2015-05-27 第189回国会 参議院 憲法審査会 第3号
改正国民投票法が成立した結果、いつでも憲法改正の発議をすることができる環境が整いましたが、現行制度で国民投票権年齢が十八歳となるのは改正国民投票法施行後四年を経過する平成三十年六月からで、それまでは二十歳とされています。
改正国民投票法が成立した結果、いつでも憲法改正の発議をすることができる環境が整いましたが、現行制度で国民投票権年齢が十八歳となるのは改正国民投票法施行後四年を経過する平成三十年六月からで、それまでは二十歳とされています。
しかしながら、現行制度で国民投票権年齢が十八歳となるのは改正国民投票法施行後四年を経過する平成三十年六月からで、それまでは二十とされています。維新の党を初めとする超党派で提出している選挙権年齢を十八歳に引き下げるための公職選挙法等改正案の早期成立を図り、選挙権年齢の引き下げと同時に国民投票権年齢も引き下げられるようにする必要があると考えます。
改正国民投票法施行を受けてというものでありますが、こうした地方公聴会を開催していくことは必要であります。なぜならば、改正国民投票法施行について、ほとんどの国民の方は御存じないのではないのかということであります。