1991-03-15 第120回国会 衆議院 内閣委員会 第7号
言わんとするところは、軍人恩給の方で毎年改正、増額がなされているのですからその線に倣って毎年改めていってはいかがか、こういうのが附帯決議の趣旨であろうと思います。毎年改正を試みるというようなことはなさっているのでしょうか。
言わんとするところは、軍人恩給の方で毎年改正、増額がなされているのですからその線に倣って毎年改めていってはいかがか、こういうのが附帯決議の趣旨であろうと思います。毎年改正を試みるというようなことはなさっているのでしょうか。
したがって、こういう点から考えますと、患者のみならず栄養士の皆さんの苦労というのはたいへんなことでありまして、私は改正増額する考えが当然出てこなければならない、そういう考え方が出てこなければせっかくあのようなりっぱな御質問があっても効果がない、かように存じますが、改正増額の意思があるのかどうか、この点だけはひとつ補足をして御質問を申し上げておきたいと思います。いかがですか。
次いで、悲しくも死去された方々の補償額についてでありますが、これまでは最高額百五十万円であったということであり、政府は、今回の事件発生直後の閣議におきまして、これまでの補償金額があまりにも低きに過ぎるとの世論にかんがみて、これを改正、増額することに決定せられたやに聞くのでありますが、はたしてそれは事実であるかどうか。また、その算定基準はいかなる法規に依存せられるものであるか。
急に建設省の計画そのものが変更になったことによって、地方財政というものは、ただ単に、あなたの方では地方道路税、軽油引取税、これが改正増額がなされさえずればそれでまかないますというようなことで言い切られるかどうか。この点でもう増額というものは解消して道路計画というものはスムーズにいくかどうか。この点を今聞いておるわけです。この点は安心してよろしゅうございますか。
しかもこのたびの恩給法の改正、増額が、これら生存軍人に対する増額というような印象を国民の間に植え付けんとし、また植え付けられておる向きもある。これらについて、私はこれらの評論をなし、言論をなしておられる方々は、もう少し研究を願わぬと、世論を指導する上の非常な責任があるんじゃないかと考えておる。
○藤田進君 言葉をかえて言えば、戦時中の軍人あるいは戦時傷病等の恩給なり、扶助料なり、そういうものが論ぜられる場合に、往々にして現在の防衛漸増方針を惧体化するために、過去のそういった人的な面の補償というものが万全でないために、これから先の防衛というものが非常にそういう面においてもむずかしいということも加味されて、恩給法の改正、増額というものを進めてきた感は、実際問題としてあるわけですね。
ところで執行吏の手数料は、公務員たる身分を持つ執行吏に対する給与の一変形ともいうべきものでありますが、一般公務員の給与べースにつきましては、昭和二十七年十一月及び二十九年一月と二度改正増額され、昭和二十六年のベースに比較して五割強の増加となっております。しかるに、その間執行吏の手数料は増加されておらず、従って、今回の手数料改正はおそきに失した感もある次第であります。
さらに、執行吏の手数料は、公務員たる身分を持つ執行吏に対する給与の一変型ともいうべきものでありまして、一般公務員の給与ベースについては、昭和二十七年十一月及び昭和二十九年一月と二度改正増額され、昭和二十六年度のベースに比較して五割強の増加となっておりますのに、その間執行吏の手数料は増加されておらず、従って、今回の手数料改正はおそきに失した感もある次第であります。
ところで執行吏の手数料は、公務員たる身分を持つ執行吏に対する給与の一変形ともいうべきものでありますが、一般公務員の給与ベースにつきましては、昭和二十七年十一月及び二十九年一月と二度改正増額され、昭和二十六年のベースに比較して五割強の増加となっております。しかるにその間執行吏の手数料は増加されておらず、従って今回の手数料改正はおそきに失した感もある次第であります。
とかしなければならぬ、こういうことが当時の合理的な考え方であり、いま一つは、申すまでもなく、これは再軍備の伏線としてなされたものであったと私は解釈するのでありますけれども、また一般にもそういう考え方が相当強くあったわけでありますが、いずれにいたしましても、これだけの軍人恩給の復活をなされ、さらにまた今回の改正をなさるということをお考えになりますのならば、一方においてもし軍人恩給の復活といい、あるいは改正増額
からいたしまして、当初予期したような施策をいたし得なかったのでありますが、私は、ただいま御指摘の靖国神社の遺族大会でも、もし国家財政上十分の措置ができなかった場合においでも文官との不均衡是正は漸次これを実行する、その際の考え方としては下に厚く上に薄いようにすることが今日最も望ましいものであることを強調いたしまして、最低限、遺族のうち下士官、兵の公務扶助料の引き上げを言明したのでありまして、その考え方は今回の改正増額
本件については第七国会において国家公務員共済組合法の一部が改正され、国家公務員共済組合の年金受領者もまた六千三百円ベースに改正増額されることとなりました際にも、衆参両院の大蔵委員会において熱心な論議が行われ、強い要望があつたのでございます。当時政府はこれに対して至急研究の上善処すると答弁をいたしておるのでありますが、その後いまだに具体化を見るに至りませんことはまことに遺憾に存ずるのであります。
恩給法適用に関す る請願(淵上房太郎君紹介)(第一四四四 号) 五四 元軍人の恩給復活に関する請願(青柳一郎 君介)(第一六三二号) 五五 恩給法臨時特例改正に関する請願(江崎真 澄君紹介)(第一七八七号) 五六 運輸省設置法の一部改正に関する請願(米 窪滿亮君紹介)(第一八二五号) 五七 北海道開発に関する請願(林好次君紹介) (第一八六八号) 五八 傷い恩給の改正増額
提出第一六一号) 同月十日 経済安定本部設置法の一部を改正する法律案( 内閣提出第一六四号) 海上保安庁法の一部を改正する法律案(内閣提 出第一六六号) 経済調査庁法の一部を改正する法律案(内閣提 出第一六七号) 水産庁設置法の一部を改正する法律案(内閣提 出第一六五号)(予) 同月十三日 建設省設置法の一部を改正する法律案(内閣提 出第一七〇号) 同月十二日 傷い恩給の改正増額
この九十億の中から地方国務院の寒冷地手当十三億、恩給法の改正増額七億、都道府県の共済組合に対する補助金六億その他十億、計三十六億がこの中から差引かれ、さらに地方公共団体の貸付償還金十八億五千万円が差引かれるというようなことを聞いておるのでありますが、この事実があるのかどうか。
從來これらの手数料はいずれも同額になつて、数次それが改正増額になつているのでありますが、今日に至つてこれを見ますると、その手数料の内容についてかなり違うところがあると思うのであります。これが三つの場合とも同一率にしてある根拠はどういうものでありましようか、これをお尋ねしたいと思う。
当方においても公共事業標準賃金の改正に伴い予算の改正増額をしているので、大体要望の金額に應じられる見込である。なお香川縣における二十一年及び二十二年水害の主要工事である本事業の完成を促進するため可及的割当金額を増加している。 —————————————