2019-11-28 第200回国会 参議院 総務委員会 第4号
○吉川沙織君 この改正放送法の成立を受けて、本年十月八日に改正放送法施行規則が公布をされました。ここの第五十五条の二第二項において、放送法第八十四条の二第一項の総務省令で定める情報というものが列挙されています。
○吉川沙織君 この改正放送法の成立を受けて、本年十月八日に改正放送法施行規則が公布をされました。ここの第五十五条の二第二項において、放送法第八十四条の二第一項の総務省令で定める情報というものが列挙されています。
また、さらに現行法におきましては、十二名のうち八名については八つの地域から各一名を選出しなければならない等地区要件を定めておりますが、改正放送法施行後はこの地区要件は緩和されまして、全国各地方が公平に代表することを考慮しなければならないとされているところでございます。