2020-05-20 第201回国会 衆議院 内閣委員会 第12号
そこで伺いますが、検察官の独立性、中立性を守る観点からも、検察庁法改正案をまず撤回、廃案にしていただき、検察官の定年延長特例を削除した上で、人生百年時代を見据えた、立国社提出の国家公務員法改正案修正案を成立していただきたいと考えますが、いかがでしょうか。官房長官の御見解を伺います。
そこで伺いますが、検察官の独立性、中立性を守る観点からも、検察庁法改正案をまず撤回、廃案にしていただき、検察官の定年延長特例を削除した上で、人生百年時代を見据えた、立国社提出の国家公務員法改正案修正案を成立していただきたいと考えますが、いかがでしょうか。官房長官の御見解を伺います。
ちなみに、野党提出、消費者契約法改正案修正案、これは今、内々にいろいろな御議論も賜っていると承知しておりますが、ここにおいては、まさに民法改正案や消費者契約法改正案のはざまで消費者が保護されない事態が生ずることを防ぐために、消費者の年齢、生活状況、財産状況を考慮する、そして、社会生活経験が乏しくなくてもつけ込み型勧誘による消費者契約を取消しできることなどを規定をし、また、検討事項としてつけ込み型勧誘
しかし、きょう、そしてまたこれまでの経緯を含めて、熱心な御質疑について私も拝聴をさせていただきながら、この裁判所法改正案修正案の今後の審議の状況や推移を見守りつつ、適切に対応していきたいというふうに思います。
なお、民主党提出の修正案については、公債特例法修正案においては年金保険料の流用措置を廃止すること、所得税法等改正案修正案においては定率減税の縮小を廃止することなど、両法案とも国民に対して一定の負担軽減となるものであり、賛成することを述べ、討論といたします。(拍手)
日本共産党としても、住宅の建築費本体を対象とする一部改正案修正案に対し共同提案で参加をさせていただいたのも、そうした立場からであります。 改めて、こうした長年の運動に取り組んできた皆さんの要望にこたえて、修正案の採択を求める立場から質問をしていきたいと思っております。
被害者の苦しみや心の傷を加害者に伝えることで加害者が被害者の痛みを知り、真の反省と謝罪がなされることにより少しでも被害者の心のいやしになることを目的とするものですが、そのようなプログラムなどの取り組みはこの改正案、修正案には一切入っておりません。厳罰化、刑事罰的改正ではますます被害者、加害者が対立し合って、両者の協議は不可能となっていきます。
○山下芳生君 私は、議院証言法改正案修正議決に際し、申し合わせを行うことに反対の意見を表明いたします。 これまで本委員会の理事会において、衆議院から送付された改正案について真摯に議論を積み重ねてまいりました。議論の中心は、証人喚問のテレビ放映解禁に伴う証人の人権保障についてでありました。
今回の改正案、修正案というものは、医療保険の構造改革について明確な方向を全く示しておりません。良質な医療の提供、医療制度の適切な効率化、薬価差、新薬シフト、高薬価シフトの解消、世代間の公平、高齢者医療の改革等、この構造的な抜本的な改革を、これを先送りし、国民負担増を求めるものであります。
しかも今度の改正案、修正案を含めましてでございますけれども、治安立法的な性格は変わっておらない、全外国人を被疑者扱いにする、指紋押捺の問題でございますけれども、そういうことで残っているのではないかというふうに考えているわけでございます。 私は、朝鮮語を余りよく知りませんけれども、在日朝鮮人の間では登録証のことをケピョというそうでございます。「ケ」というのは何か。これは犬という意味でございます。
さらに、自民党が衆議院の本改正案修正の際、日本医師会など医療団体との間で、医療保険制度の統合や診療報酬の引き上げなど七項目について国会終了後具体化を図る密約を交わしていたことは、国会と国民を愚弄するものであり、断じて容認できないところであります。この甚だしい国会軽視についても強く抗議しておかなければなりません。 次いで、私は、本改正案の具体的内容について反対の理由を明らかにしてまいります。
次に、日本社会党・護憲共同、公明党・国民会議提出の修正案についてでありますが、目下の地方税法改正案修正の焦点は、住民税減税の規模の拡大、自動車税等の増税の取りやめ、及び申告納税制度の改悪阻止にあるのであり、これらの点に触れていない修正案には残念ながら同意できないのであります。 最後に、我が党の修正案は、個人住民税を六千億円規模に拡大するとともに、自動車税などの増税は中止することとしております。
最終の段階になって、政府・与党ともにわが党のこの改正案修正に対する提案を拒否したことはまことに残念であると言わなければなりません。私どもは、仮にこの第二十二条の七の第二項を削除いたしましても、第二十二条の七の第一項におきまして、今度提案された政治資金改正法の規定の中では必要にして十分なものであり、二十二条の七の第二項は行き過ぎた規定であると考えるわけであります。
そうなれば、これがどうしても年金財政の確立上必要であるということであれば、政府自身が改正案を出すことができないという事情にあれば、当委員会においてわざわざ各党一致の附帯決議をつけておるわけだから、政府としては残念ながらできませんということであれば、これは国会において政府の改正案修正の形でも解決できるわけです。
それならば与党としては、よりいい案が今日の情勢として可能だという趣旨で改正案、修正案をお出しになることも、これも当然なことです。それは滝井さん、一年前にさかのぼってこの意思を取り返せというお話しは非常に無理な話じゃなかろうか、こう考えるわけであります。
ただ与党としては、こういう今日の状況ではこうすることの方がいいという御趣旨のもとに、改正案、修正案というものが提案されたと私は信じます。もちろん国会は国権の最高機関でありますから、私がこれに関与していいの悪いの批判する能力はございません。私は政府案として今日説明いたしておるわけであります。
○国務大臣(神田博君) この改正案修正を、私どもそのまま受け入れまして現行通りやっていこうと、それ以外のことは考えておりませんので、さよう申し上げておきたいと思います。
もしそれができなかったならば、なぜ委員長が公職選挙法の改正案修正要綱だけを、この際説明を求めますという御発言に対しまして、そのほかにも政府としてつけ加えて、これだけのことは説明しなければならないのだという要求を委員長に対してなさらなかったか、はなはだうかつである。この点どうです。
そういつまでも何遍も何遍も改正案、修正案というのをするのは議会として余り面白いことでもありませんし、止むを得なければそれもやらなければならない、こういうふうに考えておつたのであります。
もしその解釈が法的に成り立たないとなるならば、新たにそういう措置のできるような新法律を、あるいはまた改正案、修正案なりとも出すべきではないかと信じておる一人でありますが、そういう点はいかがでございますか。
しかも今度の改正案、修正案を通じて見られますことは、捜査の期間においては極力改正をいたしまして、反面において被告人あるいは弁護人――被疑者に対する立場については極力不利な地位に置こうとしておるのであります。これは新刑訴法の建前である当事者主義の原則というものを事実上において否定しようとしておるものと言わなければならないのであります。
○椎熊三郎君 ただいま委員長より報告になりました簡易保険及び郵便年金積立金の郵政省移管に関する法律の一部改正案、修正案、私は本議場にかくのごとき問題が議案として、案件として取扱われることを、日本の国会の名誉のために、まことに残念に思うのであります。(拍手) 本案の内容につきましては、諸君すでに熟知のことと存じますが、そもそも日本における簡易保険の制度は、歴史的には三十数年の過程を経ております。