2008-05-22 第169回国会 参議院 経済産業委員会 第11号
○政府参考人(望月晴文君) 御指摘の基準でございますけれども、この改正案自身は、バイオ燃料の円滑な導入を促進する観点から、どこでも安心して適正品質のバイオ燃料を利用可能とするための必要な措置を講じているものであります。
○政府参考人(望月晴文君) 御指摘の基準でございますけれども、この改正案自身は、バイオ燃料の円滑な導入を促進する観点から、どこでも安心して適正品質のバイオ燃料を利用可能とするための必要な措置を講じているものであります。
次に、国家公務員共済組合法改正案自身の問題点について申し上げます。 本法案に反対する第一の理由は、マクロ経済スライド方式の導入により、国家公務員共済年金の給付水準を今後毎年国会審議抜きで自動的に引き下げようとしていることであります。
そういう意味では、どうかお願いでございますが、通常国会に提出いたしました健康保険法等改正案自身がああいうことになってしまいまして、これを早く皆様方の御賛同を得て、まず成立をさせていただく。
○塩野谷参考人 先ほど、政府が提出している改正案自身は医療保険審議会の建議書の立場よりははるかに後退しているという意味で、遺憾であると申し上げました。これは、建議書を出した後、どういうふうに事態が進行したかといえば、それは政治プロセスの問題であって、ぜひ、後退をこれ以上しないよう、あるいは少なくとも建議書の線に戻るよう、皆様にこの場でむしろ私がお願いしたいことでございます。
それは、改正案自身の項目にさほど問題がないと感じている部分があるという点と、改正に対して出てきた問題が反社会的な宗教団体の覆いがたい問題があるということから、反対者もそう積極的な運動もようできないような状況があると思います。
実は今回の外国人登録法の改正に当たりまして、さまざまな要因が改正案をもたらしたものであるわけでありまして、もちろん改正案自身、私が先ほど言いましたような外国人登録義務の軽減の方法という点では不十分なものではあります。
この改正案自身が被害者救済とか、あるいは被害を起こさないことのための予防措置までも考えるということであるならば、こういう問題について、この規定を置く必要はないだろうという側に立って考えることのほうが理が通ると思うのですけれども、いかがですか。
したがいまして、改正案自身は、それ自体大きな前進であると私どもは評価をいたしております。加うるに、五項目に及ぶ修正案によりまして、さらに制度の前進、政策効果の拡大に大きな足跡を残すことができたものと思いまして、賛成せんとするものであります。 ただ、この際、画竜点睛を欠くうらみがある点を、二、三申し上げておきたいと思います。
○荒玉政府委員 今度の改正案自身から少し御説明いたしますと、柱は二つございます。一つは出願の早期公開、第二は審査請求制度でございます。御承知のように、特許権というのは二つの機能がございます。発明を公開する代償として独占権を与えるわけでございます。——まず、今度の改正の前提からちょっと申し上げませんとあとの問題にならぬと思いますので、はなはだ恐縮ですが……。
○松澤兼人君 この法律そのもののことばかり言っていて、まことに申しわけないんですけれども、まあ、しかし、今度の改正案自身は大きな問題でもないと思いますので、まあ、もとの法律にこだわっていて、まことに申しわけないですけれども、先般も鈴木委員から質問がございまして、常勤職員あるいは一般職の職員に対して適用があるので、非常勤の職員に対しては別途考えるということでありますが、この別途非常勤職員に対して適用法律
○穗積委員 いまお話しのとおり、改正手続が、総会において三分の二、それにプラス常任理事国の全会一致、こういう二重の関門を通らなければ改正案自身が通らない。おっしゃるとおり、改正手続の改正がまず第一必要である。ところが、その改正手続の改正案というものが拒否権制度にまで及ぶということになりますと、実は拒否権解決に関する具体的な提案も並行して進めることがこの問題解決のために役立つことだと私は思うのです。
具体的に今回の改正案自身には、ただいま御懸念なさるような前提的なもののないことを明確に申し上げておきます。
改正案が乱用されるからこわいというのじゃなくて、改正案自身の中に、これは現在の警官だけじゃなくて、だれがやっても必ず必然的に乱用へと導かれていくものが内在しているということが、私どもの最大の不安なのでございます。(拍手) 実はここでいろいろなほかの方への意見があったのでございますが、時間があまりございませんので省かしていただきますけれども、ちょっと申し上げたいことがございます。
○清瀬国務大臣 われわれは今期議会で憲法改正案自身を論じておるのじゃないのです。憲法は大切でありますから、丁重に調査をしなければならぬ。調査会法案を今論じておるのであります。しかしながらわれわれは名前のごとく自由民主党で、自由主義、民主主義です。でありますから、あなた方の議論は非常によく聞いております。この案を提案してから今日まで、十回余りの会合を開いて、少数派の御意見にも耳を傾けております。
この改正案自身、いわゆる連座制強化ということについてはもう絶対に賛成であります。 以上私の意見を申し述べた次第であります。
で私がつまり改正案自身を、参議院として一つ冷静にざつくばらんに見てみようじや左いかというのは、例えばこれが一番初めに書いてあるから、私はこれを例に取つたわけですが……
○亀田得治君 改正案自身問題があると思うのは、例えばこういう点なんです。原案で行けば検察官が決定権といいますか、同意権ですか決定すると思う。それじや実際問題としていけないということで戻つて来たわけです。そうしたら戻つた制度をやはり活かすように関係者は考えて行かなければいかんと思いますね。実際問題として判事がいろいろな書類をもらつて検察官よりも詳しいんですもの……。
現に改正案自身の八十三条におきまして、勾留の理由の開示の手続は、公開の法廷で行うということを書いております。そして八十四条の方に持つて来まして、書面審理にしております。私ども公開の法廷という以上は、これは無言劇だとは思つておりません。書面審理にして、無言劇で公開の法廷を開く、これはまつたく矛盾ではないかと思うのであります。
併しこの改正案自身も尚現在の法律よりか幾分のプラスを協同組合に与えるものだと考えますので、私としてはこの本改正案に賛成するものであります。
○佐々木良作君 僕は商法の改正案自身が法務委員会にかかつておること自身に疑問なきにしもあらずなんだが、それを今法務委員会でやつておれば、当然にそれと関連があるものは、その委員会で審議するのが至当であると思います。それがために大蔵委員会と関連したことがあれば、運用の面で合同審査なり、或いはその他のことで、内容的に入るような措置をとればいいと思うのです。(「賛成々々」と呼ぶ者あり)