2017-03-23 第193回国会 参議院 文教科学委員会 第5号
○国務大臣(松野博一君) 今回の法改正では、学校が直面する多様で複雑な教育課題に対応するため、障害に応じた特別の指導を担当する教員などの基礎定数化に伴う教職員定数の標準の改正、事務職員の職務及び共同学校事務室に係る規定の整備、学校運営協議会の役割の見直し及び地域学校協働活動の実施体制の整備を同時に講ずることとしています。
○国務大臣(松野博一君) 今回の法改正では、学校が直面する多様で複雑な教育課題に対応するため、障害に応じた特別の指導を担当する教員などの基礎定数化に伴う教職員定数の標準の改正、事務職員の職務及び共同学校事務室に係る規定の整備、学校運営協議会の役割の見直し及び地域学校協働活動の実施体制の整備を同時に講ずることとしています。
今回の改正案では、障害に応じた特別の指導を担当する教員などの基礎定数化に伴う教職員定数の標準の改正、事務職員の職務及び共同学校事務室に係る規定の整備、学校運営協議会の役割の見直し及び地域学校協働活動の実施体制の整備を同時に講ずることとしています。
今回の改正案では、基礎定数化に伴う教職員定数の標準の改正、事務職員の職務及び共同学校事務室に係る規定の整備、学校運営協議会の役割の見直し及び地域学校協働活動の実施体制の整備を同時に講ずることとしております。
今回の改正案では、基礎定数化に伴う教職員定数の標準の改正、事務職員の職務及び共同学校事務室に係る規定の整備、三つ目として、学校運営協議会の役割の見直し及び地域学校協働活動の実施体制の整備を講ずることとしております。
本法律案では、義務教育諸学校等の体制の充実及び運営の改善を図るため、基礎定数化に伴う教職員定数の標準の改正、事務職員の職務内容の改正及び共同学校事務室の規定の整備、学校運営協議会の役割の見直し、地域学校協働活動の実施体制の整備が大きな改正点となっておりますが、改めてこの法改正の趣旨及び意気込みをお聞かせください。
なお、同じ交付税でございますので、経緯的なことをちょっと申し上げますと、この普通交付税あるいは特別交付税は、過去におきましては同じような交付税でございますので、財政課におきましてともに担当いたしておったわけでございますが、その後の算定事務の増大であるとか、あるいは毎年度の法律改正事務等もございまして、昭和三十六年に交付税課を作りまして、そこで普通交付税を担当するようにしたと、こういう経緯もございます
なお、本法律案に対し、「宗教に関する制度改正、事務処理に当たっては、宗教団体の実情を十分に勘案し、関係者の意向に留意して適切に対処すること。」との附帯決議が付されております。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
宗教に関する制度改正、事務処理に当たっては、宗教団体の実情を十分に勘案し、関係者の意向に留意して適切に対処すること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
また、その後の改正事務の法案提出に至るまでの過程におきましても、いろいろな段階を通じまして関係方面との接触は持っておったわけでございます。
すべてと言っていいくらい法律の改正、事務の配分のための法律の改正、そしてまた税財源を再配分するための一つ一つの法律の改正をやっていかなくては、結局いまの日本の制度の中においては、もう基本的に憲法を変えるくらいの、自治に関する一章を大改革するくらいの基本的な大きな改革をしない限りは、一つ一つの法律の改正をしていかねばならない、そうした現状であるわけでございます。
この点について私の見解を申し上げますと、この基準になっております、たとえば「明治七年乃至九年ノ地租改正処分ニ関スル諸法令」で、特に八年の「地租改正事務局達乙第三号」、それから九年の「昨八年当局第三号第一一号達ニ付山林原野等官民所有区別処分派出官員心得書」、こういうものを根拠にいたしておりまして、これらによれば入り会い権は消滅したんだというふうにこの判決では言っておりますが、これをしさいに検討してみますと
国有地に入り会い権なしとする政府の考え方の基礎となっている大正四年三月の大審院民事部判決は、その理由の中で、「明治八年六月地租改正事務局乙第三號達ニハ從來數村入會又ハ一村持等積年ノ慣行存在スル地所ハ假令簿册ニ明記ナキモ其慣行ヲ以テ民有ノ證ト認メ之ヲ民有地ニ編入スヘキ旨ヲ規定シ明治九年一月地租改正事務局議定山林原野等官民所有區分處分方法第一條ニハ口碑ト雖何村持ト唱へ樹木草茅等其村ニテ自山ニシ來リタルカ
この予見しがたいとは、災害、法律条約の制定改正、事務量の増大、義務的経費の増大、事実は予見されても経費見込み額不確定など、客観的の事実に基づかなければなりません。それを全く主観的な政策によって支出をするというふうなことは、これは国会の議決を経た本予算、補正予算になさるべきものであって、この事実は議会の予算審議権を侵犯したものであります。 しかし、この予算は決して急ぐものではなかった。
ところが、どういうのでございますか、明治十四年に地租改正事務局が出した報告によりますと、山梨県下に林野が約三十二万町歩、そのうち民有地になったのが二万四千町歩にすぎません。二万四千町歩から、いつの間に三十三万町歩になったのか。
一般的なものといたしましては、内閣総理大臣以下の給与をきめました特別職の給与に関する法律がまず第一でございますが、これは当然人事局の所掌ということで、その改正事務はもちろん、解釈、運用等につきましても人事局で所掌いたしております。そのほかに、防衛庁職員給与法でございますとか、あるいは裁判官の報酬等に関する法律、検察官の俸給等に関する法律等がございます。
こういう点について、私は単に政令改正、事務的な問題としては理解ができないわけですが、その点についての見解をひとつ聞かしてもらいたい。
この不足につきましては、自治庁当局といたしましては、単独事業の節約、補助事業の重点的施行による地方財政の支出の軽減、地方行政機構の改正、事務機構の改正による節約等によって捻出するのだ、こういう案を作っておったのでありまするが、大蔵当局といろいろ折衝いたしまして、——地方財政計画そのものはもともとこのまま正確に地方財政に現われるものじゃありませんで、大体の推定によって作りまして、これによって地方自治に
これより先、明治四年正月五日の太政官布告によりまして、現在の境内地を除きましたほか社寺領の上地が行われたわけでありますが、ただどの範囲を境内地と考えるかについていろいろ問題が起つておるのでありますが、地租改正に際しまして、明治八年六月二十九日地租改正事務局の達乙第四号というのがありまして、その社寺境内外区画取調規則第一条に「社寺境内ノ儀ハ祭典法用ニ必需ノ場所ヲ区画シ、更ニ新境内ト定、其余悉皆上知ノ積取調