2020-12-03 第203回国会 衆議院 憲法審査会 第4号
潤沢な資金力を持つ改憲推進側が有料の意見広告を買い占めてしまうようなことにも、何ら合理的な歯どめはありません。 このような欠陥を横に置いて、公職選挙法並びの七項目だけ急ぐ必要はありません。 そもそも、憲法改正の国民投票と選挙の投票は、投票の対象も運動の期間も運動の内容も全く異なります。
潤沢な資金力を持つ改憲推進側が有料の意見広告を買い占めてしまうようなことにも、何ら合理的な歯どめはありません。 このような欠陥を横に置いて、公職選挙法並びの七項目だけ急ぐ必要はありません。 そもそも、憲法改正の国民投票と選挙の投票は、投票の対象も運動の期間も運動の内容も全く異なります。
また、公務員、教員の自由な意見表明や国民投票運動を不当に制限していることや、改憲案の広報、広告の仕組みが改憲推進側に有利なものになっていることも大問題です。国の最高法規である憲法についての国民による直接投票の制度として欠陥だらけです。 今与党が提出している公職選挙法並びの七項目の国民投票改定案について、与党は投票環境の整備と言いますが、持ち出された経過が問題です。