2021-05-11 第204回国会 参議院 法務委員会 第12号
○山下雄平君 それでは、改正案施行後は、起訴時点での対応はどのようになるんでしょうか、名前を含めて検察当局側から公表することもあり得るんでしょうか、お聞かせください。
○山下雄平君 それでは、改正案施行後は、起訴時点での対応はどのようになるんでしょうか、名前を含めて検察当局側から公表することもあり得るんでしょうか、お聞かせください。
今回の雇用保険法改正案、施行日を四月一日から一日早めて三月三十一日にするという、このような修正がなされました。このことによって、何万人という今まで雇用保険の適用になっていなかった特に非正規の方たちが救われると、雇用保険の受給対象者になるということです。この施行日の一日前倒しということを私は評価をしたいと思っております。 しかしながら、まだまだ雇用環境非常に厳しい状況にあります。
その中で、業界の側の参考人の意見によりますと、本法改正案施行によって貸金業界は壊滅的打撃を受けると、業者の九割以上が廃業するであろうと、そして三万人もの従業員が失業するであろうと、こうお述べになっていらっしゃいました。この廃業と失業の見通しについて金融庁としてはどう認識をされているか、これらに対して何か対応策のようなものを考えていらっしゃるかどうか、この点について御意見を賜りたいと思います。
○吉田博美君 この改正案の施行前に占有改定によって対抗要件を具備した動産の譲渡担保について、改正案施行後に動産譲渡登記をされた場合、どの時点で対抗要件を具備したことになるのでしょうか。
○山内(功)委員 きょうは、最高裁の方から、家裁の処分を不満だとする少年の抗告の件数等についてはまだ数字が出ないということで教えていただけなかったのですけれども、例えば、去年、おととし、さきおととし、ずっと過去からの抗告の件数の割合よりもこの改正案施行後の抗告件数の割合が多ければ、やはりそれだけ少年にとっては不満な処分の内容、つまりは重いということを少年たちが訴えているんだろうと思います。
都道府県の事務として過大な事務になるのではないかという御指摘もございましたが、この改正案施行後、それが適切に運用されているかどうか私どもは注意深く見守っていきたいと思っております。 その上で、都道府県と市町村の行政の連携が大切である、そういう御指摘であったかと思います。私もまことにそのとおりだというふうに思っております。
修正案は、附則に一条を追加し、政府に対して、原子力安全の規制を実効あるものとするため、本改正案施行後一年以内に、規制と推進の分離のために、原子力安全委員会等の組織のあり方について検討し、必要な措置を講ずることを義務づけるものであります。 何とぞ慎重御審議の上、御賛同くださいますことをお願いし、提案理由の説明といたします。
そこで聞きますけれども、労働省は、改正案施行までに百四十七時間、少なくとも現行の女子保護基準の百五十時間までに上限を規制する、こういう方針を貫きますか。局長で結構です。
与党三党は、九月の本改正案施行までに抜本改革案を取りまとめると主張しています。しかし、日ごろは審議会決定を金科玉条のように扱っていながら、昨年の医療保険審議会の答申を一部圧力団体の力で骨抜きにしてきたのは、だれあろう与党の内部のいわゆる族議員諸氏にほかなりません。
さらに、本改正案施行前の既往の措置については、この修正案の規定を適用しない旨、経過措置として附則で定めることとしております。 緊急時における国民のコンセンサスを重視し、国会の行政監視機能を高めようという本修正案の趣旨を御理解いただき、御賛同をよろしくお願いいたします。
これらの者を含め、本改正案施行後の指紋押捺件数は年間五万六千ないし五万八千件となる見込みですから、問題は深刻であります。 政府は、憲法第十二条、国際人権規約B規約第七条の趣旨を踏まえ、指紋押捺制度を廃止する改正案をこそ提出すべきであったのであります。
○小川(省)委員 地方公務員共済組合員の被扶養配偶者の改正案施行前の国民年金加入状況なんだけれども、加入率及び平均的加入期間はどのくらいになっておりますか。
○吉浦委員 時間がなくなってまいりましたので、この砂糖売戻し特例法の期限切れとあるいは改正案施行までの空白期間における需給関係に混乱を生ずるおそれはないのかということを心配いたしておりますが、その点はいかがでしょうか。
ということになりますと、愛玩動物あるいは実験動物について、そこまで国民の権利を強くしばるような規制措置を現段階にやるべきかどうかという点について、若干なお検討すべき点がございますので——改正案施行と同時にやる考えはいまのところ持っておりません。将来の問題としては検討すべき問題が残っておると思います。
要するに、特別支給金が改正案施行以前に障害年金に切りかえられた者が受給できない理由というものは全くないということだと思うのでございます。この支給範囲の制限については慎重に再検討をしていただきたい。 それからこれは参考的に申し上げておきますけれども、四十五年十一月より支給開始されました介護料でございますね。これについては施行以前の人にも支給されたという事実がございます。
もちろん、農林中金その他政府の金融機関との関連もありますので、やむを得ぬこととは考えますが、本改正案施行後におきまして、少なくとも東京都が現在融資しております中小企業近代化資金のごとく、年四分ぐらいにしていただけないものか。
附則におきまして、現行の電話設備費負担臨時措置法を改正して、この現行制度は本年三月三十一日までとし、四月一日からは本改正案の制度に切りかえようとする趣旨の規定がありますが、施行期日の修正に伴いまして、本改正案施行の日の前日までは現制度とし、それ以降新制度に切りかえることに修正いたしたものでございます。 以上でございます。
という条項は、本改正案施行の日において大蔵省の手持ちになっておる株式全部を、公社に移譲するということであります。これによって公社の保有する株式数量は二百八十万余株、金額で約十四億円、当然総株数に対して四二・五〇%になるのであります。
それからもう一つお伺いしたいのですが、一般職給与法改正案施行に伴う所要予算額調(明細)、というのがあるのですが、これはどこでおきめになつた明細なりかということを伺いますが、衆議院の予算委員会で七月二十九日にこの問題が出たようでございますが、これは改進党の修正案と、それから最後にきまつた修正案との説明が喰い違つているのだ、これは政府で統一してもう一遍出されたらどうかというのがあつたのじやないかと思うのですが