2015-09-17 第189回国会 参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第21号
憲法というのは普通の法律よりも厳しい改正手続を持っていますから、時の政権が勝手にその解釈、特に合憲、違憲を分けるような解釈をすることはできないというのがいわゆる解釈改憲禁止論というもので、これは、政府も含めて我が国の常識になっている考え方だというふうに思います。この点から考えて、今回の限定的集団的自衛権というのは、確定した憲法解釈に反するものであるという意味で違憲だというのが一点目です。