2021-06-02 第204回国会 参議院 憲法審査会 第4号
私は、前回の当審査会での議論と今日の参考人の意見を踏まえて、改正案附則四条等と憲法改正発議との関係について意見を述べさせていただきます。 修正案の発議者である奥野議員は、現行の国民投票法は公平公正な投票が確保されるという憲法上の要請が満たされておらず、法制上の措置が講じられるまでの間は国民投票を実施することは許されない、こういうふうに明言しました。
私は、前回の当審査会での議論と今日の参考人の意見を踏まえて、改正案附則四条等と憲法改正発議との関係について意見を述べさせていただきます。 修正案の発議者である奥野議員は、現行の国民投票法は公平公正な投票が確保されるという憲法上の要請が満たされておらず、法制上の措置が講じられるまでの間は国民投票を実施することは許されない、こういうふうに明言しました。
改正案附則の広告規制等の在り方についての検討についてお伺いをいたしたいと思います。 これに関する議論は、なるべく自由にという考え方と、一方で規制が必要であるという考え方がそれぞれあります。それぞれの考え方が成り立ち得るというふうに思いますので、一致点を見出すのは簡単ではないというふうに推察をいたしております。
そこで、本改正案附則第五条に規定する選挙制度の見直しに際しては、一票の較差の是正、定数等の在り方の検討という課題への対応のみにとどまらず、国会の果たすべき役割といった立法府の在り方についても議論を深め、全国民を代表する国会議員を選出するためのより望ましい制度の検討を行うものとする。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
まず、この改正案附則第九条、「なお従前の例による。」についての質問を三問用意していたんですが、ちょっとこれは時間がもったいないので飛ばします。答えがもう何度も出ていますので。 それで次に、二十六業務の個人単位の期間制限に関して、十一号業務の添乗員について、少し突っ込んで伺います。
○国務大臣(塩崎恭久君) 先ほど申し上げたとおりでありまして、今回の特にみなし制度の対象となる期間制限の違反につきましては、今回の改正で業務単位から事業所単位に規定ぶりを修正をしているというところもございまして、従来の業務単位の期間制限違反はみなし制度の対象とならないことは条文上も明らかであるわけで、先ほど申し上げたとおり、この期間制限については改正案附則第九条によって経過措置を設けることと今回したわけでございまして
さらに、次に、(5)の改正案附則四の組織的勧誘運動についてお話をさせていただきたく思います。 先日の本院での、五月二十六日の北村経夫議員、二十八日の熊谷大議員の質問にも関連してまいりますが、私はかつて県立の高等学校において教諭として教鞭を執っていたことがございます。当時その県では、教職員組合の組織率がほぼ一〇〇%で、選挙になると組織的な運動が展開していました。
政府といたしましては、今国会に提出された国民投票法改正案附則第三項の趣旨や与野党八党の合意事項、その他、立法府における御議論等を踏まえた対応が必要であると考えております。 こうした見地から、引き続き、それぞれの法律、制度を所管する総務省、法務省において、所管行政に支障が生じないよう必要な対応について検討を深めることがもとより重要であります。
我々が目指しているのは、何も箱物を造るということではなくて、命を守るためにソフト、ハード両面での対策を進めるということでありまして、今回の消費税法改正案附則第十八条第二項で前進をしたことはうれしく思っております。 それで、少し関連をしまして、命を守るということで申し上げますと、先月二十六日に、公明党のプロジェクトチームで藤村官房長官に対しまして総合的な通学路の安全対策の提言をいたしました。
○衆議院議員(野田毅君) 税率の刻みについては、むしろあの所得税法改正案附則ですね、二十一年度に成立した、あの中でも方向性は出しております。御承知のとおりです。むしろ累進度を高めるという方向を既に出しております。
一体改革の必要性については、我々も、平成二十一年の所得税法改正案附則百四条、有名な附則百四条に書きました。先ほど来話がありましたけれども、社会保障百十兆、毎年三兆円ずつ伸びている。そのうち税で負担しているのが四十兆、これは国と地方を合わせてですけれども、国負担分だけでも二十六兆ですか、毎年一兆円ふえている。こういう状況の中でこれを放置するわけにはいかない。
私たちは、平成二十一年、所得税法改正案附則百四条において、社会保障を持続可能なものにするために、消費税を含む税制の抜本改革は必要だ、こういう認識でございます。 しかしながら、今回政府が出してきた案は、その社会保障の一体改革になっていないなどの大きな問題点がある、私たちはこのように考えておりまして、この審議を通じてその問題点を明らかにしていきたい、このように思っております。
委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、内閣総理大臣に対する質疑を行うとともに、参考人から意見を聴取し、財政投融資特別会計の金利変動準備金の準備率の適正な水準、経済対策としての財源の在り方、所得税法等改正案附則に規定されている税制抜本改革の方向性、住宅ローン減税の拡充による経済効果、法人実効税率の水準の在り方、所得再分配機能の回復に向けた今後の政府の取組等について熱心な質疑が行われましたが
例の保険業法の改正案附則第一条の二の十三、二項、これがまさに、生保の体力問題をここで書いているんでしょう。 だから、例えば二〇〇三年の三月期末で、生保が逆ざやでどのぐらい苦しんで、基礎利益がそのことによってどのぐらい飛んでいるのか。業界からは、苦しい、苦しい、もう体力がないと、ある意味で正直な声も聞こえてくるじゃないですか。
前回、厚生労働省から出していただいた、抜本改革にかかわる、今回の健保法改正案附則第二条にかかわることを、横書きになっていたので、前回どうだったかなということとの比較表で出させていただきました。 それをごらんいただきたいんですが、前回の改革は、丹羽元厚生大臣お見えにならなくなっちゃったので言いやすくなりましたが、前回は四つの柱というのを立てたんですよね、抜本改革をするには。
この健康保険法一部改正案附則の第二条でありますけれども、「医療保険各法に規定する被保険者及び被扶養者の医療に係る給付の割合については、将来にわたり百分の七十を維持するものとする。」と、こういうことであります。これは、医療保険各法でありますから、すべてを含むということでしょうから、健康保険法各法、それから各種の共済保険、国民健康保険、船員保険であります。
○政府参考人(澤田陽太郎君) 先生御質問の協議は、商法改正案附則第五条一項の労働者との協議のお話であろうと思いますので、その点について労働省の私が申し上げるのが適当かどうかわかりませんが、法務当局がおられるので改めて御答弁をいただく必要があろうかと思いますが、私の理解では、商法附則第五条の労働者との協議は、分割計画書が株主総会に向けて例えば株主に発出されるという前に協議なされることが通常だろうと、こう
そこで、先生御指摘のこの改正案附則第五条におきまして、このような労働者を保護するために別の法律による措置が必要であるという認識を表明いたしまして、この法律と商法とが一体となって、会社分割に伴う労働契約の承継に関する取り扱いが規律されるべきであるということを明らかにしたものでございます。 今御審議の、労働省から提出されておりますいわゆる労働契約承継法は、この特別な立法措置に当たるものでございます。
なお、政府案の提出が大幅におくれた背景には自自協議が難航したことが報じられておりますが、その経緯と、今回の政府案における国庫負担引き上げの検討を定めた国民年金法改正案附則第二条の規定に関する政府としての具体的な取り組みにつきましてもあわせて御説明願います。
最後に、本改正案附則に、個人情報保護に関する所要の措置を将来講ずるとの規定を盛り込む等の修正案が自自公共同で提案をされました。今後の個人情報保護法制の整備についても私から意見を申し述べたいと思います。 まず、本改正案の施行は、三年以内とされているところであり、一方、本修正案は、速やかに所要の措置を講ずるとしております。ならば……
企業、労働組合等の団体献金につきましては、平成六年の政治改革における政治資金規正法の改正により規制が強化され、さらに、改正案附則により、施行後五年を経過した場合の取り扱いについて定められておるところであります。この問題につきましては、まずは各党各会派におきまして十分御議論いただくべき問題と考えております。 残余の質問につきましては、関係大臣から答弁いたさせます。
改正案附則第四項、製造業における労働者派遣事業を当分の間禁止、こうなっているわけです。しかし、産業界を中心にして、製造業における派遣を解禁すべきだ、こういう意見もあるわけであります。