1952-06-17 第13回国会 衆議院 議院運営委員会 第61号
改正條文は数多くございますが、従来のものの字句整理の修正が非常に多いのでございまして、庶務小委員会で二回にわたりまして愼重に検討をしていただきまして、昨日一応御了承を願つた次第でございます。
改正條文は数多くございますが、従来のものの字句整理の修正が非常に多いのでございまして、庶務小委員会で二回にわたりまして愼重に検討をしていただきまして、昨日一応御了承を願つた次第でございます。
第八條の二の改正條文を読んでみますと、「都道府県知事は、市町村が第二條第十項の規定によりその規模の適正化を図るのを援助するため、市町村の廃置分合又は市町村の境界変更の計画を定め、これを関係市町村に勧告することができる。」とあるのであります。
そうして改正條文として「前項の規定により市の廃置分合をしようとするときは、都道府県知事は、予め内閣総理大臣に協議しなければならない。」こう書いてあります。
従つてこれを却下する制度を設け、それから三十日というものを十五日に減らすという十八條の改正條文が出ておるのでございますが、それと対蹠いたしまして、あらためて五十日間の冷却期間を置いたといたしましても、その間やはり労使間がくすぶつて、そうして真剣なる解決の論議がかわされることなく、結局は長い間紛争が継続するにとどまる。結論としては、どうしてもそこへ来る。
今回の改正法律案と、只今申上げた物資、役務の調達方式とは、必らずしも直接不可分の重大な関係はないようでありますが、併し又見ようによりましては、改正條文の第三條のごときものは、将来調達方式がどういうふうになるであろうかということと相当の深い関連があるようにも思われるのであります。
それから第四番目の改正條文は、「第二條の次に次の章名を加える。第二章 金融機関を相手方とする保險、」これは今度の信用保証協会に対する保險制度を第三章というふうに一章作りましたので、これに対応しまして現在やつております金融機関を相手方とする保險を第二章ということでまとめたわけであります。 その次に第五番目の條文は、「第四條第二項中「三百万円」を「五百万円」に、「一千万円」を「二千万円」に改める。」
○松任谷説明員 漁業法の一部を改声する法律案につきまして、提案いたしました改正條文について、逐條御説明申し上げたいと思います。
○石原参議院議員 これは医師法の改正條文にも、歯科医師法の改正條文にも、また薬事法の改正條文にも、別に定める審議会というのが出ているのでございますが、われわれ修正案をつくりましたものの希望といたしましては、いずれ審議会設置に関する法律等ができまして、審議会が設けられると思うのでありますが、そのときは一本の審議会でこれを審議してもらえるように、われわれ立案者としては考えておる次第であります。
○政府委員(高田正巳君) この何項になりましようか、二十七條の改正條文のずつとあとのほうに、一応この期間を一年以内ということに限つております。若しそれでいけないという場合には、更に改めて期間をやり直すと、一応は原則は一年であるということに押えておりまするので、これも一つの今の御質問の期間的な限界の目安になるかと存じます。
なおこの都道府県知事の措置権は、後の三十二條の第二項の改正條文によりまして、都道府県の設置する福祉事務所長にその権限を委任させることができるようになつております。なお都道府県知事が措置権を行使するときには、その費用は都道府県が負担することに相成る次第でございます。
という條項は、今度の改正案の重要な項目の一つでありますが、この間公聽会の証人でありました一大学の教授であり、又大都市の公安委員会の委員長をしていた証人がこれの改正條文の不必要であるということをまあ頻りに論じて帰られたわけでありますが、今日までにこの條文を必要としたような実例があつたかどうか。又あつたとすればどういう具体的な場合であつたかというようなことにつきましてお尋ねしたい。
改正條文の第五号から第七号までの規定は、債権額と第十八條から第二十條前段までの規定により定まる額との差額の請求権を直接的に表現したものにすぎません。 第五十二條、これは第十八條から第二十一條までの規定を削除することにいたしたことに伴い、法文の整理をしたものであります。 第百二條、これも同様第十八條から第二十條までの規定を削除したことに伴い、法文の整理をしたものであります。
二月八日に開かれた全国自警連協議会でも大橋総裁から同様の説明があり、ここでも一時間半に亘り苦しい答弁をされましたが、一方改正案の具体化も着々進行したとみえ、二月十九日東京新聞夕刊には、案の法文化が完了したので近く閣議決定の上、三月上旬の国会に提出されると、第四條以下の改正條文を羅列掲載せられました。
今私が説明いたしました、行政機関職員定員法の改正條文の中にあります警察職員と申しますのは、警察吏員とその他の警察職員と両方含んでおるので、ございまして、具体的には、先ほどから御説明いたしております通り、町村から移つて参ります警察吏員は、すべてこれを一般警察職員と同様に国家地方警察の警察官及び警察職員とするつもりでありますけれども、具体的な措置は、すべて今申しました行政機関職員定員法第二條の第六項に定
○高田政府委員 幼稚園と保育所はりくつの上から申しますと、これははつきり違うのでありまして、今般の改正條文の中にも、その趣旨を明らかにするような文句を一言入れていただくようにお願い申し上げておるわけであります。目的がはつきりと異なつておりますので、違うわけであります。しかしながら、その実態が往々にしてあまり違わないように運営されていることにつきましても、私これを承知いたしております。
むしろ現在の第七條の改正條文で参るとか、あるいは全然新たな條文の書き方をするとか、立法技術的にはいろいろ考慮の必要はあるかもしれませんが、新たな立法形成としまして、もし処置をおとりになるという前提に立ちますれば、現在の第七條が実はどの点がお尋ねのようなさわりになる点であるのか、私自身ちよつとのみ込めないのでありますが、もしお気づき等の点がございますれば、この際御参考までに伺つておいた方がよかろうと思
ただそれだけでは国鉄専売公社の労働関係を、仲裁制度というものを認めて調整して行くというのには勿論足りませんですが、それは私は現行法の解釈がどのようであるか、法律の専門家でございませんので詳しくは存じませんですけれども、仮に例えば国有鉄道法第三十九條、これは私ここへ持つて来ている法文は改正前のでございまするが、改正條文を持つて来なかつたために元ので申しますと、日本国有鉄道は、予算作成後に生じた避けることのできない
ところが今度のこの水産庁設置法の一部を改正する法律によりまして、その漁港行政を生産部の方に移すということになりますので、現在漁港法の附則に規定されております第四号の改正條文というものは、これは無意味な規定になつてしまうわけであります。そこで第四号の改正規定というものを漁港法の附則から落して行くということがどうしても必要になつて参ります。
次に事務的なことにつきまして二、三点お伺いいたしたいと思うのでありますが、今回の自治法の改正條文の百五十六條におきまして、現在までは法律のみによつておつたのでありますが、「法律又は條例の定めるというところにより、保健所その他の行政機関を設けるものとする。」というふうに、條例という字句が新しく加わつたのであります。
○池田恒雄君 改正條文のうちで四点ばかりちよつと説明を頂きたいことがありますが、 その一つは第八條の二でありますが、これは毎月配給計画を定める。こういうことに明記されたわけであります。勿論從來でも大体月別に配給計画を立てられているようでありますが、この配給計画というものは、これは大体年間計画を一應立てているわけですね、それと月別の配給計画との関係はどういうことになるのでございましようか。