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649件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

2019-05-08 第198回国会 衆議院 文部科学委員会 第14号

また、今回の在学中受験を可能とする見直しでも、特定の審議会での議論を経ることは予定されておらず、ほかに意見調整のための適当な検討枠組みも設けられていなかったところでございまして、そこで法務省としては、文部科学省あるいは最高裁、それから法曹養成の運営に深くかかわる法科大学院協会日本弁護士連合会との意見交換をさまざまに行いながら、慎重に検討を進めて方針を決定したものでございまして、この改正手続に関しまして

小出邦夫

2019-04-25 第198回国会 衆議院 憲法審査会 第1号

西岡 秀子君 同日  辞任         補欠選任   青山 周平君     鬼木  誠君   木村 次郎君     稲田 朋美君   津島  淳君     黄川田仁志君   中曽根康隆君     福井  照君   宮澤 博行君     大塚  拓君   武内 則男君     辻元 清美君   西岡 秀子君     奥野総一郎君     ————————————— 一月二十八日  日本国憲法改正手続

会議録情報

2019-04-02 第198回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号

これに関する経緯としましては、平成十九年に成立しました日本国憲法改正手続に関する法律におきまして投票権年齢が本則で十八歳以上とされていたところ、平成二十六年の同法改正の際に、四年後に自動的に十八歳以上に引き下げられるというふうな改正が行われましたため、同じ参政権グループに属します選挙権年齢も一致させることが望ましいという観点から、平成二十六年の改正法附則において必要な措置を講ずるとされ、これが平成二十七年

大泉淳一

2019-02-01 第198回国会 参議院 本会議 第4号

加えて、憲法第九十九条が憲法遵守義務を定めているのは、日本国憲法最高法規であることに鑑み、国務大臣その他の公務員は、憲法規定を遵守するとともに、その完全な実施に努力しなければならない趣旨を定めたものであって、憲法の定める改正手続による憲法改正について検討し、あるいは主張することを禁止する趣旨のものではないと考えています。  

安倍晋三

2019-01-31 第198回国会 衆議院 本会議 第3号

加えて、憲法第九十九条が憲法遵守義務を定めているのは、日本国憲法最高法規であることに鑑み、国務大臣その他の公務員は、憲法規定を遵守するとともに、その完全な実施に努力しなければならない趣旨を定めたものであって、憲法で定める改正手続による憲法改正について検討し、あるいは主張することを禁止する趣旨のものではないと考えます。  

安倍晋三

2018-12-10 第197回国会 衆議院 議院運営委員会 第16号

階猛君外四名提出、第百九十六回国会衆法第四号)   四、東日本大震災からの復興推進のための相続に係る移転促進区域内の土地等処分円滑化に関する法律案階猛君外四名提出、第百九十六回国会衆法第五号)   五、東日本大震災復興総合的対策に関する件  原子力問題調査特別委員会   一、原子力問題に関する件  地方創生に関する特別委員会   一、地方創生総合的対策に関する件  憲法審査会   一、日本国憲法改正手続

高市早苗

2018-12-10 第197回国会 衆議院 議院運営委員会 第16号

—————————————    閉会審査の件の採決順序  1 憲法審査会から申出の     日本国憲法改正手続に関する法律の一部を改正する法律案(第百九十六回国会細田博之君外六名提出)        反対 立憲国民、無会、共産社民、自由  2 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会から申出の     公職選挙法及び地方自治法の一部を改正する法律案森山浩行君外九名提出)                  

向大野新治

2018-11-29 第197回国会 衆議院 憲法審査会 第1号

————————————— 十月二十四日  日本国憲法改正手続に関する法律の一部を改正する法律案細田博之君外六名提出、第百九十六回国会衆法第四二号) 十一月二十二日  憲法改悪反対、九条を守ることに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第二五号)  同(笠井亮紹介)(第二六号)  同(穀田恵二紹介)(第二七号)  同(志位和夫紹介)(第二八号)  同(塩川鉄也紹介)(第二九号)  同(田村貴昭紹介

会議録情報

2018-11-02 第197回国会 衆議院 予算委員会 第3号

また、憲法第九十九条が憲法遵守義務を定めているのは、日本国憲法最高法規であることに鑑み、国務大臣その他の公務員は、憲法規定を遵守するとともに、その完全な施行に努力しなければならない旨を定めたものであって、憲法の定める改正手続による憲法改正について検討し、あるいは主張することを禁止する趣旨のものではないということを申し上げておきたいと思います。

安倍晋三

2018-10-31 第197回国会 参議院 本会議 第3号

憲法第九十九条が憲法遵守義務を定めているのは、日本国憲法最高法規であることに鑑み、国務大臣その他の公務員は、憲法規定を遵守するとともに、その完全な実施に努力しなければならない趣旨を定めたものであって、憲法の定める改正手続による憲法改正について検討し、あるいは主張することを禁止する趣旨のものではないと考えています。(拍手)     ─────────────

安倍晋三

2018-10-30 第197回国会 参議院 本会議 第2号

総理は、北東アジアにおける安全保障環境の激変を理由として第九十六条の改正手続要件緩和をもくろみ、これが失敗すると、これまで確立した政府解釈を変更するなど、権力のブレーキを次々に外し、集団的自衛権行使容認に踏み切ってきました。そして、総理は、ほとんどの憲法学者が主張する違憲説をかわすため、頻発する大災害で奮闘する自衛隊への配慮を示し、憲法第九条の二を新設しようと考えています。  

吉川沙織

2018-10-30 第197回国会 参議院 本会議 第2号

憲法第九十九条が憲法遵守義務を定めているのは、日本国憲法最高法規であることに鑑み、国務大臣その他の公務員は、憲法規定を遵守するとともに、その完全な実施に努力しなければならない趣旨を定めたものであって、憲法の定める改正手続による憲法改正について検討し、あるいは主張することを禁止する趣旨のものではないと考えています。  法律案の束ね又は実施命令根拠規定の取扱いについてお尋ねがありました。  

安倍晋三

2018-07-20 第196回国会 衆議院 本会議 第45号

議長大島理森君) 各委員会及び憲法審査会から申出のあった案件中、まず、地方創生に関する特別委員会から申出国家戦略特別区域法の一部を改正する法律案憲法審査会から申出日本国憲法改正手続に関する法律の一部を改正する法律案は、同委員会及び憲法審査会において閉会審査をするに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立

大島理森

2018-07-20 第196回国会 衆議院 議院運営委員会 第51号

からの復興推進のための相続に係る移転促進区域内の土地等処分円滑化に関する法律案階猛君外五名提出衆法第五号)   五、東日本大震災復興総合的対策に関する件  原子力問題調査特別委員会   一、原子力問題に関する件  地方創生に関する特別委員会   一、国家戦略特別区域法の一部を改正する法律案内閣提出第五七号)   二、地方創生総合的対策に関する件  憲法審査会   一、日本国憲法改正手続

古屋圭司

2018-07-20 第196回国会 衆議院 議院運営委員会 第51号

—————————————    閉会審査の件の採決順序  1 地方創生に関する特別委員会から申出の     国家戦略特別区域法の一部を改正する法律案内閣提出)    憲法審査会から申出の     日本国憲法改正手続に関する法律の一部を改正する法律案細田博之君外七名提出)        反対 立憲国民、無会、共産、自由、社民  2 内閣委員会から申出の     サイバーセキュリティ基本法

向大野新治

2018-07-05 第196回国会 衆議院 憲法審査会 第2号

     佐々木 紀君   國重  徹君     太田 昌孝君 同日  辞任         補欠選任   大岡 敏孝君     鬼木  誠君   木村 次郎君     稲田 朋美君   佐々木 紀君     後藤田正純君   福山  守君     黄川田仁志君   八木 哲也君     石破  茂君   太田 昌孝君     國重  徹君     ————————————— 七月二日  日本国憲法改正手続

会議録情報

2018-07-05 第196回国会 衆議院 憲法審査会 第2号

細田博之君外七名提出日本国憲法改正手続に関する法律の一部を改正する法律案議題といたします。  提出者より趣旨の説明を聴取いたします。細田博之君。     —————————————  日本国憲法改正手続に関する法律の一部を改正する法律案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————

森英介

2018-06-01 第196回国会 衆議院 法務委員会 第17号

○辻政府参考人 少年法につきましては、平成十九年に成立いたしました日本国憲法改正手続に関する法律附則において、選挙権を有する者の年齢を定める公職選挙法成年年齢を定める民法その他の法令について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずることとされた上、平成二十七年に成立いたしました公職選挙法等の一部を改正する法律附則において、民法少年法その他の法令規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずることとされたところであります

辻裕教

2018-05-31 第196回国会 参議院 法務委員会 第13号

政府参考人辻裕教君) 日本国憲法改正手続に関する法律附則規定はただいま御指摘いただいたとおりでございますけれども、それに加えまして、平成二十七年に成立いたしました公職選挙法等の一部改正法附則におきましても、民法少年法その他の法令規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずることとされているところでございます。

辻裕教

2018-05-31 第196回国会 参議院 法務委員会 第13号

国務大臣上川陽子君) ただいま委員指摘のとおり、今回の成年年齢引下げにつきましては、日本国憲法改正手続に関する法律制定の際に附則で、民法においても法制上の措置を講ずるよう求める旨の規定が設けられたこと等を契機として議論がなされるようになってきたものでございまして、その意味では政治主導、まさに政治主導で進められてきたと、こうした御指摘についてはそのとおりであると認識をしております。  

上川陽子

2018-05-22 第196回国会 衆議院 法務委員会 第15号

民法引下げについて、二〇〇七年五月に成立した日本国憲法改正手続に関する法律、いわゆる国民投票法、これが契機だと。同法の附則第三条第一項で「成年年齢を定める民法その他の法令規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるもの」という規定があって、これに基づいていると。ですから、二〇〇七年、第一次安倍政権のもとで憲法改定の動きとともに現在に至っている。  

藤野保史