2019-11-12 第200回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
また、平成二十六年十一月に成立いたしました改正景品表示法によりまして、景品表示法に違反する不当表示を行った事業者に対して経済的不利益を課す課徴金制度や、事業者が自発的に返金をした場合に課徴金額を減額する等の制度が導入され、平成二十八年四月から施行されております。
また、平成二十六年十一月に成立いたしました改正景品表示法によりまして、景品表示法に違反する不当表示を行った事業者に対して経済的不利益を課す課徴金制度や、事業者が自発的に返金をした場合に課徴金額を減額する等の制度が導入され、平成二十八年四月から施行されております。
ことしの一月に、消費者庁が、改正景品表示法に基づく初命令を出していると承知をしております。 消費者行政ともしっかり連携して再発防止に取り組んでいくことが求められていると思いますが、国交省の見解をお伺いいたします。
これは当初二百二名で発足をしたわけですが、現時点では三百名強というふうなことで、予算に関しましても、御指摘の地方公共団体の取組を支援をする地方消費者行政推進交付金、これが三十億円、そして全体では百二十四・八億円、これを計上、今年度させていただいておるわけでありますが、これは来年度、御指摘これもいただきましたが、課徴金制度を導入をする改正景品表示法とか、あるいは高齢者等を地域で見守る改正消費者安全法等
それとともに、改正景品表示法、景表法と申しておりましたけれども、これができて、課徴金制度が導入されることになって非常に人手も要るのではないかなというふうに思っておりますし、地方における消費者行政の窓口あるいはセンター、そういったものを支援していくことの重要性を考えると、こうした課題に対応するためには、消費者庁、人員を含む体制面あるいは予算面での更なる頑張りというか、積極的に求めていくことも必要ではないかと
また、今月中旬以降に開催を予定しております改正景品表示法についての当庁主催の説明会でございますが、これにおきましても、既に一部の会場は満席となっております。表示の適正化に向けた意識の高まりが見受けられるのではないかというふうに考えております。
今回の十二月一日からの改正景品表示法の施行に向けまして、都道府県との間での相談、またはその研修なども行ってきておりますが、課徴金制度導入になりますと、御指摘のように、都道府県が例えば調査をしている案件につきまして、課徴金の対象となりそうだということになりますと、そこでは消費者庁に連絡をいただくというふうなことも考えていかなければいけないというふうに思っております。