1993-05-13 第126回国会 衆議院 環境委員会公聴会 第1号
加えて、改正処理法で示された廃棄物処理センターを地域または地域ブロックごとに増設し、資金と技術の援助制度を拡充し、専門的な技術者を養成し、適正な広域処理体制を確立するとともに、効果的なリサイクルシステムを構築すべき年であります。
加えて、改正処理法で示された廃棄物処理センターを地域または地域ブロックごとに増設し、資金と技術の援助制度を拡充し、専門的な技術者を養成し、適正な広域処理体制を確立するとともに、効果的なリサイクルシステムを構築すべき年であります。
○政府委員(小林康彦君) まず、改正処理法のもとで市町村が一般廃棄物処理計画を策定することになっておりますので、その策定に当たりましてお話のような観点を織り込むよう規定あるいは指導する方向で準備をしておるところでございます。
今回は、都道府県の広域処理というのができるという規定にとどまらず、それより踏み込んだ施策を展開をしようということで、改正処理法で廃棄物処理センターの規定をお入れいただきましたものとともに、本法では特定施設の設置に対しますNTT・Cタイプ等の政策融資、あるいは周辺公共施設の一体的整備等の支援策の制度を講じたものでございますが、これは都道府県の産業廃棄物の処理責任の一部を移転をする、移しかえるというものではございませんで
この規定のほかに、改正処理法におきましては、厚生大臣は、廃棄物の適正な処理を確保するため、事業所管大臣に対し、その所管する事業を行う者に必要な措置を講ずるよう求めることができることという規定も置かさしていただいたところでございますので、この規定も活用しながら、関係省庁に対しまして、鉄くずを初め資源に回るべきものについての円滑な再生利用が進むよう要請することも考えてまいりたいと考えております。