2018-12-10 第197回国会 衆議院 総務委員会 第5号
今会期中、本委員会に参考送付されました陳情書は、お手元に配付してありますとおり、NHKの完全民営化に関する陳情書外六件、また、意見書は、改正地方公務員法及び改正地方自治法の施行に向け、自治体臨時・非常勤職員の処遇改善のための施策を求める意見書外百二十九件であります。 ————◇—————
今会期中、本委員会に参考送付されました陳情書は、お手元に配付してありますとおり、NHKの完全民営化に関する陳情書外六件、また、意見書は、改正地方公務員法及び改正地方自治法の施行に向け、自治体臨時・非常勤職員の処遇改善のための施策を求める意見書外百二十九件であります。 ————◇—————
しかし、今後、住民投票では、平成二十六年五月に成立した改正地方自治法に基づく総合区とも比較をして、有権者に判断していただくことになります。総合区はあくまでも行政区ですが、特別区では、区長を選挙で選ぶことにより、真の住民代表機関が実現します。しかし、こうした住民自治強化に大阪自民党のみならず左派政党がこぞって反対しているのは、滑稽で仕方ありません。
改正地方自治法による総合区についてお聞きをいたします。 私、地元が大阪五区ということで、大阪市内北東部、此花区、西淀川区、淀川区、東淀川区が選挙区でございます。いわゆる都構想、大阪市の廃止、特別区の設置案が否決をされました二〇一五年五月十七日の住民投票から二年半が経過をいたしました。
これに関しましては、一九九九年の改正地方自治法そのものに使われている言葉であって問題ないんじゃないかという御反論もあるかとは思うんですが、私自身は、ですから、きょう申し上げましたように、一九九九年の地方自治法改正そのものの中に、国と自治体が対等にしていくべきだという方向を一方で持ちながら、しかしながら、基礎的な用語や概念について、自治体は行政的な役割にとどまるべきだ、分をわきまえなさい、そういう解釈
「国と地方が対等・協力の関係になることが期待された改正地方自治法の精神に反すると指摘し、本来は沖縄を含めオールジャパンで最善の解決策を合意して米国に協力を求めるべきだ」という考えを示しているということで、先ほど私が紹介したとおりです。 朝日新聞、「真の和解にするために」。「最大の問題は、安倍首相が「辺野古が唯一の選択肢」との姿勢を崩していないことだ。
二〇〇〇年四月に施行されました改正地方自治法、この中では、国と地方の関係は上下主従ではなくて対等、協力の関係にあると書いてありますけれども、これではまるで大企業、元請と、中小、下請の関係のようになってしまっています。 私は、もう時間がありませんのでこれで終わりますけれども、これは明らかにおかしいということを指摘させていただいて、私の質問とさせていただきます。 以上です。
改正地方自治法の施行が二十八年四月ということでございますので、総務省は、この法改正の運用状況を踏まえながら、特別市、いわゆる特別市でございますが、こういったものの必要性についても考えていくべき課題であると思っております。 今後また、あるべき地方行政体制については活発な議論が行われていく、そういう時期に入ってきていると思います。
今大臣がおっしゃってくださったように、大都市制度という中で選択肢が、大都市地域における特別区の設置法というものがあり、また他方、先般の国会において、指定都市と都道府県の調整会議を設ける、こういうことを含んだ改正地方自治法というものができた。要するに、総務省の方から、大都市制度についてさまざまな選択肢を示されているわけですね。
○村上(政)委員 この住民自治の拡充という点を考えた場合にも、先ほど私が引き合いに出させていただいた、さきの通常国会で成立した改正地方自治法の中で、指定都市の中に総合区を設置できる、総合区を置いて区長を特別職として選任することができる、こういう制度が設けられました。
目的というのは、二重行政を解消するということ、それから、大阪都構想にしましても、大阪都構想の根拠となっております大都市地域特別区設置法にいたしましても、それから改正地方自治法にいたしましても、やはり住民自治を強化するというメリットはあります。目的は共通していると思います。 ただ、そのアプローチの手法が違うだけで、それは地方で選択をしていただけるものだと考えております。
さきの通常国会で成立した改正地方自治法により、地方中枢拠点都市を中心とした新たな広域連携と、地方公共団体間の連携協約締結の仕組みが制度化されました。活力ある経済圏を形成し、地方が踏みとどまるための拠点としての新たな広域連携の重要性について、総理にお尋ねをいたします。 ある民間の調査によれば、東京在住者の四割が今後地方への移住を検討しているとありました。
そこで、私たちは、民主党提出の官製談合防止法案の中で、予算執行職員の責任に関する法律の一部改正、地方自治法の一部改正で対応したいと提案をしています。簡単に中身を言いますと、現行法ではそれぞれ損害賠償請求の対象に重大な過失でなければならないんですけれども、なぜ重大に限るのか、重大でなくても過失があればこれは対象にしていくべきではないかとの思いで法改正の提案をさせていただいております。
お手元八ページにありますように、民主党はこれまで民主党提出の官製談合防止法の中で、予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正、地方自治法の一部改正で、それぞれ国家公務員、地方公務員が、今は故意及び重大な過失でなければ損害賠償請求の対象にならないんですけれども、これはもう民間でいえば、やはり故意及び過失でちゃんと損害賠償請求の対象になると。
そこで、まず改正地方自治法の地域自治区についてお伺いしたい。この制度は、地方自治体関係者からの強い要望を反映して盛り込まれたものでありますし、こういう制度を作ること自体、その必要性については我が党も否定をいたしません。本当に地方自治の拡大になるものであれば、このような制度は画期的なものだと思っております。
地方分権を推進する立場から改正をされました改正地方自治法では国の配慮義務を明記をしています。そこに資料、法文も失礼ながら掲載をさせていただきましたが、国が地方公共団体に関する法令を制定したり、解釈、運用する場合には、地方自治の本旨に基づいて、かつ国と地方公共団体の適切な役割を踏まえて行うことを地方自治法二条十一項及び十二項で規定をしています。
憲法裁判所があったらば今回のあの廃掃法の改正、地方自治法の改正、これは本当に違憲ですよ。何でこんなものが通ったのかというのは内閣行政局まで大分ぎゃんぎゃん言いましたけれども、お答えはないのでどうしようもないんです。そういう法律を、法治国家にしたいんだったら、やっぱり行政裁判所ないしは憲法裁判所は必須です。それがまだないというのは非常に恥ずかしい。 以上です。
○公述人(池上洋通君) 私のレジュメの三ページのところに、三ページのちょうど真ん中の辺りに「(6)改正地方自治法における消極的側面」ということについて二行にわたって書き出しをいたしております。 第一番目は国による関与規定の問題点でございます。
先ほどのお話の中で改正地方自治法の積極面について触れられた後、改正地方自治法における消極的側面ということもお書きになっておられましたけれども、時間の関係上飛ばされたように思うんですけれども、少しこの点にかかわってお話しいただけることがございましたら、お話しいただきたいと思います。
「住民に身近な行政はできる限り地方公共団体にゆだねることを基本」とするという改正地方自治法に設けられました国と地方の役割分担の原則を踏まえまして、より一層権限移譲を推進していただきたいと思います。 さらに第三でございますけれども、このたびの地方分権改革は、明治から数えまして百数十年、現在の地方自治制度に変わってからでも五十年続いてきた制度の改革でございます。
既に文部省内におきましては、昨年の中教審の答申を受けました段階で必要な通知、通達等の見直しに着手しているわけでございますけれども、現在のところ、通達というものにつきましては機関委任事務に限るということで当面整理をさせていただいておりますが、今後、改正地方自治法の規定に基づきまして機関委任事務制度が廃止されるという際には通達というような形式はなくなるもの、こう考えているところでございます。
そういう個別法で規定のない場合、この改正地方自治法の是正の要求を受けたときには自治体は措置を講じなければならない、法的義務を負うわけですね。ガイドラインの地方公共団体への国からの協力要請を拒否した場合、個別法のない場合、これを適用することはあるのかないのか、はっきりお答えいただきたいと思います。
それは勧告時点でだれもが想定していなかったこの是正要求に伴う是正義務が発生する規定、改正地方自治法の二百四十五条の五第五項であります。
この法案の改正地方自治法ですが、二百四十五条の五第一項において、自治事務の処理が法令に違反していると認めるとき、または著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、各大臣は知事に対し是正を求めることができ、知事に指示して市町村長に対して是正を求めさせることができると規定されております。これは、いわば自治事務に関しても権力的な関与を認めるものであります。
改正地方自治法の第二百四十五条の五、第五項の規定であります。皆様御承知のとおり、今回の改革の眼目は、自治事務と法定受託事務とを明確に峻別したことにあります。したがいまして、もし自治事務について自治体がこのように強い関与を受けることになりますと、両者を明確に峻別するという本来の改正の趣旨が貫徹しないことになってしまいます。 確かに、現行法にも類似の規定がないわけではありません。
知事が、まずは一歩分権という形に突き進むことが今日的に大きな意義があるんだというふうに言われているわけでございますけれども、私は逆に、改正地方自治法の二百四十五条の五、これらを含めていろいろな点で、個別法その他の中で是正の指示や代執行や直接執行ができるものもあって、国の関与というのが強くなってきつつある面に対して、やはり是正をしていくということも必要だというふうに思っておりまして、現行法より逆行するものは
○国務大臣(野田毅君) 改正地方自治法に今回の改正の意義や今後の改革課題などを規定してはどうかとのお尋ねでございますが、地方分権の推進は、新しい時代にふさわしい我が国の行政システムを構築するために、まず取り組まなければならない重要課題でありまして、このことについては、今や広く共通の認識が得られているものと考えております。
そこで、提案をいたしますが、今回の法律制定が地方分権の一里塚であるとするならば、今法律の意義と今後の改革課題を改正地方自治法に前文としてうたい、それを担保する立場から、同法附則に改革期間を明示する必要があるのではないでしょうか。