2018-05-21 第196回国会 衆議院 情報監視審査会 第6号
例えば、対外的な、海外における日本の安全にかかわる情報については、やはりこの必要性ということは、いろいろな御提言もあり、官邸の情報機能の強化についての考え方でも触れられていますが、これはいろいろ、一つ一つ積み上げながら検討して、また、それについては、国会法改正、国会法の附則にもありますように、国会での監視なりそういうあり方をどうするのかという問題もありますが、やはり、何が不足しているかといった点についてこれからもよく
例えば、対外的な、海外における日本の安全にかかわる情報については、やはりこの必要性ということは、いろいろな御提言もあり、官邸の情報機能の強化についての考え方でも触れられていますが、これはいろいろ、一つ一つ積み上げながら検討して、また、それについては、国会法改正、国会法の附則にもありますように、国会での監視なりそういうあり方をどうするのかという問題もありますが、やはり、何が不足しているかといった点についてこれからもよく
国会を政府の秘密保全体制に組み込む国会秘密法ともいうべき改正国会法に基づく体制整備を継続するものです。国民の知る権利を侵害し、国会の国政調査権や政府監視機能を制約するものであり、認められません。 第二に、議員関係経費についてです。 議会雑費、委員長手当については、国会役員を特別扱いする特権的な制度として、我が党は廃止を主張してきました。改めて廃止することを求めるものです。
そのときの混乱が尾を引いていたことや、その後の政治情勢によって、改正国会法に基づく憲法審査会の始動は大幅におくれ、ようやく活動を開始することができたのは、同法の施行後四年二カ月余りを経た平成二十三年十月のことでした。 当審査会は、初代会長の民主党の大畠章宏先生のもとで活動を開始し、その後、平成二十四年末の衆議院解散・総選挙による政権交代を経て、二代目の保利耕輔会長にバトンタッチされました。
これは、国民の反対を押し切って成立させられた特定秘密保護法が昨年十二月に施行されるもとで、国会を政府の秘密保全体制に組み込む国会秘密法ともいうべき改正国会法に基づく体制整備を進めるものであります。我が党は、こうした秘密体制は、国民の知る権利を侵害し、国会の国政調査権や政府監視機能を制約するものとして強く反対してきました。
また、発案権の所在、最低投票率要件、国民投票の過半数の意味などの論点がありますが、これらはいずれも国会での議論を経て国民投票法及び改正国会法で規定されており、現行のままでいいと考えておりますが、最低投票率については議論のあるところでございます。
現行の憲法改正国民投票法による国会法の改正、国会法六十八条の第二項、第五項並びに百二条の七項、ここにおいても明確にこのことは規定されております。憲法に明記する場合は、「衆議院又は参議院の議員の発議により、」という文言を加えるべきであると思っております。 また、国民の発案権ということにつきましては、現在の代議制民主主義に反することになるので認められないのではないかと思っております。
選挙後に憲法審査会の設置を規定した改正国会法が施行されましたが、審査会規程を制定できず、審査会は始動することができませんでした。すると、麻生政権末期の二〇〇九年六月に、自公両党が再び強行採決によって衆議院で憲法審査会規程を制定をいたしました。このように、審査会は強行に強行を重ねてつくり上げられたものであります。
その結果、憲法審査会の始動は、改正国会法によって手続細則を定めることとされている憲法審査会規程を制定しないという異常な事態、つまり、国会みずからが制定した法律の規定を遵守しないという不作為の違法状態のもとで、長い間放置されてまいりました。 一瞬に、政治の潮目が変わってしまいました。
こうした状況のもとで選挙後初の国会召集日に憲法審査会の設置を規定した改正国会法が施行されましたが、審査会規程を制定できず、憲法審査会は始動することができなかったわけであります。にもかかわらず、麻生政権末期の二〇〇九年の六月に、自民、公明の両党が再び強行採決によって憲法審査会規程を制定したのであります。審査会は、このようにたび重なる強行採決によってつくり上げたものであります。
そして、二〇〇七年の改正国会法によって、両議院に憲法審査会を設けると定められました。しかしながら、四年近く経過した今もって規程がないゆえに憲法審査会が活動できないのは、私たち参議院議員の怠慢、立法府の不作為と断ぜざるを得ません。 国会議員が自分たちで決めたことを実行しない、それでは国民の多くが政治家を信頼しないのも当然ではないでしょうか。信なくば立たず。
意見陳述を終えるに当たりまして、あえて申し上げさせていただくならば、一刻も早く、改正国会法の定めるところに従って国会に憲法論議の場を発足させていただきたいこと、そして、そのような場である憲法審査会の発足に当たっては、できるだけ広範な会派の御賛同のもとにスタートするように御配慮をいただきたいと念じております。
改正国会法においては、憲法審査会に関する詳細は各議院の議決で定めることとなっており、本規程案は、この国会法の規定に基づき、審査会の構成や議事手続に関する諸規定を整備するものでございます。 この憲法審査会規程は、原則として、従来の憲法調査会規程を踏襲しつつ、議案の審査権が新たに付与されたことに伴い、審査の手続上必要な変更を加えたものでございます。
改正国会法には、憲法審査会は、改憲を目的とした憲法の調査を行い、憲法改正原案を審査し提出する機関であると定めています。一方、三年間施行が凍結されていた国民投票法の解除が一年後に迫っています。 このもとで与党が審査会を一刻でも早く始動させ、改憲原案づくりに着手し、国民投票法施行後には改憲原案の国会提出がいつでもできる仕組みをつくり上げることをねらったものであり、断じて容認できません。
私は、与党提出の国民投票法案第百五十一条が定めている改正国会法第百二条の八に合同審査会の設置が予定されていて、民主党案にも同様の規定があることを高く評価したいと思います。こういうふうに制度化しておかないと、実際の憲法改正は不可能になります。制度づくりをする立法者がこの点に配慮するのは立法者の良識であり、関係者の御尽力に敬意を表します。
時の議会の中で多数を占めている人たちが恣意的にそれをあれこれできるということじゃなくて、きちっと改正国会法の中に入れ込むとか、あるいは国民投票法の中に、不可分のものについては一括でもいいけれども、可分のものについては必ず個別に投票するということを一言どこかにちゃんと記してもらわないと困るということ。
すなわち、公職選挙法の改正、国会法の改正、政治資金規正法の改正を行なうことを国民に公約いたしまして、その後、国会法及び公職選挙法は、公約百パーセントというわけにはいかなかったと思いますけれども、かなりの程度の改正が行なわれました。しかるに、政治資金規正法のみは改正が行なわれないま、その必要を認められながらも今日に至っておるわけであります。
その点は改正国会法の第五十七条の三に基いて予算を伴う法律案を審議するに当っては内閣に意見を述べる機会を与えなければならないとなっておるわけでございますが、この審議の段階に委員長は、これは衆議院の議員立法で、衆議院の審議段階において内閣に意見を述べる機会を与えたから、参議院では別に与えなくてもいいが、親切に云々という解釈をされました。
ただいまの初中局長の発言をもって改正国会法五十七条の内閣の所見と了承するわけでございますか。でないと、討論採決した後に疑義が起った場合は重大でございますので、委員長の所見を承わっておきたいと思います。