2006-05-26 第164回国会 衆議院 教育基本法に関する特別委員会 第4号
委員御指摘のことし一月に取りまとめました提出予定法案調べにおきましては、改正形式を含めまして改正自体を検討中として提出させていただいておったわけでございます。
委員御指摘のことし一月に取りまとめました提出予定法案調べにおきましては、改正形式を含めまして改正自体を検討中として提出させていただいておったわけでございます。
ただ、法改正形式として、いわゆる林業の健全な発展というか、そういう部分については一つの主要な課題として引き続き掲げられるということと、その他いろいろ審議会の話等も含めまして、従前を引き継いで規定される事項もあるということから、新法の制定ではなく一部改正方式というものをとったということでございまして、これは、ただ淡々とそういうことであったということで、それ以上理由を申し上げる余地もございませんが、そういう
したがって、地方自治法第三編第三章「地方公共団体の組合」に関する第二百八十四条第三項として広域連合を加えているのは、法改正形式としては適当とは言えないのではないかと存じますが、いかがでしょうか。
今回、政府は、地方事務官制度の基本たる地方自治法については全く触れないままに個別事務法ごとの改正案を提案してきておりますが、このような改正形式こそ地方自治の否定以外の何物でもありません。地方自治法の規定を別法をもって空洞化し、既成事実を積み重ねることによって後から地方自治法の規定を削除しようというのでありましょうが、このようなやり方は現在の自衛隊の存在と全く同じやり方であります。
その際に、二つの法改正形式がございまして、従来のように、金額を法律、通行税法の中に明らかに書き込むと、そして運賃体系、料金体系が変わりますたびごとに、法律の御審議をお願いするというのが一つの考え方でございます。
大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部改正という一部改正形式をとっております。これは必然的にその無過失損害賠償の対象を大気汚染、水質汚濁というものに限定してしまうことになっておる。このように一部改正形式をとられた理由は何か、この点についてお答え願いたいと思います。
書いて書けないことはありませんが、書きました結果として、従来の法律解釈とあるいは財物の概念が条文によって違ってくるといったような悪い影響が出て参りますので、その辺を考慮いたしました結果、こういう規定の改正形式をとりました次第でございます。
労働関係規制の重大性に鑑みて、民主的労政審議会を設置して、各階の意見を公正に反映させるべきだと主張して、今回の改正案が、試案の一部の改正の形式が、全般に亘つての改正形式に変更されておりますので、現行法に対する全部の修正の形式をとつている点から見ても、改めて労政審議会なるものをして詳細に内容手続がなさるべきことを主張したのであります。