2019-06-03 第198回国会 参議院 決算委員会 第9号
このような状況も踏まえて、先般成立した改正健康保険法によるマイナンバーカードを活用したオンライン資格確認の仕組みなどを活用して、薬剤情報を医療機関などにおいて確認できる仕組みを二〇二一年十月以降稼働させたいと思っております。
このような状況も踏まえて、先般成立した改正健康保険法によるマイナンバーカードを活用したオンライン資格確認の仕組みなどを活用して、薬剤情報を医療機関などにおいて確認できる仕組みを二〇二一年十月以降稼働させたいと思っております。
改正健康保険法附則、すなわち、協会けんぽの国庫補助率の見直しの検討規定も踏まえつつ、適切な対応が必要と考えますが、厚生労働大臣の答弁を求めます。 医療制度改革と介護保険制度の見直しは、地域における医療と介護の連携が強く求められている中で、一体不可分であります。
この国庫補助の廃止は、現時点では考えていませんが、改正健康保険法の附則では、協会けんぽの国庫補助のあり方についての検討規定が盛り込まれており、これに従って検討をしていくことになると考えております。 次に、医療の情報化についてお尋ねがございました。 医療サービスの維持向上や医療資源の有効活用のための手段として、医療分野で情報化を推進していくことは大変重要であると考えております。
改正健康保険法審議に当たって、国民皆保険を維持しつつ、医療費の伸びを抑え、医療保険制度を将来にわたって持続可能なものとするためには、健康づくりや病気の予防が重要であるとの観点から質問をさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 日本は、国民皆保険制度という、世界に誇るべきすばらしい制度をこれまで維持してまいりました。
まず一点は、平成十四年の改正健康保険法附則第二条で、簡単に言えば、三割負担を上限とする、あるいは国の方からいえば、給付は七割ですよということを明記しているわけでありますけれども、ここで百円上げるということは、これを壊すことになる、これを守らない、こういうことになると思うんですが、そこをどうお考えなんですか。
本日は医療に関しての集中審議ということもございますので、医療制度改革について、本年の通常国会で成立をいたしました改正健康保険法の附則に盛り込まれております基本方針の策定にかかわる事項についてお尋ねをしたいと思います。 九月にいわゆる坂口私案というものが示されたわけでございます。
また、さきの通常国会で成立いたしました改正健康保険法附則において、保険者の統合及び再編を含む医療保険制度の体系の在り方について、政府は具体的内容、手順、年次計画を明らかにした基本計画を策定するということが定められたわけでございます。 これに関連して、坂口厚生労働大臣は、公務員共済についても、組合健保、政管健保とともに一元化の対象だとの見解を示されているわけでございます。
その前に、さきの通常国会において、小泉内閣は、健保本人の医療費負担を三割に引き上げ、一兆五千億円もの国民負担増を押しつける改正健康保険法を強行成立させました。政府・与党は、九七年以来先送りしている医療制度の抜本改革をまたも見送り、患者負担だけを押しつけました。国民の生命と生活に重大な影響を与える法律改正を連立与党の数の暴力で成立させたことは、遺憾のきわみであります。
なぜ、このことについて確認するかといえば、改めて言うまでもなく、昨年の通常国会において成立し、施行された改正健康保険法が、被用者保険本人の一割から二割への引き上げ、高齢者の自己負担の引き上げ、さらには新たな薬剤に対する一部自己負担が導入されるなど、専ら自己負担等の引き上げばかりが先行しており、肝心の抜本改革の議論については先送りにされてきているからです。
それから労働基準法、船員法の一部改正、健康保険法、船員保険法の一部改正等々ございまして、当然のことながら法務省、労働省、文部省、運輸省、大蔵省その他あるわけであります。 そして、国際人権規約ということになりますと、これにつきましては新規立法あるいは既存の国内法の改正を行ったことはございません。
○長尾政府委員 これは、先回の改正、健康保険法の改正法におきましてそのような法律改正がなされておりまして、年金と健保と同時実施ということでございます。
第三は、義務的経費の追加のうち、特に改正健康保険法の施行期日がおくれたこと等に伴って生じた補助金予算の不足を補てんするための経費についてであります。 健康保険法の改正は前国会で行われましたが、その成立のおくれにより、施行期日が三カ月遅延いたしました。このおくれなどのため、約一千八百億の不足補てんをせざるを得なくなりましたことは、まことにやむを得ない措置であります。
(拍手) さらに、福祉制度の核心をなしている厚生年金法の改正、健康保険法の改正については、大平内閣から鈴木内閣へと移行した中で、状況が一変されようとしていることはまことに憂慮すべきことであります。両法案とも、さきの通常国会で自民党と合意した四党修正の内容をもって速やかな成立を図るべきであります。
政府は、医療保険の根本改正、健康保険法の財政的改正法案と一緒に医療基本法というものを必ず出します。それは昭和四十二年じゃないですか。必ず出します、そうして医療供給の体制を基本法で決定いたします。
なお、健康保険の改正に伴う改正部分といたしましては、このほか、従来の保険医あるいは保険薬剤師が療養の納付を担当いたしておったわけでございますが、これが改正健康保険法によりまして、保険医療機関あるいは保険薬局というものが療養の給付を担当することに改められたわけであります。それにならいまして、共済組合法の方も、この保険医療機関から療養給付を受けられるというような規定に改めておるわけでございます。