1998-05-19 第142回国会 衆議院 緊急経済対策に関する特別委員会 第5号
その具体的な引き上げ額の検討に当たりましては、平成五年の中小企業政策審議会の基本施策検討小委員会の中間報告の考え方を反映したものでございまして、これは昭和四十八年中小企業基本法改正時との比較、そして企業の資金面、設備面での規模の拡大の進展、あるいは四十八年以降の経済成長とか物価上昇等を考え、またあるいは平成三年の改正商法施行によりまして、最低資本金額が企業としては一千万ということに決められたことの影響等
その具体的な引き上げ額の検討に当たりましては、平成五年の中小企業政策審議会の基本施策検討小委員会の中間報告の考え方を反映したものでございまして、これは昭和四十八年中小企業基本法改正時との比較、そして企業の資金面、設備面での規模の拡大の進展、あるいは四十八年以降の経済成長とか物価上昇等を考え、またあるいは平成三年の改正商法施行によりまして、最低資本金額が企業としては一千万ということに決められたことの影響等
さらに、改正商法施行後、これまでに二十八件の利益供与事件を検挙してきたところでもございます。 警察といたしましては、企業と暴力団、総会屋との関係遮断に向けた社会的な機運が大きく盛り上がっているときでございますし、また、さきの、いわゆる総会屋対策のための関係閣僚会議における申し合わせ事項もあるわけでございます。
○神崎委員 私は、改正商法施行後の総会屋問題についてお尋ねをいたしたいと思います。 株主総会から総会屋と言われますプロ株主を排除して株主総会の正常化を図るための利益供与の禁止規定の新設を含みました改正商法が施行されまして一年半になろうとしております。
○神崎委員 そうしますと、少なくとも改正商法施行前よりはその四百名については減ったであろう、このように見てよろしいわけでしょうか。
○神崎委員 それから、暴力団の進出が改正商法施行後も進んでいるのかどうかという点でありますけれども、その点を明らかにする意味におきまして、改正商法施行前の総会屋中に占めます暴力団の数と現在把握しております総会屋中の暴力団の数についてお尋ねをいたしたいと思います。
きょうは時間がありませんから、これは法務省と警察庁の関係でありますけれども、改正商法施行後の状況につきまして二、三お尋ねしたいんですが、昨年の十月から商法の一部改正法が施行されたわけですけれども、改正の一つの柱と言われておりました利益供与禁止規定、これは第二百九十四条ノ二で、「会社ハ何人ニ対シテモ株主ノ権利ノ行使ニ関シ財産上ノ利益ヲ供与スルコトヲ得ズ」、こうなっているわけですが、この点につきまして改正法
こうした総会屋一掃作戦は九月末までさらにピッチを上げ、十月一日の改正商法施行とともに、総会屋は姿を消す運命にある。」 あとは省略いたしますが、警察庁として改正商法に基づく総会屋の摘発は、いま引用いたしましたとおりでございますか。そのほか状況を聞かしていただきたいと思います。
○鍛冶委員 こういう動きの中で、過去になるとは思いますが、ないしはこの改正商法施行までのことになるかもわかりませんが、ここらあたりで企業からそういう総会屋等に動いておった金、推定で年間どのくらい動いておったと考えられるのでしょうか。もしおわかりでしたら、警察庁の方からお答えいただければと思います。
株式会社につきましては、改正商法施行法によりまして、一応その様式等を法定することにいたしておりますけれども、それ以外の会社あるいは個人商人等につきましては、特に形式を一定しておりません。したがいまして、その営業規模あるいは種類に応じまして、妥当と思われる形式で損益計算書を作成すればよいのでありまして、これを作成するために、必ずしも複式簿記が必要になるということではないと思います。
それから商法上も、これは昭和十三年の改正商法施行法四十九条の命令という形のようでございますが、決算日という説をとっております。ところが、法人税法上は株主総会の日という形になって、日本の国内法でも税の確定日が違っておるわけなんです。この前私は大蔵委員会で一ぺん質問をして、できるだけすみやかに統一をしたい、こういう御返事があったわけであります。
○山本(粂)委員 そこでこの改正案が施行される以前に、株主は新株引受権を有するという定款の規定があったとして、今度それを変更して、そして株主の新株引受権は取締役会においてこれを定めるとか、取締役会の決議によって与えることができるとかいうふうに、株主の権利を取締役会において変更する、現行法の規定の上でできている定款を、改正商法施行によってそういうふうに変更する、そういうことは一体可能か。
家屋台帳 法等の改正に関する請願(第三四五 号) ○借地法中一部改正に関する請願(第 五四二号) ○民法等の一部改正に関する請願(第 八四〇号) ○借地法中一部改正に関する請願(第 一二一〇号) ○出産届等の証明に医師又は助産婦の 副証明添付の請願(第一七〇〇号) ○借地法中一部改正に関する陳情(第 七三号) ○り災都市借地借家臨時処理法第十條 改正に関する陳情(第九二号) ○改正商法施行期日延期
第七〇一号、第七四〇号及び第七五二号の改正商法施行延期に関する陳情について、一括して申し上げます。今回の商法の改正が、その規模においてまさに画期的であることは陳情の通りであります。この改正法の国会における審議に際しましても、この趣旨の周知徹底を期するよう強く要望せられました。
(第七四号) 四 らい患者を対象とする刑務所の敷地選定に 関する陳情書 (第二一四号) 五 最高裁判所裁判官に関する陳情書 (第四三〇号) 六 浮遊機雷による災害補償法制定に関する陳 情書 (第五二〇号) 七 国立教護院設置に関する陳情書 (第五六三号) 八 総社町に簡易裁判所及び区検察庁設立に関 する陳情書 (第五八八号) 九 改正商法施行延期
――――――――――――― 五月二十二日 改正商法施行延期に関する陳情書 (第七五二号) 住民登録法案に関する陳情書 (第七九三号) を本委員会に送付された。 ――――――――――――― 本日の会議に付した事件 公述人選定に関する件 ―――――――――――――
○説明員(長崎正造君) 施行されなかつた場合は、これを又改めて行くということになるかと思いますが、一応ここでは改正商法施行の日から施行されるということになつているわけでありまして、そちらがやめになれば、こちらを又元へ返すとか、又考え直して行かなければならないということになると思います。
――――――――――――― 五月十二日 改正商法施行延期に関する陳情書 (第七〇一号) 人権擁護に関する陳情書 (第七三五 号) 改正商法施行延期に関する陳情書 ( 第七四〇号) を本委員会に送付された。
まずその第一点は、この改正商法の施行前にすでに設立されておる会社、いわゆる既存会社でありますが、この既存会社が改正商法施行後定款を変更しておかなければならない事項、定款を変更せなければ効力のないような事項、たとえば取締役の選任について累積投票によらない旨を定めるとか、あるいは総会の普通決議について定足数を排除すること、こういうような事柄で定款をかえなければならぬ、定款に定めなければならぬという事項は
○押谷委員 今御答弁いただいたような相当重要な事柄について、この改正商法施行の際に効力を生ずるように定款の変更をせなければならぬと思うのでありますが、この既存会社の定款の変更は、ここに提案されております施行法によりまして、改正商法が効力を生ずる時期に、定款変更の効力が生ずる條件において事前に定款を変更するという、こういう形でやるものですか。
○政府委員(酒井俊彦君) その辺の模様が私どもまだ今まではつきりいたしておりませんので、若しも改正商法施行が非常に延びるということでありますれば、その関係のない部分だけでも又改めてそういう措置をきめることになるかと存じますが、今のところ改正商法が一応は今年の七月から施行される、という前提に立つてこの法律を提案いたした次第でございます。
この点に関しましては前二回の御審議の際たびたび申上げたところでありますが、只今お示しの通り改正商法は来年の七月一日から施行に相成るわけでございますが、改正商法施行前に早くこの法律を施行いたさなければならないという理由につきましては、御存じの通り株式の名義書換が現在におきましては二三ケ月、相当の期間を要する次第でございますから、すでに会社におきまして配当を復活いたしますものも相当に多くなつて参りました
改正商法施行に先だつて本法を現行商法の特例として特に実施しなければならない格別の理由があるでしようか。たしかに改正商法は来年の七月一日を以て施行されるのであるに拘わらず、本法は直ちに実施しなければならんという理由を聞きたいわけであります。