2010-10-26 第176回国会 参議院 法務委員会 第3号
ですから、検察に対する十分なチェック機能は働いていないというふうに思いますが、そのことと、今から説明をいただきたいんですが、去年五月の改正検察審査会法について、この制度が導入された意味というものはどういうことなんでしょうか。
ですから、検察に対する十分なチェック機能は働いていないというふうに思いますが、そのことと、今から説明をいただきたいんですが、去年五月の改正検察審査会法について、この制度が導入された意味というものはどういうことなんでしょうか。
当面は改正検察審査会法の運用状況を見守るべきだと考えておりますが、今委員が御指摘のような御意見もございます。その点については、どうぞ国会で御議論をいただき、国会で考えがまとまるようであれば我々としてはそれに従いたいと存じます。
これは改正検察審査会法に基づくもので、検察審査会での審査で起訴相当の議決がされ、検察官が不起訴処分にした、あるいは法定期間原則三か月内に処分がない場合、再度検察審査会の審査で起訴議決がされると指定弁護士が起訴するというこの一番上の赤い矢印のラインの流れ、これが起訴議決制度のイメージであり、あらましです。
これは、民主党も賛成をして二〇〇四年五月に国会で成立をした改正検察審査会法を受けての制度でございまして、その趣旨は、検察が独占してきた起訴、不起訴の判断に一般国民の民意を反映しようというものでございました。ところが、小沢幹事長への議決が出た直後に、民主党内でこの制度を見直そうという動きが出てきており、私は率直に、大変あきれるとともに非常に憂慮いたしております。