1999-05-28 第145回国会 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第7号
改正地方自治法案の二条の十一項から十三項までが、立法及び解釈の基本理念を規定しているところでございます。非常に重要な規定でございまして、重要なものにはそれ相応の場所というのを与えるべきであろうというふうに考えます。二条の中に埋もれてしまうのではなくて、より早い一条の三あたりに起こして、重要なものはその場所に位置づけるということが必要かと存じます。
改正地方自治法案の二条の十一項から十三項までが、立法及び解釈の基本理念を規定しているところでございます。非常に重要な規定でございまして、重要なものにはそれ相応の場所というのを与えるべきであろうというふうに考えます。二条の中に埋もれてしまうのではなくて、より早い一条の三あたりに起こして、重要なものはその場所に位置づけるということが必要かと存じます。
たとえば改正地方自治法案をあなたがお出しになつておる。地方自治法の要綱の中には、政府の地方に対する勧告権をやはりお認めになつておる。勧告権などは地方は今決して必要といたしておりません。完全なる地方の自治をこそ望んでおれ、政府の地方に対する勧告権などは地方は望んでいないはずです。