2019-05-08 第198回国会 衆議院 文部科学委員会 第14号
また、今回の在学中受験を可能とする見直しでも、特定の審議会での議論を経ることは予定されておらず、ほかに意見調整のための適当な検討枠組みも設けられていなかったところでございまして、そこで法務省としては、文部科学省あるいは最高裁、それから法曹養成の運営に深くかかわる法科大学院協会、日本弁護士連合会との意見交換をさまざまに行いながら、慎重に検討を進めて方針を決定したものでございまして、この改正手続に関しまして
また、今回の在学中受験を可能とする見直しでも、特定の審議会での議論を経ることは予定されておらず、ほかに意見調整のための適当な検討枠組みも設けられていなかったところでございまして、そこで法務省としては、文部科学省あるいは最高裁、それから法曹養成の運営に深くかかわる法科大学院協会、日本弁護士連合会との意見交換をさまざまに行いながら、慎重に検討を進めて方針を決定したものでございまして、この改正手続に関しまして
西岡 秀子君 同日 辞任 補欠選任 青山 周平君 鬼木 誠君 木村 次郎君 稲田 朋美君 津島 淳君 黄川田仁志君 中曽根康隆君 福井 照君 宮澤 博行君 大塚 拓君 武内 則男君 辻元 清美君 西岡 秀子君 奥野総一郎君 ————————————— 一月二十八日 日本国憲法の改正手続
これに関する経緯としましては、平成十九年に成立しました日本国憲法の改正手続に関する法律におきまして投票権年齢が本則で十八歳以上とされていたところ、平成二十六年の同法改正の際に、四年後に自動的に十八歳以上に引き下げられるというふうな改正が行われましたため、同じ参政権グループに属します選挙権年齢も一致させることが望ましいという観点から、平成二十六年の改正法の附則において必要な措置を講ずるとされ、これが平成二十七年
加えて、憲法第九十九条が憲法遵守義務を定めているのは、日本国憲法が最高法規であることに鑑み、国務大臣その他の公務員は、憲法の規定を遵守するとともに、その完全な実施に努力しなければならない趣旨を定めたものであって、憲法の定める改正手続による憲法改正について検討し、あるいは主張することを禁止する趣旨のものではないと考えています。
加えて、憲法第九十九条が憲法遵守義務を定めているのは、日本国憲法が最高法規であることに鑑み、国務大臣その他の公務員は、憲法の規定を遵守するとともに、その完全な実施に努力しなければならない趣旨を定めたものであって、憲法で定める改正手続による憲法改正について検討し、あるいは主張することを禁止する趣旨のものではないと考えます。
○議長(大島理森君) 各委員会及び憲法審査会から申出のあった案件中、まず、憲法審査会から申出の日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案は、憲法審査会において閉会中審査をするに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
第百九十六回国会、細田博之君外六名提出、日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、議長に対し、閉会中審査の申出をするに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
階猛君外四名提出、第百九十六回国会衆法第四号) 四、東日本大震災からの復興の推進のための相続に係る移転促進区域内の土地等の処分の円滑化に関する法律案(階猛君外四名提出、第百九十六回国会衆法第五号) 五、東日本大震災復興の総合的対策に関する件 原子力問題調査特別委員会 一、原子力問題に関する件 地方創生に関する特別委員会 一、地方創生の総合的対策に関する件 憲法審査会 一、日本国憲法の改正手続
————————————— 閉会中審査の件の採決順序 1 憲法審査会から申出の 日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案(第百九十六回国会、細田博之君外六名提出) 反対 立憲、国民、無会、共産、社民、自由 2 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会から申出の 公職選挙法及び地方自治法の一部を改正する法律案(森山浩行君外九名提出)
————————————— 十月二十四日 日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案(細田博之君外六名提出、第百九十六回国会衆法第四二号) 十一月二十二日 憲法の改悪反対、九条を守ることに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第二五号) 同(笠井亮君紹介)(第二六号) 同(穀田恵二君紹介)(第二七号) 同(志位和夫君紹介)(第二八号) 同(塩川鉄也君紹介)(第二九号) 同(田村貴昭君紹介
また、憲法第九十九条が憲法遵守義務を定めているのは、日本国憲法が最高法規であることに鑑み、国務大臣その他の公務員は、憲法の規定を遵守するとともに、その完全な施行に努力しなければならない旨を定めたものであって、憲法の定める改正手続による憲法改正について検討し、あるいは主張することを禁止する趣旨のものではないということを申し上げておきたいと思います。
憲法第九十九条が憲法遵守義務を定めているのは、日本国憲法が最高法規であることに鑑み、国務大臣その他の公務員は、憲法の規定を遵守するとともに、その完全な実施に努力しなければならない趣旨を定めたものであって、憲法の定める改正手続による憲法改正について検討し、あるいは主張することを禁止する趣旨のものではないと考えています。(拍手) ─────────────
総理は、北東アジアにおける安全保障環境の激変を理由として第九十六条の改正手続の要件緩和をもくろみ、これが失敗すると、これまで確立した政府解釈を変更するなど、権力のブレーキを次々に外し、集団的自衛権の行使容認に踏み切ってきました。そして、総理は、ほとんどの憲法学者が主張する違憲説をかわすため、頻発する大災害で奮闘する自衛隊への配慮を示し、憲法第九条の二を新設しようと考えています。
憲法第九十九条が憲法遵守義務を定めているのは、日本国憲法が最高法規であることに鑑み、国務大臣その他の公務員は、憲法の規定を遵守するとともに、その完全な実施に努力しなければならない趣旨を定めたものであって、憲法の定める改正手続による憲法改正について検討し、あるいは主張することを禁止する趣旨のものではないと考えています。 法律案の束ね又は実施命令の根拠規定の取扱いについてお尋ねがありました。
細田博之君外七名提出、日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、議長に対し、閉会中審査の申出をするに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(大島理森君) 各委員会及び憲法審査会から申出のあった案件中、まず、地方創生に関する特別委員会から申出の国家戦略特別区域法の一部を改正する法律案、憲法審査会から申出の日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案は、同委員会及び憲法審査会において閉会中審査をするに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
からの復興の推進のための相続に係る移転促進区域内の土地等の処分の円滑化に関する法律案(階猛君外五名提出、衆法第五号) 五、東日本大震災復興の総合的対策に関する件 原子力問題調査特別委員会 一、原子力問題に関する件 地方創生に関する特別委員会 一、国家戦略特別区域法の一部を改正する法律案(内閣提出第五七号) 二、地方創生の総合的対策に関する件 憲法審査会 一、日本国憲法の改正手続
————————————— 閉会中審査の件の採決順序 1 地方創生に関する特別委員会から申出の 国家戦略特別区域法の一部を改正する法律案(内閣提出) 憲法審査会から申出の 日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案(細田博之君外七名提出) 反対 立憲、国民、無会、共産、自由、社民 2 内閣委員会から申出の サイバーセキュリティ基本法の
佐々木 紀君 國重 徹君 太田 昌孝君 同日 辞任 補欠選任 大岡 敏孝君 鬼木 誠君 木村 次郎君 稲田 朋美君 佐々木 紀君 後藤田正純君 福山 守君 黄川田仁志君 八木 哲也君 石破 茂君 太田 昌孝君 國重 徹君 ————————————— 七月二日 日本国憲法の改正手続
○細田(博)議員 ただいま議題となりました日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表いたしまして、その趣旨及び概要を御説明申し上げます。
細田博之君外七名提出、日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 提出者より趣旨の説明を聴取いたします。細田博之君。 ————————————— 日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○辻政府参考人 少年法につきましては、平成十九年に成立いたしました日本国憲法の改正手続に関する法律の附則において、選挙権を有する者の年齢を定める公職選挙法、成年年齢を定める民法その他の法令について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずることとされた上、平成二十七年に成立いたしました公職選挙法等の一部を改正する法律の附則において、民法、少年法その他の法令の規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずることとされたところであります
今般の民法の成年年齢の引下げでございますが、日本国憲法の改正手続に関する法律の制定の際に附則で、民法の成年年齢について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずる旨の規定が設けられたこと等を契機として議論がなされるようになってきたものでございます。
○政府参考人(辻裕教君) 日本国憲法の改正手続に関する法律の附則の規定はただいま御指摘いただいたとおりでございますけれども、それに加えまして、平成二十七年に成立いたしました公職選挙法等の一部改正法の附則におきましても、民法、少年法その他の法令の規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずることとされているところでございます。
○国務大臣(上川陽子君) ただいま委員御指摘のとおり、今回の成年年齢の引下げにつきましては、日本国憲法の改正手続に関する法律の制定の際に附則で、民法においても法制上の措置を講ずるよう求める旨の規定が設けられたこと等を契機として議論がなされるようになってきたものでございまして、その意味では政治主導、まさに政治主導で進められてきたと、こうした御指摘についてはそのとおりであると認識をしております。
そして、平成十八年五月、日本国憲法の改正手続に関する法律案の自公案、民主案がそれぞれ提出されております。 そして、その後、この審議の中で、平成十八年十二月七日、これは衆議院の日本国憲法に関する調査特別委員会の枝野幸男議員の発言でございますけれども、このようなものがございました。
民法引下げについて、二〇〇七年五月に成立した日本国憲法改正手続に関する法律、いわゆる国民投票法、これが契機だと。同法の附則第三条第一項で「成年年齢を定める民法その他の法令の規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるもの」という規定があって、これに基づいていると。ですから、二〇〇七年、第一次安倍政権のもとで憲法改定の動きとともに現在に至っている。