1951-10-27 第12回国会 衆議院 本会議 第9号
本法案は、前にも申し述べた通り、全体として五割程度の増收を見込んでいるものでありますが、個々の改正料金額の決定につきましては、料金相互の均衡、郵便の持つ公共性等の点をも考慮に入れて、それぞれ引上げの割台を定めておるのであります。
本法案は、前にも申し述べた通り、全体として五割程度の増收を見込んでいるものでありますが、個々の改正料金額の決定につきましては、料金相互の均衡、郵便の持つ公共性等の点をも考慮に入れて、それぞれ引上げの割台を定めておるのであります。
従つて郵便料金の改正について、全体として料金収入の五割程度の増収を見込んだのでありますが、個々の改正料金額の決定については、料金相互の均衡、郵便の持つ公共性の点等をも十分に考慮に入れてそれぞれ引上げの割合を定めた次第であります。
従つて郵便料金の改正については、全体として料金収入の五割程度の増収を見込んだのでありますが、個個の改正料金額の決定については、料金相互の均衡、郵便の持つ、公共性の点等をも十分に考慮に入れて、それぞれ引上げの割合を定めた次第であります。
市外線専用料につきましては、基礎となる市外通話料が引上げられますので、その値上率(一六%)だけ値上げされることとなりますが、このうち新聞、通信、放送関係は、一般に比べて約四分の一に割引されているため、現在相当経費を割つておりますが、それらの事業の性質に鑑み、改正料金額を経費以下にとどめました。
市外線專用料につきましては、基礎となる市外通話料が引上げられますので、その値上率一六%だけ値上げされることとなりますが、このうち、新聞、通信、放送関係は、一般に比べて約四分の一に割引されているため、現在相当経費を割つておりますが、それらの事業の性質にかんがみ、改正料金額を経費以下にとどめました。