空法制について検討を進めてまいりましたが、航空機の衝突事故を防止するためには、航空法の規定する各分野のうち航空機の運航方法に関する規制を強化し、航空機に装備すべき装置の範囲を拡大する等航空交通に関するルールの整備をはかる必要があるとの結論を得た次第であります。
それによりまして私どもは部内に航空法改正検討委員会というものを設けました。これには、部外の学識経験者、あるいはいわゆる新聞の論説委員の方々、そういった方々も含めまして、御一緒にいろいろと検討してまいりました。 そこで、結論を申しますと、まだ結論を得ておりません。航空法というのは、さっき先生御指摘のように、非常に膨大な法律でございます。
その前から御指摘がありましたように、航空法が昭和三十七年にできまして、昭和三十五年に改正をいたしておりますが、その後、航空機の発達に伴う必要な改正をいたしておりませんので、改正の必要があるということをわれわれ考えておったのでありまして、また検討をいたしておったわけでございますけれども、全日空の事故を契機に、航空法制改正検討委員会というものを運輸省の中に設けまして、運輸省と、それから学識経験者等を集めまして
そんな関係から学識経験者、防衛庁の関係者も含めて航空法制改正検討委員会ですか、これを設けましていろいろ十何回に及ぶ検討を続けてきた結果、とりあえず航空交通の安全に直接関係あるものを今回の航空法の改正に織り込んで国会で御審議をいただく、こういうことになったわけでございます。しかし、先ほど御指摘のように、それをもって万全な対策とは私は言いがたいと思います。
したがいまして、この航空庁の設置、それから航空法の改正ということを中心にして、いま航空法改正検討委員会というものが設けられておりまするのに、私どものほうも関係職員がこれに参加いたしまして、そしていろいろな防衛庁側の提案もいたしておるわけであります。
○説明員(佐藤孝行君) お尋ねの第一点の、航空法を改正する意思があるかどうかという質問でございますが、去る八月十四日、運輸省訓令によって、省内に官房長を長とする学識経験者を加えた航空法改正検討委員会を設けて、現在の航空行政に即応し、かつまた、将来にわたる航空交通の安全の確保を目的とした航空法制が整備されるよう、現在の航空法、その他の航空関連法律も同様でありますが、調査審議させることとなっております。