1948-07-05 第2回国会 衆議院 司法委員会 第51号
○宮下政府委員 ただいまの陳情の趣旨につきましては、いかに今回の改正刑事訴訟法案が、基本的人権の擁護に徹したりつぱなものであつても、その裁判所の人的、物的の施設の充実ということとにらみ合わせてない以上は、要するにただ單なる理想を追つた改正案であつて、現実においては、かえつて人権を擁護する趣旨にはならないのではないか、十分なご審議を願いたいという趣旨の陳情と拝承いたしたのでありまするが、この論議は当委員会
○宮下政府委員 ただいまの陳情の趣旨につきましては、いかに今回の改正刑事訴訟法案が、基本的人権の擁護に徹したりつぱなものであつても、その裁判所の人的、物的の施設の充実ということとにらみ合わせてない以上は、要するにただ單なる理想を追つた改正案であつて、現実においては、かえつて人権を擁護する趣旨にはならないのではないか、十分なご審議を願いたいという趣旨の陳情と拝承いたしたのでありまするが、この論議は当委員会
その抗告の理由は、決定に影響を及ぼすべき法令の違反、事実の重大な誤認及び処分の著しい不当の三つに限られておるのでありますが、これは改正刑事訴訟法案における控訴の理由と睨み合せて規定したものであります。そうして高等裁判所においては、單に原決定の当否を審査するだけで、自ら保護処分の決定を行わず、原決定を不当と認めるときは、事件を原裁判所に差戻し、又は他の家庭裁判所に移送するわけであります。
その抗告の理由は、決定に影響を及ぼすべき法令の違反、事実の重大な誤認、及び処分の著しい不当の、三つに限られているのでありますが、これは改正刑事訴訟法案における控訴の理由とにらみ合わせて規定したものであります。
○政府委員(國宗榮君) 改正刑事訴訟法案につきまして、第一編第一章「裁判所の管轄」につきまして、逐條的な御説明を簡單に申上げたいと存じます。
以上簡單ながら改正刑事訴訟法案の最も重要と思われる点を畧説いたした次第でありますが、何分先ほどからも申し上げましたように、本案は基本的人権の保障を強調する新憲法の附属法典として、最も重要なものの一つであり、國内的にも國際的にも注目の的となつておるのであり、きわめて厖大かつあらよる点で、画期的なものを含んでいるのであります。何とぞ愼重御審議の上、速やかに御可決あらんことを望む次第であります。