2006-06-06 第164回国会 参議院 財政金融委員会 第20号
○副大臣(三浦一水君) 商品先物取引につきましては、昨年五月施行の改正商品取引所法において、再勧誘の禁止等の勧誘規則等の強化を図ったところでございます。また、今回の法案におきましては、広告規制、虚偽告知の禁止、委託者への説明義務の拡充等の措置を講ずることとしております。また、これらの措置を実効あるものにするため、無通告検査や、抜き打ちでありますが、厳正な処分の実施を行ってまいります。
○副大臣(三浦一水君) 商品先物取引につきましては、昨年五月施行の改正商品取引所法において、再勧誘の禁止等の勧誘規則等の強化を図ったところでございます。また、今回の法案におきましては、広告規制、虚偽告知の禁止、委託者への説明義務の拡充等の措置を講ずることとしております。また、これらの措置を実効あるものにするため、無通告検査や、抜き打ちでありますが、厳正な処分の実施を行ってまいります。
したがいまして、私どもとしては、平成十六年改正商品取引所法によって、今後更に私どもとしても厳正にこれを執行していくということで、トラブルの減少ということをまずもって図ってまいりたいというふうに思っております。その上で、更にどのような勧誘規制が必要なのか、あるいは必要ないのか、これはそうした結果を踏まえてしっかり見極めていくべき問題と考えております。
○参考人(池尾和人君) 確かに、私、産業構造審議会の委員に再任されまして、商品取引分科会に所属するようにという辞令はいただいたんですが、部会自体はこの間開かれたことがないというのが実情でありまして、改正商品取引所法の施行の実情を見ているというのがその事務局側からの説明ということだと思うんですが、その改正商品取引所法が当初の実を上げているのか、やはり問題が解消されず消費者被害等が減少していないのかというようなことが
昨年五月、大幅に規制強化しました改正商品取引所法を施行し、経済産業省としても、その検査・監督体制を強化した結果、商品先物取引に係る苦情件数が大幅に減少しております。このため、引き続き、経済産業省及び農林水産省が検査・監督に全力を尽くすことが重要であると判断をいたしております。
また、商品先物取引自体につきましても、昨年五月に施行した改正商品取引所法におきまして厳格な再勧誘の禁止を既に導入しまして、また、これらの実効性を高めるため、商品先物取引の委託者の保護に関するガイドラインを定めまして、さらに検査監督体制の強化を図るなど、近年、累次にわたる勧誘規制の強化を行っております。
この商品先物取引の被害について、政府委員の説明の中では、二〇〇五年の国民生活センターの苦情件数が四千二百十二件となっていることをもって、過去二年から大幅に減ったとして、被害が減少した、二〇〇五年五月施行の改正商品取引所法における勧誘規制が功を奏したなどとの答弁がなされていますが、本年一月に全国各地の単位弁護士会を中心に実施した全国一斉先物取引・外国為替証拠金取引被害一一〇番では、商品先物取引だけで、
それから、今回、資料三で出していますけれども、改正商品取引所法の施行後の相談事例においても、断っても勧誘してきているという事例がいっぱい挙がっております。 ですから、再勧誘の禁止で防げるということは絶対ないということは、これはもうデータで明らかであるというふうに考えております。
○片山大臣政務官 委員御指摘の、商品取引所法に係る検査、まず監督体制のエンフォースメントでございますが、いろいろと苦情等問題も生じておりましたので、平成十七年から、規制強化も行った改正商品取引所法の施行がされたことを契機といたしまして、この法に基づいて、商品取引員に対する立入検査を行います検査官、それから行政処分の検討等を行う監督担当官の充実を行ってまいりました。
検査監督においても、昨年五月の改正商品取引所法の施行後は、検査や厳格な処分、刑事告発に取り組んでいると承知しており、今後とも引き続き商品先物取引の公正確保に向けて所管省庁において検査監督を充実していただき、商品取引所法の規制の実効性確保に努めていただくことが必要ではないかと考えております。
○谷政府参考人 平成十六年の通常国会において成立した改正商品取引所法では、まず、商品取引員が勧誘等を行うに際して、勧誘に先立って、自己の商号及び商品先物取引の勧誘を行うことを告げた上で、勧誘を受ける意思を確認することの義務づけ、一度勧誘を断った者に対する勧誘を禁止するいわゆる再勧誘の禁止、顧客の知識、経験及び財産の状況に照らして不適切な勧誘を行ってはならないとする適合性原則の導入等の抜本的な勧誘規制
今日は、昨年四月に法案通過いたしました改正商品取引所法、これについて、五月一日、今年の五月一日でありますけれども、もう間もなく施行に入ろうかと思います。関連したことを少しいろいろ質問をさしていただけたらと思うわけです。 その前に、この商品取引というものについて日本人の体質が少し難しいのかなという、まだこなされていない部分が随分あります、欧米では随分取引事例はあるわけでありますけれども。
こうしたことで商品先物取引が敬遠される面があると考えており、投資家保護を強化し、安心して取引に参加できる環境を整えることが商品先物市場の発展に不可欠であると考えているところでありまして、このような観点から勧誘規則の強化など投資家保護を強化して改正商品取引所法が五月には施行されることとなっております。
こうした中、先般の通常国会におきまして御審議いただきまして成立いたしました改正商品取引所法におきましては、商品取引員の不適切な勧誘によるトラブルを防止するために、特に商品取引員の勧誘規制等につきまして大幅な強化を行ったところでございます。
その結果、現在いわゆる私設先物取引というものの市場は存在しないというふうに私ども考えておりまして、たまたま改正商品取引所法の施行前に存在しておりましたパラジウムの私設先物取引につきましても、法の施行の前に消滅したという状況にございます。