1949-12-16 第7回国会 衆議院 本会議 第4号 しかるに鉄道公社は、改正日本国有鉄道法第四十四條の後段におきまして、政府の財政、予算のわく内においてのみ給與準則を作成し得るものなることが規定されております。かくのごとくにして、せつかく公社に與えられた独立採算制の自主性は、この一点において、まさに蹂躪されておると言つてよろしいと、私は思うのであります。 米窪滿亮